• ベストアンサー

保険証について

今現在、8時間のパートで働いていて、 会社の健康保険に入っています。 が、体調を崩しまして、4時間のパートに変えていただくことになりました。 病名はパニック障害で、長期の通院が必要と思われます(多分数年単位です) 2ヶ月の休職をし、その分は引き落としが出来ないので、実費で払うことになっています。 4時間のパートになると、健康保険からはずされてしまうんですよね? その場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか? それとも私は独身で両親がおりますので、 父の扶養ということも可能なんでしょうか? (その場合、父が了承しないと無理ですよね?) 国民健康保険は結構高いし、収入は減るわ、保険も自分で払うわ、じゃ辛いなあ~、しかも病気なんで、 医療費もかかるし・・・。 1番ベストな方法ってどういうことになるのか、 ご存知の方教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#12955
noname#12955
回答No.1

>4時間のパートになると、健康保険からはずされてしまうんですよね? 加入基準に「1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上」必要ですので、仮に正社員が8時間の場合は6時間以上必要です。 たぶん、健康保険から外されると予想されます。 >国民健康保険に入るしかないのでしょうか? もしかしたら、現在加入の健康保険の「任意継続被保険者」になれるかもしれません。 加入要件 強制被保険者が資格を喪失してしたこと 継続2ヶ月以上の被保険者期間があること と、なっています。 ただし、退職者に限られる場合は残念ながら無理でしょう。 保険料を会社負担も納付するので今の保険料の2倍になります。 また、2年しか加入が出来ません。 国民健康保険にない「傷病手当金」などの保険給付が今までと同様に受けられます。 国民健康保険料は前年の所得を基に保険料が算出しますので、市町村役場で問い合わせると保険料を教えてくれます。 どちらか安い保険料で選択するか、保険給付の内容で選択するかです。 >父の扶養ということも可能なんでしょうか? お父様がサラリーマンの場合は、あなたの月収が108,333円(130万円÷12ヶ月)以下であれば扶養になれます。 保険料がかかりませんので断然お得です。 あなたを扶養したからといってお父様の保険料は変わりません。 なお、お父様が国民健康保険の場合は扶養というものはありません。 いずれにしても国民年金第1号被保険者の加入手続きも市町村役場でする必要があります。

参考URL:
http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html
wakuwaku0401
質問者

お礼

なるほど・・・ とりあえず、確実に会社の健康保険の適用資格からははずれる、ということですね。 継続して2倍になるのはちょっと・・・ 父は自営なので国保ですね・・・ その場合はやはり自分で払うということになるんでしょうか・・・。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 一律13580円は国民年金です。 国保の保険料は、前年の所得から計算され、保険料率などはし市によって違いますから、市の国保の係へ聞かないと判りません。

wakuwaku0401
質問者

お礼

あ、年金ですね(^^;  年金のほうは頭にありませんでした・・・。 ありがとうございます。

回答No.4

国保であれば減免措置があるところもあります. 収入がいきなり減ったりしたときに,区役所や市役所に申請すると保険額を減らしてもらえます. 私の住んでいる区では年間の収入の見込みが140万円以下であれば,減免を受けることができるようになっております. 申請は6月くらいだそうです. お住まいの区役所に問い合わせされてみるとよいかと思います.

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1325211
wakuwaku0401
質問者

お礼

そうですか・・・以前1度国保に入ったことがあるのですが、そういう措置があるとは知りませんでした。その時は前年の収入が良かったため、大変な思いをして払いました。ありがとうございました。 父の扶養に入れてもらえなければ市役所で相談してみますね。

noname#12955
noname#12955
回答No.3

#1です。 >父は自営なので国保ですね・・・ その場合はやはり自分で払うということになるんでしょうか・・・。 国保の場合、世帯が同じであれば家族の前年の所得とあなたの前年の所得を合算して保険料を算出します。 世帯主であるお父様宛てに納付書が届きます。 あなたの保険料を市町村役場で聞けば教えてくれますからその分をあなたが支払うようにすることも出来ます。 国保は家族の加入者全員が「被保険者」となります。

