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浮気・離婚・親権

44歳の男性です。妻の浮気に悩んでいます。夫婦仲は冷えきっていますが、小学生の男と子が2人おり、自分も子煩悩な方なので、子供と離れことだけはたえられません。離婚することになった場合、妻の浮気を理由に親権を得るためにはどうしたらいいででしょうか?

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  • atom40
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回答No.1

妻の浮気は親権をとるための理由にはなりません。 親権と養育監護権を混同されていると思いますので、その前提でお答えしますと、子どもを引き取る権利がどちらにあるかについては、あくまで子の利益という立場で判断されます。 大半の場合は、子が希望する側は母親側なので、母親が引き取りたいという意思を見せれば、母親が引き取ることになります。 夫婦の状況で、引き取る権利に影響を及ぼすと思われるのは以下のようなことです。  ・長期の入院をするので引き取れないと申し出ている場合  ・海外へ転勤になったので引き取れないと申し出ている場合  ・子どもを虐待している場合  ・養育の責任を果たさない場合  ・再婚が決まり、子が自分の側にいないほうが良いと判断して申し出た場合 上記から、奥様が浮気をしていても、養育の責任を果たしているのならば、引き取る権利はむつかしいかもしれません。 逆に、子をほったらかして食事も与えずに何日も外泊するなどという状況になれば、奥様が引き取ることはむつかしいと思われます。  

noname#11220
質問者

補足

やはり、むずかしいようですね。まして、うちは入り婿状態で、義母や妻の妹も同居しています。いまの住まいは三重県ですが、私の実家は東京なので、こちらが子供を連れて出て行かなければいけなくなりますし。現在、子供は11歳と8歳ですが、たとえ子供が父親と暮らすと言ってくれても、無理でしょうか?

その他の回答 (1)

  • atom40
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回答No.2

#1です。 お子様がお父様を希望した場合の親権ですが、もし奥様側でも引き取る権利を希望しているとするとむつかしくなるのは、#1に書いたとおりです。 お子様の利益が最優先ですから、奥様側で養育できる環境がある、このケースですと、  ・お子様がお母さんよりお父さんを希望する度合いが大きいこと  ・お父様を希望する理由が、子の利益という観点で正当である事(「楽しい」「何でも買ってもらえる」などではないという意味です)  ・お父様が引き取った場合に、健全に養育できる環境が揃えられること などが必要だと思われます。

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