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交通事故 再質問です

noname#1986の回答

noname#1986
noname#1986
回答No.4

質問の第1項にあります「事故処理の書類」とは「事故証明書」のことでしょうか? #2において私は「事故証明書」ではないと解釈したのですがどうでしょう。 なぜなら、「事故証明書」には事故のあった日時・場所・当事者の氏名・事故の種類等の記載があるだけで、事故の詳細な状況や原因、過失の有無についての記載はありませんので、質問の趣旨から「実況見分調書」と解釈したのですがいかがでしょう。 「事故証明書」であれば、もちろん入手できます。

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