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クラス名簿の配布は第三者提供となるか

学校でそのクラスの生徒の家庭だけに限り,クラス名簿を配布したいと思います。その際このことは第三者提供になりますか。また本人(保護者)の同意があれば配布していいのでしょうか。同意しない人がいた場合その人だけ載せない名簿となるのでしょうか。

みんなの回答

noname#21592
noname#21592
回答No.4

重ねてもうしあげますが、#2さんの回答は、個人情報保護法のみを解釈したもので、その法令では、そう書いてあるのは事実ですが、世の中、他の法律もあり、そちらも守らなくてはなりません。 国民は憲法上、教育を受ける権利もある訳ですが、それらを含め、他の法令との兼ね合いで、どこまで、入学させた時点で、同意があり、過去の慣例がどこまで、法律効果として勘案されるかというのは、今後の判例次第で、わからないというのが、本当でしょうね。教育界の人は、個人情報保護法を過度に遵守することで、教育効果が半減するなら、その旨を社会にアピールして、法的に、ここまでの個人情報の開示は教育的に必要だと言わないといけないのです。個人情報保護法の下に学校教育法があるわけではありません。同等なんですから。。。

noname#21592
noname#21592
回答No.3

要点の追加です。 クラス名簿の配布は第三者提供となるか>>> 漫然と旧来どおり配れば、第三者提供となります。 制限配布条項の明示と、配布目的明示、保管、再配布の注意書きが、最低必要でしょう。 本人(保護者)の同意があれば配布していいのでしょうか。同意しない人がいた場合その人だけ載せない名簿となるのでしょうか。 >>>>同意は、必要というのが、個人情報保護法の概念ですが、学校へ入学したことを持って、最低限の同意はされていると考えるむきもあります。 この辺は、その都度、合意か、包括合意かの問題ですね。 学校の規則中、入学要件として、個人情報を教育や学校運営上必要最低限の配布合意があると規則に明示すれば、個別同意が、不要との考えもあります。 拒否されたら、空欄か?というのは、個人情報保護法からいえば、空欄にすべきでしょうが、クラスの半分以上空欄の名簿がクラス名簿として配布する意味があるか?というと、もう、そこまでいくと、名簿にならないので、教育と個人情報との境界について、学者の研究が待たれます。 このままいけば、刑務所のように、独房OO番出てきなさい。など、とても人間教育とはかけ離れた状態になりますね。知育教育のみは、これでもできますが。。。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

> このことは第三者提供になりますか。 なります。 > また本人(保護者)の同意があれば配布していいのでしょうか。 はい、かまいません。 > 同意しない人がいた場合その人だけ載せない名簿となるのでしょうか。 その通りです。

noname#21592
noname#21592
回答No.1

非常に難しい問題で、残念ながら、明快な判例、回答が出ておりません。本来は、個人情報保護法案の施行(平成17年)前の個人情報保護条例(平成元年)の段階で、公立学校の管理者である市長や県立学校の管理者の知事レベルで、よく、具体的な判断をされるべきでしたが、行政本庁での事務取り扱いのみ決められ、現場学校での事務について一切具体的な取り決めがないのが、実情です。単純に個人情報を保護する法の主旨から言えば、名簿をくばる必要すら無いとの判断にもなりかねません。(例えば、一般会社で、社員全員の名簿なるものが、毎年4月に印刷物で配られるかと言うと、新人は、自分の部署の上司なり関係者は、名刺交換なり記憶や挨拶をメモすることで済ませるわけですから。。)ただ、未成年者の監督者である保護者に、どのような人的環境のクラスかを教育的観点から知らせるという意味もあるでしょう。 今後は、名簿を、渡す相手が、親権者の代表1名か、保護者代表1名か、授業料納付者代表1名か、順位を決め、また名簿の伝達内容は、氏名だけか、OO区とか++町までのあらかたの住所のみか、郵便番号や、マンションの部屋番まで入った、郵便が着く住所を書くのか。電話番号を書くのかなど、個人情報を持つ保護者と、学校が、よく協議して、最大公約数をとって、当面の情報公開としながら、試行錯誤さざるを得ないでしょう。本来は、教育委員会など自治体が、調査研究チームを作り、教育配慮を求めながらの個人情報の公開プランを標準案として具体的に示すべきでしょう。現行、個人情報保護法案から厳密に判断すれば、クラス名簿の利用目的を前段に明示し、その目的の範囲内での名簿に限り、後段に、再配布、コピー、及び目的外流用の禁止規定を書いて配布する。というのが、法の主旨ですから、せいