• 締切済み

遺産相続について

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.6

1.ご質問文から推測して、登記が次女に移転していれば「実家を取り戻すこと」は困難な状況にあるとは思いますが、可能性が全くないと判断するのは早計だと思います。 2.先の回答での事例は、次女側に弁護士等が付いた場合、民法の規定に合わせて主張してくるであろう遺産分割案の“筋書き”を例示したものです。おそらく長男の「寄与分」はゼロまたはもっと少ない額を主張してくるものと思われます。質問者さんにとっては、かなり厳しい内容と受け取られたかもしれませんが、それでも民事・家事裁判には「絶対勝てる」という保証はないのです。逆に言えば、「絶対負ける」ということもない。油断したほうが、負ける可能性を引き寄せることになると思います。 3.さて、先の「回答のお礼」に弁護士にご相談されると書かれていましたが、その前提で、以下、次女に対する“対抗策”を思いつく限り書いてみます。もし、使えそうだと思われるものがあれば、弁護士さんに尋ねてみて下さい。 4.まず、対抗策(1)として、「長男の寄与分を高める」ということがあります。先の事例では、寄与分を800万円にしましたが、これが2000万円だったら話が、根底から変わってきます。次女への実家の贈与は、不当利得(民法703条)にならないかという疑問さえでてきます。 寄与分は、まず相続人の協議でこれを定めますが(民法904条2)、協議ができないときは、家庭裁判所は寄与者(長男の代襲相続人である質問者さん)の請求により、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を審判で決めます(同条)。 寄与分は昭和55年の民法改正で新設された制度ですが、その前からこの寄与分を考慮する判決が出ていました。要するに裁判所は、いかに公平な遺産分割をすべきか、ということに具体的な条文がない時代から思案を巡らせてきたのです。ご参考までに、最高裁HPから東京高裁昭和54年2月6日判決を紹介します(下記参考URLにて)。 5.対抗策(2)として、「次女に対し贈与税の揺さぶりをかける」という案が考えられます。相続税は様々な優遇措置がありますが(実際、相続税を払うのは亡くなった方100人のうち5人程度)、贈与税は極めて高額の税金を納税しなければなりません。土地と建物の登記簿では、所有権移転の原因を必ず記載しますが、贈与ですか、それとも売買ですか。贈与なら税率は最高50%です。年間110万円以上の贈与は、贈与のあった翌年の3月中旬までに税務署に申告しなければ脱税です(脱税なら重加算税も課される)。また、低額による売買なら、時価との差額は贈与だという主張も考えられます。下記の国税庁HPから、相続税と贈与税の項目についてご参照下さい。 http://www.nta.go.jp/category/mizikana/sitte/h15/infoind.htm 6.対抗策(3)として「隠した遺産を見つける」ことがあります。国税庁査察官でさえ、脱税を見つけるのは難しいのですから、一個人が「隠された遺産」を見つけることはとても困難なことだと思います。ただし、相続人は、相続財産の調査をすることができます(民法915条2項)から、この調査権をフルに使って、考えられる限りの最寄りの銀行、郵便局等に「祖母の口座があるかを確認し、あれば口座を凍結する」ことを依頼し、遺産分割協議に使うため、死亡1年前から現在までの取引明細を提出してもらうことを要請することが考えられます。その中で、不自然な引き出しがあれば、生前贈与を疑ってみる価値はありそうです(1年前なら「みなし相続財産」に入れられる)。もし、次女が本当に遺産を隠していたら、後日、調停になった場合、裁判所の心証が悪くなると思います。 7.もし、複数の弁護士に法律相談をされたら、たぶん微妙に違う解決策を提示されると思います(最初に相談した弁護士であきらめないことです)。弁護士にはそれぞれ得意分野があり、また、依頼者との相性も重要です。正式依頼の前に、単発の法律相談(1時間1~2万円前後)をされて弁護士との相性も確認されることをお勧めします。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/WebView2/7A585AC87565D56549256CFA0007B70E/?OpenDocument
pink-dolphin
質問者

補足

継続して助けていただいておりありがとうございます。”寄与分”というのは長男(=私の父)のみ与えられるものなのですか?