wakuwaku0401
質問者

お礼

う~ん・・・世帯は確かに一緒です。 しかしそれは父に了承を得ないといけませんね。 やはり自分で独自に国保に入るのが1番マシなのかなあ~・・・。 多分手取りで7万いかないと思うので きついですね(>。<) ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険の加入資格は、1週間の勤務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上と成っていますから、1日4時間では社会保険の資格を喪失することとなります。 社会保険の資格喪失をした場合、年金は国民年金に切り替えて、月額13580円を支払うことになります。 市の国民年金の係で手続きをします。 健康保険は、次のいずれかを選択することになります。 ・市の国民健康保険に加入する。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 なお、親が国保に加入している場合は、国保には扶養という制度がありませんから、親の国保に一緒に加入することになります。 保険料は所帯主あてに、一括して請求が来ます。 ・任意継続制度を利用する。 ご質問者の場合も利用できます。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが、保険料の上限が決められています。。 社会保険事務所に問い合わせれば、保険料が分かりますから、国保と比較して有利なほうを選びます。 任意継続を利用するには、退職から20日以内に社会保険事務所に申請する必要があります。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限の翌日から任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続の詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.ezkeiri.com/yomimono/column03.html

wakuwaku0401
質問者

お礼

国保は加入した最初の年は、一律13580円になるんですか? 来年からは今年の所得で金額が変わるんでしょうか? 任意継続は、なにやら面倒くさそうですね。 しかし高いなあ~・・・。 でも病院には毎週通うわなければならないので、 入らないわけにもいかず、困ったものです。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 社会保険から完全にはずれたら皆国民健康保険になるのでしょうか?

    今、父は60歳を過ぎていますが前の会社にパートのような形でいますが社会保険がききます。母はその扶養に入っています。私も今年はその扶養に入りたいですが、仮に父が完全に退職した場合は、私も母も、国民健康保険という形になるのでしょうか?支払いがいくらになるのかがとても心配です。よろしくお願いします。漠然としていて申し訳ないですがなんとか健康保険を安くする方法はないのでしょうか?

  • 親の扶養・また健康保険について

    私は普段パートをしているのですが、2006年中にもうひとつパート先を増やして収入が150万以上になってしまいました。だから親の扶養を完全にはずれ年間10万円ほどの国民健康保険を払いました。でも、2007年中は途中でその仕事先を辞めたので大半はひとつのパート先でした。すると、こういうことが予想されます。通常の103万の扶養ははずれるけれど、健康保険の扶養ははずれない程度の稼ぎになると思います。正直、国民健康保険の支払いはきつかったです。2007年は稼ぎは少なくなったといっても当初2つの事業所で働いたので確定申告は必要ですよね。すると、健康保険の扶養をはずれないことが判明したときは自動的に国民健康保険の支払いの必要性がなくなるのでしょうか?それとも申請が必要なのでしょうか?そのへんが知りたいのです。また父の会社にはまた健康保険の扶養内であることの証明が必要ということなのでしょうか?それとも父の会社でのまた健康保険の扶養の範囲内になることの証明が先なのでしょうか?お願いします。

  • 国民健康保険

    国民健康保険について質問です。 わかりにくい文章かと思いますが教えてください いままでは親が会社勤めだったので社会保険で親の扶養に母と私が入っていたため、年間103万以内という感じでまぁ、実際には100万弱までしか稼いでいませんでした。 ですが父が退職し今は国民健康保険です。 国民健康保険になった年は同じく100万弱しか稼いでいませんでしたが、国民健康保険は扶養というのがないんですよね? 今まで通り国民健康保険の支払いは父がしているのですが、扶養というのがないのなら私は103万を超えてもいいのでしょうか?父が払う国民健康保険料がかなりあがるのでしょうか? もしくは、国民健康保険を自分で入り、自分で払えばいいのでしょうか?自分で支払う事は当たり前なので全然構わないのですが、例えば年収が130万だった場合年間の私の国民健康保険料はいくらくらいになるのでしょうか?このまま父が負担しているままで私の収入が130万だった場合父の負担額はかなりあがるのでしょうか? 父母は年金収入で、合わせて400万くらいだと思います。

  • 国民健康保険 未加入期間の保険料について

    私は川崎市在住の25歳フリーターです。 私は今まで父の会社の健康保険に扶養で入っていましたが、私自身の収入が増えた為、今月扶養から外れました。 そこで、私がアルバイトで働いている会社の健康保険に入ろうと思いましたが、 週の勤務時間が条件と合わず加入できないとのことでした。 訳あって労働時間を増やすことはできないので、 この度、初めて国民健康保険に加入しようと考えています。 しかし、一点心配があり、 定かではないのですが、4年ほど前にも同じように父の保険の扶養から外れ、1年間だけ健康保険や国民健康保険に未加入だった期間があります。 その後はまた収入が減り父の扶養に入れましたので、 先に申し上げました通り、今まで父の保険の扶養でいられました。 そこでお尋ねしたいのですが、 今回、国民健康保険に加入すると、この未納期間の保険料も請求されるのでしょうか。 今となっては健康保険の加入は国民の義務だと知り、私自身が申告して支払わなければならないとは思うのですが、 今の収入からではその余裕がありませんので、 あえて請求される可能性を教えて頂ければ幸いです。 どうか、よろしくお願いします。

  • 健康保険ー保険料を安く収める方法はありませんか?

