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在留届と日本の現住所(住民票)について

YJKの回答

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  • YJK
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回答No.2

在留届は在外公館が現地に在留する法人の把握を目的としたもので、日本の住民票との関係はなかったと思います。これに対し、在外選挙人名簿登録は、日本での最終居住地の役所で転出届がされているかどうかが確認されます(でないと選挙権が海外と日本で二重に発生することになります)。 あくまで在留届は在外公館からの情報提供や保護を受けるためにあると考えて間違いないと思います。ご質問者のように(おそらく)日本で海外への転出届を出されていない方は、選挙権はあくまで日本の住民票登録地でのみ認められますし、在留届の提出有無にかかわらず帰国後住民票に関する手続きは必要ありません。

tincanada
質問者

お礼

ありがとうございます。大変役に立ちました。転出届は出しておりませんので、選挙権など今のままだと思います。

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