- 締切済み
開発行為について。
こんにちわ。 開発行為についてお伺いしたいことがあります。 500平米以上の土地の区画形質の変更を言うと思うのですが、田→宅地の地目変更は質の変更に当たるのでしょうか? 目的の土地は、昭和40年ごろから宅地として使われており地目変更自体はできると思います。 よろしくお願いします。
- yosshi1108
- お礼率0% (0/1)
- 賃貸・アパート
- 回答数1
- ありがとう数3
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ganbareyo
- ベストアンサー率77% (14/18)
都計法では従来より「農地転用」は形質の変更に該当するとされています。 農地法では、転用するとき自己使用なら4条、売却の場合は5条申請ですね。 同時に申請します。
関連するQ&A
- 開発行為
都市計画法での開発行為の定義は4条12項で『この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。』となっています。 では建築行為を伴わない宅地造成は開発行為となるのでしょうか? その土地は市街化調整区域ですが既存住宅団地内で登記簿上の地目は現在原野です。道路より2mの高さの擁壁を設置し盛土整地までの予定です。建築の予定は未定で5年や10年先まで建てるつもりもありません。またこの土地は30年前に住宅団地として開発された一部で土地も区割りもされ道路(市町村道として認定されています)にも接道しています。 人によって言葉や法の解釈が異なり迷っています。詳しい方宜しくお願い致します。 ちなみに開発の許認可権者(都道府県)は開発行為ではないと主張し、当該市町村担当課は既存住宅団地内を宅地造成(建築行為が無くても)するのであれば開発行為だと主張しています。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 土地の開発行為について
市街化区域(第1種低層住居専用地域)の土地(地積1,288.16m2)を購入し、それを6区画に分筆して宅地分譲(土地のみ)を行おう考えております。土地の現況は宅地となりますが、登記簿上の地目は畑となっております。名義を移転する際には農地法第5条の届出を行い、その受理通知書を受け、所有権の移転を行う予定です。お伺いしたいのは、私名義になった土地を分筆のみ行い、土地を分譲する場合には、開発行為の許可が必要になるのでしょうか?土地を掘り起こしたりとか、盛土・切土等は行いません。ご回答をよろしくお願い致します。尚、私は宅建業の免許を持っておりますが開発等はやった事がないので詳しい事は分かりません。是非、ご指導をお願い致します。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 分筆するだけで開発行為?
未線引き区域 畑 1055m2ですが 3筆に分筆して とりあえず 一筆売ろうとしたら 分譲宅地の開発行為にあたると言われました。 地目変更もしないで分筆のみをするのに法的制限があるのですか
- 締切済み
- 賃貸・アパート
- 畑にお家を建てるには
いいなぁと思う土地があるんですが、地目は田で、実際見たら畑です。 予算ギリギリの価格の土地なんですが、おそらく宅地であったらの予算だと思うんですが、地目の変更や畑を宅地にするには費用がどのくらいかかるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 新築 土地の地目について
家の建築工事が始まった後、土地の登記簿謄本をとったら、土地の一部の地目が「田」となっていました。 土地の登記簿の地目が「田」のまま、家を建てていることになっているのですが、これっていいのでしょうか? どんな問題がありますか? 宅地に変更しなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 農地に建っている建物部分を宅地に分筆できる?
すみませんが、詳しい方、教えて頂けましたら助かります。 当方、新規就農を考えている者です。 過去1・2年、自宅用の土地を含めて農地を探していたところ、先日、建物付きの農地が売りに出ていることを不動産屋さんに教えてもらいました。私の住んでいる場所は、特別に市街化調整区域ではなく、都市計画区域外のエリアです。 建物は、昭和24年に売主が勝手に建てた古屋で、分筆されておらず、地目「田」の区画の一つに建てられています(建物はその区画の3分の1程度の面積を占める)。すべての区画を合わせて3.5反程度のため、宅地部分を除いて5反を超えるように他にも借りるか、買おうと考えています。 建物はリフォームが必要なので、いくらか費用を投じなければなりません。そこで、不安材料が出てきます。 建物付きの農地を仮登記として購入して、建物が建っている部分のみ分筆して、宅地として切り離して所有したいと考えていますが、それは、仮登記の段階でも地目変更は可能でしょうか? 農家になる予定ではありますが、完全に準備が整っている訳ではなく、もしも、追加として必要な農地を見つけられず、農業委員会への許可申請がスムーズに行かない場合、最悪、その農地を手放す可能性が出るかもしれません。 ただ、建物にはそれなりの費用を投じてリフォームする予定なので、少なくともその家だけは自分の所有として残したいと考えています。農家になった状態を維持している間のみその建物および建物のある土地を安全に所有できるのか、それとも、仮登記の段階でも、宅地部分のみ切り離して地目を宅地に変更できるのか、そのあたりに不安があります。リフォームに資金を投じても、農家になれない場合は家も失う可能性があるのか、どなたか教えて頂けましたら幸いです。 また、もし建物部分を切り離して、農地ではなく、宅地として所有できるとしたら、建物のある地目「田」の区画のどこに線引きを行うべきか、基準となるものがあるのかどうかも教えて頂けましたら助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 不動産売買・投資