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賃貸マンションの更新料について

5月に3回目の更新(6年目)を迎える者です。 今まで更新料として家賃の一か月分(約11万円)を払ってきました。 今回は引越しが来年1月に決定しており、その旨を近所のA不動産に伝え更新料をまけてくれるように頼みましたが断られました。 実際の持ち主はB不動産であり更新料はすべてそちらにいくそうです。 まだB不動産には話をしておりませんが、どうにもならないものでしょうか? また、更新時には火災保険を2年分(2万円)収めております。こちらも同様でしょうか? ご教授お願いいたします。

みんなの回答

noname#12667
noname#12667
回答No.4

一、賃貸不動産の更新料は契約時に決まっていますので変更する事ができません。大阪・神戸はこの「更新料」の制度がない地域ですが、、、入居時から決まっているのなら支払う義務があります。 二、保険は「異動」でそのまま使えます。住所変更と建物の構造の変更を届け出れば、家財の保険はそのまま使えます。多少、保険料に追加・返金がでますが一から保険に入るよりも微々たるものです。保険会社(代理店等)に変更の用紙をもらって署名・捺印するだけです。

回答No.3

更新料のことはわかりませんので、保険料のことだけ。 直接保険会社のほうに問い合わせて、解約の手続きをしてください。 約款があればそこに残った期間から保険料がどれくらいの割合で返還されるか書いてあるはずです。 私は引っ越しの時、2社の保険を解約しましたがどちらもすぐ解約の用紙を送ってきました。 署名捺印、払い戻し料の振込口座等を記入して返送し無事返還されましたよ。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

そもそも民法・借地借家法では、契約期間の途中で解約するということはできない、というのが原則です。途中解約ができるという契約である場合に限り、3ヵ月前まで(賃貸人からは6ヵ月前まで)に申し出て解約できる、ということになっています。 だから減額を求める根拠は……、ということになりますね。 更新ではなく、「来年1月まで。延長・更新なし。敷金は流用」という新規契約とする条件で交渉してみては? 6ヵ月を切っているので、更新手続きをせずにいて、「法定更新されたから更新料の支払い義務なし」と主張する手もありますが、これを認めた京都地裁判決は確定していないはずなので難しいでしょうね。

  • mendokusa
  • ベストアンサー率13% (359/2726)
回答No.1

来年1月じゃ話になりませんね。 日割りするような類の物でもないし。 ダメ元で粘ってみてください。

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