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懸賞と著作権
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- shoyosi
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懸賞については、民法と不当景品類及び不当表示防止法に規定されています。 民法によると懸賞広告は普通の懸賞広告と優等懸賞広告に分けられます。普通の懸賞広告は、特定の行為をすることを指定して、それをしたものに一定の報酬を与える旨を、広告によって表示すること(民529―531)で、優等懸賞広告とは指定行為をしたもののうち、優等者だけに報酬を与える旨の広告を表示することです(民532)。それぞれについて次のように決めています。 第529条 或行為ヲ為シタル者ニ一定ノ報酬ヲ与フヘキ旨ヲ広告シタル者ハ其行為ヲ為シタル者ニ対シテ其報酬ヲ与フル義務ヲ負フ 第530条 前条ノ場合ニ於テ広告者ハ其指定シタル行為ヲ完了スル者ナキ間ハ前ノ広告ト同一ノ方法ニ依リテ其広告ヲ取消スコトヲ得 但其広告中ニ取消ヲ為ササル旨ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス 2 前項ニ定メタル方法ニ依リテ取消ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ他ノ方法ニ依リテ之ヲ為スコトヲ得 但其取消ハ之ヲ知リタル者ニ対シテノミ其効力ヲ有ス 3 広告者カ其指定シタル行為ヲ為スヘキ期間ヲ定メタルトキハ其取消権ヲ抛棄シタルモノト推定ス 第531条 広告ニ定メタル行為ヲ為シタル者数人アルトキハ最初ニ其行為ヲ為シタル者ノミ報酬ヲ受クル権利ヲ有ス 2 数人カ同時ニ右ノ行為ヲ為シタル場合ニ於テハ各平等ノ割合ヲ以テ報酬ヲ受クル権利ヲ有ス 但報酬カ其性質上分割ニ不便ナルトキ又ハ広告ニ於テ一人ノミ之ヲ受クヘキモノトシタルトキハ抽籖ヲ以テ之ヲ受クヘキ者ヲ定ム 3 前2項ノ規定ハ広告中ニ之ニ異ナリタル意思ヲ表示シタルトキハ之ヲ適用セス 第532条 広告ニ定メタル行為ヲ為シタル者数人アル場合ニ於テ其優等者ノミニ報酬ヲ与フヘキトキハ其広告ハ応募ノ期間ヲ定メタルトキニ限リ其効力ヲ有ス 2 前項ノ場合ニ於テ応募者中何人ノ行為カ優等ナルカハ広告中ニ定メタル者之ヲ判定ス 若シ広告中ニ判定者ヲ定メサリシトキハ広告者之ヲ判定ス 3 応募者ハ前項ノ判定ニ対シテ異議ヲ述フルコトヲ得ス 4 数人ノ行為カ同等ト判定セラレタルトキハ前条第2項ノ規定ヲ準用ス 不当景品類及び不当表示防止法には、顧客を誘引するための手段として景品類の規制や公正な競争を確保するための「公正競争規約」について規定しています。 具体的な制限については、次のURLを見てください。 http://www.sfkoutori.or.jp/kiyak3/kiyak3_1.html
- Naka
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◆Naka◆ 「すぐに回答」ということで、取り急ぎ過去の質問の中から、参考になりそうなものをご紹介いたします。 参考URL(↓)をごらんになってみてください。
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