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児童買春で逮捕された場合
PYON944058の回答
率直に刑事手続きを説明します。警察に逮捕されると、警察署に引致(連行)され、逮捕された犯罪事実について説明されます。そして弁解の機会が与えられ警察がこの時点で留置するか釈放するか決めます。 たいがいは留置されますが、その場合逮捕されてから48時間以内に検察庁へ送致しなくてはなりません。 検察官は今後の勾留の必要性を検討して、勾留請求を裁判所に申し立てます。勾留前に裁判官が被疑者の質問を行います。そこで裁判官が勾留の必要性を認めれば10日間の勾留となります。勾留の延長は10日間認められ最大20日間勾留が付けられます。 その間に検察官は起訴の適否を決め、必要あれば起訴します。起訴後は約2ヶ月間起訴後勾留がつき、裁判を受けるわけです。 公判請求事件か略式請求事件かは検察官に判断がゆだねられるものなので何とも言えませんが、買春の形態や相手方少年に対する保護価値なども考慮されます。 たとえばいかにも遊んでいる女子高生をナンパしてエッチするのと、中学生にものを買ってやるから等と騙してホテルでエッチするのでは違いますよね。 13歳以下は同意があっても、強姦や強制わいせつになりますし、これらは告訴を持って論ずる犯罪です。 要は告訴されなければ事件になりません。 しかし警察や検察は、犯罪有りと思料すれば独自に捜査しますので得に捜査には影響ないですが、起訴には告訴を要します。 長々と書きましたが、初犯であり今後の更生を誓って示談さえ取れれば今回はよほどの事がない限り略式だと思います。 公判請求されても、執行猶予の判決はいただけると思いますよ。 被疑者がどの様な方か分かりませんが、最近年少者に対する買春やわいせつ事犯は重く見られる可能性があります。 それはこれらの犯罪の特性として再犯性、つまりまたやることが多いからなのです。この辺を反省の論点として更正して欲しいと思います。 友人の夫に言ってやって下さい。 子供をいじるなんて男として最低な人間です。二度とやるなと。
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お礼
PYON944058さんありがとうございます。 裁判までの流れがつかめました。いろいろな状況が総合的に判断されるのですね。 ネット上でもできる限り調べてみましたが、過去の判決でも懲役一年半~二年、執行猶予三年程度が多いように思います。あなたがおっしゃっているように確かに近年厳しい傾向にあるようですね。 子供もいるので(ここがまた許しがたいところですが)早く更正して欲しいと願っています。 丁寧でわかりやすいご説明を頂いて本当に有難うございました。