関連するQ&A

  • 祖母の遺産相続について

    4月に父親の祖母がなくなりました。 父親は4人兄弟で、祖父は、父親が子供の頃に他界していますので、祖父の遺産は兄弟で相続することになると思います。(遺書は無し) ・父親の実家は山奥で、地価は低いが、山なので樹木が多い。 ・祖母は、父親の長男が同居で面倒を見ていた。 ・貯金や生命保険はない(らしい) 以上の条件ですが、この場合に (1)祖父の他界後、どれくらいの期間の間に相続をする・しないの判断をしないといけないのでしょうか? (2)相続は兄弟4人で均分相続」になりますか?今まで、祖母を養ってきた分はどのように相続の割合に影響しますか? (3)相続する時に現金がない場合は、持っている土地などを4分割して名義を変更することになりますか? (4)相続でもめる事になり、全員が相続しないと決定した場合は、その土地などはどうなりますか?孫に権利が移るのでしょうか?それとも、国の物になるのですか? (5)4人のうち、2人が相続放棄した場合は、残る2人が半分ずつ相続する事ができるのでしょうか? (6)長男が相続を放棄した場合は、現在の長男の住居が祖母の名義であった場合は、立ち退きをしてもらえるのでしょうか? 以上、どうも兄弟間で問題になりそうですので、ある程度の知識を得たいとの母親からの依頼です。 お手数ですが、ご教示の程、宜しくお願いします。

  • 遺産相続について教えてください!

    お尋ねします。私の実家の話になります。 実家には私の父・母・父方の母(91歳)は住んでいます。 私は長女で家を出て独立しております。 妹も独立 婿を入れ実家の姓を名乗っていますが 親とは近くで別居しております。 この度 父が長年患っている病が悪化し、医師からは助かる見込みがないと 宣告されました。 時間の問題です。 そんな時、父方の兄弟、から 遺産相続の話が出ました。 祖父は26年ほど前に他界しております。以後名義は私の父になっています。 父(次男)の兄弟は 長男・三男・長女(他界)です。 父がなくなったら今の家の名義は母になるかと思いますが、 父の兄弟達が、現在生きている91歳の祖母の取り分はどうなっているのかと 言ってきました。 祖父が他界した時に長男・三男は遺産放棄したと言いますが、 今まで誰もそのようなことを聞いたことはなく書面などもありません。 この件と同時進行で「親の扶養」についてももめている状況です。 ちなみに実家は低所得者の年金暮らしです。 そして祖母の貯金は30万ほどしかないそうです。 自分に親の介護で、お金が発生した途端、いきなり話が出てきた状態で 遺産の「遺の字」も言ってきた事はありません。 私の父が危篤の状況にあるにも関わらず遺産相続の話をしてくる 叔父たちの気が知れません。 どなたかお知恵をお貸し下さい。 不安でたまりません。 長文で失礼いたします。

  • 土地の相続について困っています。

    祖父名義らしい土地について、もめています。 祖父は1972年に他界しており、名義はそのままになっているようです。 祖父の子供は先妻に3人長男A、次男B、長女C、後妻に2人次女D、三男Eです。 先妻は祖父が亡くなる前、後妻は1992年に他界しています。 相続開始時点での相続人は、祖母(後妻)と長男A、次男B、長女C、次女D(私の母)、三男Eになりますが、祖父の他界後、三男Eが借金の為に土地(土地全体の15分の7)を抵当に入れてしまった後、長男Aが買い戻しました。 兄弟5人の中では残りの土地15分の8を三男E以外の4人で分けるという事になっていたのですが、 住んでいる場所が遠い為に次男Bの分は長男Aに譲る。長女Cの分は次女Dに譲るという結論になったようです。 文書にしていた訳ではなく、ただの口約束です。 固定資産税は長男Aが15分の11、次女Dが15分の4を支払っていました。 この時点で遺産分割して名義変更していないかは知りません。 土地の登記が法律改正以前なので、隣との境界をはっきりさせないといけないという話は聞いた事があります。 長男Aと次女Dの仲が悪いせいもありますが、この状態で30年近く経過してしまいました。 長男Aはこの土地に住んでおりますが、私達は別の場所に20年ぐらい前に引越してます。 3年程前から土地の測量や弁護士さんに相談など行動していましたが、昨年4月に次女Dが他界してしまいまい、母の相続分を姉と私で相続するつもりです。 最近、次男Bの相続分を私達に譲るという話があり長男Aも納得しているのですが、贈与税は発生するのでしょうか? 単純に長男Aが15分の9、次男Bが0、長女Cが0、三男Eが0、私達が15分の6という遺産分割協議書を作成するだけではダメなのでしょうか? 長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 遺産相続で困ってます。

    祖母が亡くなりました。 祖父も既に亡くなっています。 遺産相続の質問です。 祖母には長女、次女、長男の三人の子供がいます。 次女は既に亡くなっています。 私は次女の息子です 祖母の長男が祖母の通帳や保険金を管理していてどの程度の遺産があるかわかりません。 私が祖母の遺産がどの位あるのか法律的に知る権利はあるのでしょうか? 長男に聞いても教えてくれません。 分からないのは現金と株券や保険金です。 祖母の遺産がどの程度あるのか知る方法がありましたら教えていただけないでしょうか? 追伸 家や土地があるのはわかっていますが、家や土地は生前に長男が無理矢理祖母から贈与させていました。 特にこの事が知りたいです。 祖母の遺産がどの程度あるのか知る方法

  • 遺産相続直後の相続移し

    伯父の死去により遺産相続で今回、私の父親が土地を相続するのですが、父への相続完了後、直ぐに息子である私への名義へ変更することは可能でしょうか?