    1月末づけで退職しました。 いずれ再就職をするつもりですが、それまでの間、加入する健康保険で悩んでいます。 退職時に会社から受けた説明では、 1、国民健康保険に加入する 2、今まで加入していた健康保険組合へ任意継続する 3、ご主人の被扶養者になる の3択でした。 1、2、の保険料を算出したところ、月々2~4万円もかかってしまい、独身のため3も選択できません。 そこで、父の扶養に入ることで出費を抑えられないものかと考えております。 就職の際に父の扶養から外れ、10年以上経っていますが、 今さら父の扶養家族として改めて国民健康保険に加入することは可能なのでしょうか?(父はすでに年金受給者で、国民健康保険に加入しています。) その場合、私の前年の年収というのは、影響するのでしょうか? このほか、保険料を安く済ませる方法がありましたら、教えていただきたく、お願いいたします。

  • 国民健康保険?父の社会保険の扶養?

    先日離婚をし、2人の子供を持つ母です。 健康保険の加入をしようと思いますが、国民健康保険に加入するべきか、同居している父(会社員)の社会保険の扶養に親子3人入れてもらった方がいいのかわかりません。 国民健康保険に加入すると月々いくら支払うのか、具体的に教えてください。 また、父の扶養に入れてもらってしまうと、児童扶養手当の対象外になってしまうのではないのか・・・など、役所では聞くことができませんでした。 ちなみに私の収入は、現在パート勤務で6万/月くらいの収入しかありません。 よろしくお願いします。

  • 国民健康保険

    父が国民健康保険に加入しています。今年、母がパートで収入200万円ぐらいなりそうのですが、この場合は母が父と別途、国民健康保険を支払うことになるのでしょうか。それとも父が母の分も負担するのでしょうか。その場合、父の国民健康保険の金額が増えるのはいつからでしょうか

  • 国民年金と国民健康保険について教えてください。

    出産で、受給延長の手続きをし、出産後受給手続きを して、10月25日から、失業保険の受給を受けました。 ところが何も考えず、主人の扶養のままで、受給を受けて いたのですが、日額が3612円以上である場合は、扶養を 抜けないといけないことを知り、慌てて国民健康保険と 国民年金への加入の手続きをしようとしているところです。 そこで、  1. 国民健康保険、国民年金は、10月分から、遡って    支払うことになるのでしょうか?  2. 1月17日に失業保険の受給が終了し、職がなく、また夫の    扶養となる場合、1月分の国民健康保険、国民年金を    支払うのでしょうか?  3. 実質的に10月25日から、現在まで、無保険状態    になってしまっているのですが、例えば今、怪我なり    病気なりで、病院にかかった場合、とりあえず実費を    支払うことになるとは思いますが、国民健康保険料を    遡って支払った後、実費で払った分はまた戻って    くるものでしょうか? 長い上に、複数の質問ですみません。

  • 夫の扶養を外れる場合、加入は社会保険か国民健康保険か

    現在夫の扶養範囲内でパートで働いています。今年は時間的に余裕ができるので、月の3/4程度働くつもりでいます。そうすると収入が180万ほどになりますので、扶養を外れることになるのですが、ここで教えて頂きたいことがあります。 勤務先の社長が言うには、扶養を離れた場合私の取る選択肢は2つ。 1.正社員になる(この場合、勤務時間はもう少し増 えます)。 2.パートのまま雇用を希望するなら、国民健康保険 に加入して自身で保険料を支払う。 とのことです。 パートのままでは、社会保険には加入させてもらえないのでしょうか?また、国民健康保険と社会保険では年間支払い金額にどれほどの差がありますか? なお、勤務時間の関係から正社員は希望しておりません(パート扱いを希望しています)。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 国民年金保険での所得制限ってあるのですか?

    父の扶養を抜けて、今国民年金と国民健康保険でパートとして働いています。父の扶養のときに所得が103万を越えてしまったため、罰金??を約20万程を支払うという悲惨な体験をしました・・・。そのため、それ以降は社会保険に加入し働けるだけ働いたのですが、退職した後に今の国民年金保険に切り替えをしました。 この場合、所得に制限はあるのでしょうか?一ヶ月12万程の収入で、今80万位の累計金額です。また痛い目にあいたくないので教えていただけると本当に助かります。助けてください!よろしく御願いいたします!!!