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夫婦で個人事業主の場合

主人が個人事業主で白色申告しています。私は専従者として86万まででしたっけ?控除します。 私がちかじか別の職種で開業予定です。白色申告の専従者控除として認められている範囲で半分を主人の方の仕事。半分自分の仕事。というふうに考えています。(形的には)こういうのって確定申告の際大丈夫でしょうか? それとも全く別の職種ですが主人の方の屋号を変えて(たとえば●●企画とかアップルとか)その中の○○部門・・・主人の方の仕事。△△部門・・・私の方の仕事。とかっていうふうに夫婦で1つの事業として申告したほうがいいのでしょうか?わかりづらいかもしれませんが経理士さんを頼む余裕もありませんので自分でやらねばなりません。 アドバイス宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hyde19
  • ベストアンサー率29% (196/661)
回答No.5

興味を持って眺めておりましたが、税務署に相談されたほうが良いように思います。 匿名でも相談できるはずですが、どうせ申告に行くのだし、こういうケースはどうですかと。 結局の所、微妙なケースは担当者によっても意見が違うこともあるというのが正直なところです。

eagle78
質問者

補足

回答ありがとうございます。実際自営で2つ3つ仕事されている方は多いと思います。3月の確定申告の際にちらちらと税務相談で聞いてみたのですが基本的に専従者なんだから基本的に認められないとの事でした。でも私が購入した青色申告の本の専従者控除の欄を見たら(すみません、さきのNO.1.2.3をみていただけると記載してます。)大丈夫なのではないかと思い申告の際の裏技?経験者様からのご意見をお伺いしたかったのです。hyde19さんのいうとうり話を聞いてくれる担当者によって違いますよね。 ある程度情報を集めてから税務署に相談しようかと思っています。もしまたアドバイスいただけたらお願いします。

回答No.4

#2 >半分を主人の方の仕事。半分自分の仕事。というふうに考えています --- と書いてあったので、6ヶ月超にならないと思ったんです。 >私の仕事もびっしりではないので週3日位と考え --- あなたの仕事はどうでもいいんです。 要は、あなたの旦那の仕事をどれだけやるかです。 「ハ」の条件に該当するんですか?

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.3

(3)事業専従者の要件 以下のすべてに該当する場合に事業専従者となります。 ・事業主と生計を一にする配偶者その他の親族である事 ・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である事 ・その年の6ヶ月を超える期間、事業に専ら従事している事 ***************** ということで、別のことをしては「専ら従事して」いることにはなりませんよね。半々は無理です。 別に立ち上げるほうがいいのでははないかと思います。シュミレーションして決めたほうがいいですよ。

eagle78
質問者

お礼

これって補足とお礼と使ってしますともうお礼できないんですね。何度もすみません。この場をおかりしていままで回答してくださった方たちにもあわせてお礼させていただきます。ありがとうございます。週3日と記載しましたが1回の仕事が1件2時間位の仕事です。ですので仕事は不定期で固定でいつも仕事があるわけではありません。よって主人の方の仕事と兼業で出来ると判断し始めようかと思ったわけです。どうでしょうか?

eagle78
質問者

補足

回答ありがとうございます。今年買った個人事業の経理という本の中の青色専従者として認められるケースというところに「他に仕事をしてる場合。他の仕事がこちらの業務を行ううえで従事するのに妨げにならないなら認められる。」と記載してあり、例えでAM10:00~PM6:00仕事(1)とPM7:00~PM10:00仕事(2)というふうに書いてあります。私の仕事もびっしりではないので週3日位と考え収入も10万位で考えてます。それでも該当しないでしょうか?アドバイスお願いします。

回答No.2

白色申告者の専従者給与 事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 白色申告の専従者控除として認められている範囲で半分を主人の方の仕事。半分自分の仕事 ---上記 ハ に該当しない可能性が出ますね

eagle78
質問者

お礼

専門家の方ご返答ありがとうございます。 今年買った個人事業の経理という本の中の青色専従者として認められるケースというところに「他に仕事をしてる場合。他の仕事がこちらの業務を行ううえで従事するのに妨げにならないなら認められる。」と記載してあり、例えでAM10:00~PM6:00仕事(1)とPM7:00~PM10:00仕事(2)というふうに書いてあります。私の仕事もびっしりではないので週3日位と考え収入も10万位で考えてます。それでも該当しないでしょうか?アドバイスお願いします。

eagle78
質問者

補足

週3日と記載しましたが1回の仕事が1件2時間位の仕事です。ですので仕事は不定期で固定でいつも仕事があるわけではありません。よって主人の方の仕事と兼業で出来ると判断し始めようかと思ったわけです。どうでしょうか?

  • honnsuki
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.1

専従者給与というのは文字通り専従していないといけないわけで、ちょっと難しいかもしれないですね。 なぜご主人からお給料をもらわなければならないんでしょうか。全部ご主人の儲けにすればいいんじゃないんでしょうか? おのおの個人事業で申告されたほうがいいような気がしますが・・・。 給与の経費計上のためだけにグレーなことをする必要もないし、厚生費かなにかで十分還元できるんじゃないんでしょうか?

eagle78
質問者

お礼

専従者給与の範囲が難しいですよね。 回答ありがとうございます。NO.2の方のところに記載したのですがどうでしょうか? またアドバイスいただけたらと思います。 宜しくお願いします。

eagle78
質問者

補足

週3日と記載しましたが1回の仕事が1件2時間位の仕事です。ですので仕事は不定期で固定でいつも仕事があるわけではありません。よって主人の方の仕事と兼業で出来ると判断し始めようかと思ったわけです。どうでしょうか?

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