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差押物件の賃貸借

ganbareyoの回答

  • ganbareyo
  • ベストアンサー率77% (14/18)
回答No.3

考えられることを。 貸したい人は3年分の家賃に相当する金が欲しいこと。 あなたが競売の執行妨害(不法占有)で逮捕される可能性があること。 逮捕されないまでも、裁判所にもよりますが、最速約6ヶ月で新所有者が決まり その後は明渡し。払った分の家賃月額が、全額÷36ヶ月が全額÷6ヶ月になり 決して安い借り物にはならないこと。 賃貸借期間が偽りになり、詐欺の加害者と被害者が生まれること。 このような誘いに乗ると後で大後悔をすること。 以上です。

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質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、適切な回答ありがとうございました。結局賛成者小数なのでやめました。

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