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物損事故 無免許の車に 追突事故をおこした

バイクで走行中 急に右折しようとした 車に 追突事故をおこしました。(交差点ではない普通の道路) 警察をよんで処理 相手の車の修理代を払いました。 後日 警察より相手が 無免許らしい(フィリピン免許?)ということで 事情聴取 やはり無免許だった 修理代を払う必要はないのか 割合が変わるのか 修理代は 前額払いました

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

今回の事故で「無免許が事故の原因の一因」になっているのであれば民事賠償の金額に影響が出ます。 しかし単に無免許というだけでは関係しません。 交通事故では互いの法令違反があれば民事の過失割合の修正がありますが、基本的にそれは事故に関係しているからです。関係なければ修正はありません。 ですから単に無免許であったというだけでは難しいです。

  • fleet7
  • ベストアンサー率15% (6/38)
回答No.1

法的回答を求めるなら弁護士に相談するしかない。 とりあえず、参考意見として。 事故の検証時、あなたが修理代を支払うべきだと言うことになったために、支払ったのであれば、それは免許の有無に無関係に、あなたが相手の車を壊したと言う根拠に寄るだろう。 -過失割合の算定- たとえば駐車中の車を壊したら、免許の有無はあまり関係ないし。 全額支払うと言うことは、あなたの全面的過失と言うことになっている。 普通、そういうことはないのだが、事故の状況は詳しく聞かないと判らない。 むしろ、ろくに確認しないまま支払ったのなら、単なるお人よしになってしまう。 ただ、免許の有無が後でわかるのもいい加減な話だ。

kirinsenpai
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます 自賠責保険のこともあり 弁護士に相談しようと思います。 警察のいうことには、現場にかけつけている 警官には免許の本質はわからないそうです 弁護士の意見をきいて判断しようと思います

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