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会社の違法性(実話。かなり長いです。)

私の友人の彼氏が、ある会社に就職しました。私は学生ですが、その会社が卒論の参考になると思って私も就職してみました。以下のようなことが分かりました。この会社が法的にどういった違法性があるのか調べてみましたが、限界を感じたことや他の方の意見も聞きたいと思いました。法律に詳しい方や勉強中の方にお答えいただきたいです。感情的な答えは要りません。よろしくお願いします。・募集の仕方、日給8000円 時間11:00~19:00 福利厚生 社会保険 休日 週2日 台所用品の配送。実際は完全歩合制 労働時間11:00~23:00。従業員の人数は16人。社会保険に加入したいなら全額支払って。といわれました。誰一人社会保険に加入していません。休日は基本的に週一日。業務内容は就業時間内全て新規顧客の開拓のみ。同じ時に入った人は、断固として日給八千円を主張していたので、無理やり辞めさせられていました。・会社の体系本社は関西方面にある。私が就職したところは地方で、表向きは支社となっていますが、聞くところによると実際はFCのようです。会社の登記簿を調べたところ、支社のそれは存在しませんでした。・本社の資本金は一千万。株式会社となっています。私のところは、みたところ50万以上あります。・支社所有の車で営業活動をしても、ガソリン代等の経費は一切支給されない。・経営者から借金をしている従業員もいるそうで、給料から借金を引かれて支払われるそうで、マイナスの給料の人もいるみたいです。マイナスの給料の1人は、過去に会社所有の車で事故をしたそうで、会社が車両保険に入っていなかったため相手側への慰謝料と会社に対する損害を今でも払っているためだそうです。・本社側の財務状況を調べてみましたが、表向きは一億二千万の売り上げに対して利益0となっています。(帝国データバンク調べ) 以上のような会社です。二人とも昨日で辞めました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ractina
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.3

以下回答します。 (1) 1日数回の営業報告義務ということで、まず使用者と労働者の関係はまず立証できると思います。 (2) 労基法32条は週40Hを超える労働をさせてはいけない法律ですよね。36協定(第36条)を調べる必要がありますね。 また、営業であれば、直接監督できないということでみなし労働の届があれば残業代を支払う義務はありません。(第38条の2) まぁこういう会社であればこういった類の届出はしてない可能性は高いですが。

その他の回答 (2)

  • Ractina
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.2

まず、福利厚生・社会保険有りで募集している以上、労働契約で、委任契約にはなりえないと思います。 登記については、支社(支店)は登記しなくても違法ではありません。 車両の事故保障に関しては、民法715の使用者責任、自賠法3の運行供用者責任が適用されるはずで、相手側の慰謝料および会社に対する損害金を支払う義務はないのではないでしょうか。

aya1238
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 労働者としての証明が出来そうな判例を見つけましたので、Ractinaさんのものと合わせればさらに証明できそうですね。 それから、もしまた見てもらえたら、意見を聞かせていただきたいのですが、労基第32条の違反を証明したいと思っています。営業に出かけると基本的には、直接の監視下に置かれることは少ないのですが、決まった時間に一日数回の営業報告が義務付けられています。これで、間接的に従業員を監視していることを立証できますか。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.1

 まず、入社当初の契約内容次第です。業務の内容は新規顧客の開拓のみ、とあるので、本来は委任・委託に馴染むもの。新聞販売店の拡張員や保険会社の外務員と同様の就労形態、内容です。ですから、会社が仮に職業安定所等で社員(労働者)として募集しても、実際に面談して契約をする際に委任・委託等の契約をしたなら、ご質問で書かれた内容の大部分に違法性は認められません。よくあるのは、トラックの運転手を職安で募集して、契約では傭車扱いするもの。この場合、売り上げから毎月、トラックのリース料、ガソリン代、高速道路代、車両の保険料などを引かれ、国保適用、自分で毎年確定申告です。    なお、契約書面がない場合、余程強く労働者性を証明し、補強する事実がない限り、違法性が高いとの心証があっても、違法と断言できません。会社側もそのグレーゾーンを狙っていると考えます。そうしないと利益の上がらない(人件費が膨張し過ぎる)業態です。台所用品の販売ですから、ほぼ安定した市場で、競合する会社が多い。新規参入の余地が狭いと考えます。商品単価も低く、付加価値分の利ザヤも取れると思えませんから。  ですから、『労働者である』なら本件の場合、労働時間、休日、割増賃金(労基法32、35、37)に違反する可能性が高く、また完全歩合給とあるので、本来は日給額6割の保障給を設定すべき(通達指導)。法人であり、社会保険も労使折半で加入すべきです。ただし、委任・委託等なら何でもアリ、契約次第なので違法と断言できません。  なお、労働者の如何にかかわらず、ガソリン代負担や事故補償の件は違法と言えません。また支店登記がないことも違法ではありません。法人の利益がゼロであることも、株主が文句を言わず、適正な会計処理、税申告がされていれば適法。脱税してたら違法ですけど、現時点ではわかりませんよね。

aya1238
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 六法や判例をどれだけ引いても、該当するようなものが少なかったので、machさんの言うように違法性はなさそうですね。 質問するときに文字数がオーバーしてしまったので書ききれなかったのですが、業務委託と委任の契約は書面と口頭ではしてないんですよ。ですから労働者ということだと思っていたのですが、会社側が口頭で歩合制の了解が得られたら委託契約をしたとみなすと言われればそれまでですね。労働者性を強く証明することも難しそうです。こういうグレーな部分の研究をしていくのが面白そうです。ただ、支店登記や事故保障の件が違法といえないことは意外でした。あと会社側の売り上げですが、実は支社の昨年度の帳簿を調べたことがあって、すごく重要なことを書き漏らしましたが、私の計算上昨年の本社の売り上げは、全国のFCへの卸しだけで、ざっと二億円になります。本社が脱税している可能性は高いのですが会計処理の詳細は分からなかったのでなんとも言えませんね。支店側は4年間一度も申告してないそうですが、これもうまいことやってるかもしれませんね。 ありがとうございました。

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