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自転車が轢逃げ

徒歩で歩いていると、路地から自転車が出てきそうなので歩くのを止めて停止していると、 自転車が私に突っ込んできてブレーキも掛けないままペダルを漕ぎながら私を押しのけて走り去って行きました。 私は、走って追いかけて50メートル先で自転車に追い付きました。 自転車の運転手は、私に対して、 「逃げてない」「大した事ないだろ!」と 衝突して怪我をさせた事も認識しているのに走り去ったのです。 警察を呼ぶことも拒否していたが交番へ行き病院へも行きましたが、 示談書に『逃げた』について明記する事を拒否したので民事調停になります。 警察の事故処理係りは、「接触した瞬間までの証明で、その後は事故係りで有りません。逃げた・逃げてないについても本人の認識に違いです。」との返事でした。 1.轢逃げと当逃げ、「救護等措置義務違反」「危険防止等措置義務違反」   について調べたのですが、   自転車で50メートルも走り去った行為自体が逃げたとしか思えません。   どうなんでしょうか? 2.傷害で告訴できるのでしょうか?    警察の事故係りでは、50メートル走り去ったと記載しているし、    加害者の代理人(弁護士資格無し)も警察へ行って、    「走り去ったが逃げていない」と話しているそうです。    加害者は、私を目で確認して衝突して押し退けて走り去ったのです。 3.私との交渉は全て弁護士資格の無い代理人が行っています。    加害者は成人(何の問題も無い社会人)しているが、    交渉は、その家族が代理人となって行っていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hagitosi
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.4

自転車と歩行者の事故の場合は、「過失傷害罪」となりうる可能性があります。この場合は親告罪となり、被害者の方が「相手をどうしても刑務所に入れてほしい。厳しく処罰してほしい。」という意思表示をするために「告訴」がなされない限り相手の人は処罰されません。業務上過失傷害罪では難しいと思います。逃げた、逃げてないは被害者が加害者に対してぶつかったときに、怪我を負わせているという認識の有り無しで変わってくると思います。いずれにせよ、市役所などで行っている市民無料法律相談や各都道府県に必ずあると思われる弁護士会の行う法律相談などを行って、状況を説明し、専門家の意見を聞いたり、場合によっては事故の件について委任したりしたほうがいいのではないでしょうか。

その他の回答 (6)

  • ym1027
  • ベストアンサー率35% (117/334)
回答No.7

回答ではないですが、gono01066さんが無事でよかったです。 先日私の地域では、自転車が人にぶつかり転倒させ死亡するという事故がありました。 自転車も人と接触すれば大変危険だということが良く分かったのですが、加害者はそこのところがよく分かっていないようですね。 腹立たしいです。

回答No.6

怖い…。 記述からは怪我はたいしたことなさそうですね。 こういうトラブルに巻き込まれると怖いので、くれぐれも注意して、自転車に乗ろうと思いました。 怖い…。

gon01066
質問者

お礼

歩行中に信号無視の車に轢逃げされたので、 歩行中は注意していて、危険を回避するために停止までしていたのです。 その自転車の運転手は、ちょくちょく衝突して、そのまま走り去っているような意味の事を話していました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.5

1 軽車両にも救護義務違反は適用されるのですが、罰則が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金と、自動車に比べて軽いのです(道交法第117条の5第1号)。 2 ケガをさせたことについて故意ではないので「傷害罪」にはなりません。また、自転車の事故は、「業務上過失致傷罪」になりません。自転車事故で起訴されるのは「重過失致傷罪」(刑は業務上――と同じ)のときぐらいですが、これはスピードの出し過ぎや飲酒運転など「ちょっとした注意で事故を避けられたはず」というときしか適用されません。

gon01066
質問者

お礼

ケガをさせたことについて故意かは不明ですし、 衝突だけでは怪我はしませんでした。 衝突後に、無理やり私を押しのけて走ったための怪我です。 いろいろと判りました。 ありがとうございます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

1→轢き逃げ(人をケガさせた場合)   当て逃げ(物損の場合) では・・・・!? 2→ケガしてれば業務上過失傷害 告訴出来ると思います。 3→代理として賠償支払いの交渉は出来ると思います。 おそらく取り立て、回収行為だと代理で行うことは弁護士法違反だとは思いますが?? 警察はケガも軽微なので、そんなに事件性もなしと思いめんどうだと考えてるのでは・・・?? 刑事事件というより民事でお互いよく話し合い解決して下さい・・・ということでしょう。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.2

 一番肝心な部分の記述がありません。あなたは実際、負傷したのですか、そうではないのですか。「病院へいった」とのことですが診断書は書いてもらったのですか。それがはっきりしないと何も判断できないです。

gon01066
質問者

補足

病院へ行って診断書ももらって、通院もしました。 警察へも報告済みです。 加害者は、治療費だけ病院に払いに行きました。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

道路交通法上では自転車は「軽車両」となっています。 なんで道路交通法上の法規は適用されると思うんですが。 >「走り去ったが逃げていない」と話しているそうです。 意味分かりませんね。 救護措置等しなければ間違いなく逃げていることになるんでしょうけど? 後で戻ってくる気だったんですかね? 車の場合なら後で戻ってきても間逮捕されてますね。

gon01066
質問者

補足

>「走り去ったが逃げていない」 という意味が分からないので裁判所でハッキリさせるつもりです。 警察の事故処理担当の「認識の違い」というレベルも教えてくれません。 50メートルならば逃げた事になると思うのですが。

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