  • 遺産相続 どうしてもわかりません!

    遺産相続について、HPを閲覧したり、本を読んでみたのですがどうしても分からない部分があります。 父が他界(母は既にいません)しました。 自分は長男で、次男と三男がいます。三男は亡くなりましたが、三男の長男が何処かにいます(10年ほど行方がわかりません)。 三男夫婦は三男が他界の前に既に離婚しております。 この場合、分配はどのようになるのでしょうか? できるだけ、裁判等なしで協議にて決着したいので、どなたか法律に明るい方、教えてください!

  • 遺産相続

    父名義の遺産の相続に関する質問です。遺産の相続人母は他界し子供5人の内次女、次男の 2人だけが生存しております。父の希望は孫(亡き長男の子供)に先祖代々の農地と家屋敷を相続させ将来的には土地を守って欲しいと願っております。次女、次男ともに遺産相続の意思はなく 孫に全てを相続させる事に同意していますが孫は現在小学生です。親権を持つ長男の嫁は 農業に一切関心がなく先祖代々の土地に愛着はありません。孫が成人するまで、相続された屋敷 農地が勝手に処分される事なく孫が成人するまでの遺産相続の管理を遺産放棄した次女と次男が 代理人として守っていく事は法律的に可能でしょうか? 未成年の孫が成人するまで、孫本人の意思があっても相続された屋敷、土地に手を出すことができないようにする良いアドバイスをお願いいたします。

  • 遺産相続について教えて下さい。

    長女・長男・次男・次女・三女 (母健在・父他界) という家系で、次女が亡くなりました。 貯金・土地・債権等の遺産があります。 亡くなった次女の意志では、自分が面倒をみていた母に全て相続させたいと思っていたと思うのですが、遺言は残しませんでした。 また、次女は、長男・次男と仲が悪く、その二人には何が何でも遺産は渡したくない、という考えだったと思います。 それは他の姉妹・母とも全員同じ考えで、長男・次男には遺産は相続させたくないと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 なんとか長男・次男に遺産を相続させなくて済む方法はないでしょうか。 本当なら、全て母に、としたいのですが、兄弟全員の承諾がないと無理ですよね?長男・次男の承諾は間違いなく得られないと思います。

  • 遺産相続+α

    3ヶ月前母方の祖母が亡くなり遺産相続でもめています。母は末っ子で、上に3人の姉、1人の兄がいます。兄以外とは親ほど年が離れています。 そのせいか、最後に残った母が同居を条件に父と結婚し、ずっと一緒に住んできました。 祖母が死んだこととにより、相続問題が発生しました。祖母名義の土地に父が21分の13、次女が21分の5、祖母が21分の3の名義で家を建てました。 その21分の13の父の名義を長男の名義にかえろと次女と三女と長男が言うのです。 そして土地も貯金も全部長男の名義にするというのです。 土地などは祖母の財産なので、どうしようが母の兄弟で決めればいいですが、父の名義をかえろと言うのは話が違うと思うのですが、3人は譲らないのです。 父は自分の親の面倒も見ずにここまでやってきました。父がそこに家を建てたのも、祖母や、おばたちがが年でお金が借りれなかったので、(長男は離れたところにいた)そこに建てなくてもいいのにそうしたのです。 今その家には、次女と三女と両親が住んでいます。おばたちは一切家事が出来ず、母にやらせっきりです。 おばたちそういうわけで母が出ていくと困るのか、「名義をかえても住んでいていい、出るなら手ぶらで出れば?(金はやらないと言うこと)」と言うのです。 なぜそんなことをいわれなければならないのか、そんなことを言う権利がおばたちにあるのか、頭にきすぎて夜も眠れません。 祖母の財産は5分の1請求するにしても、父の名義の件はどうやってことを進めればいいのかわかりません。 長文になりましたが、どなたか知恵をおかしください。お願いします。

  • 相続について教えて下さい。

    現在93歳の祖父がいます。祖父には子供が3人おり、それぞれ結婚しています。 祖父(祖母は既に他界)が亡くなった場合の相続人で長男(父)が既に他界している場合、 その配偶者には相続権はないのでしょうか? 例えば遺産が現金で900万あった場合 長男の嫁に300万、 二男に300万、 三男に300万、 とはならず、 長男は死亡しているので無し、 二男に450万、 三男に450万、 となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。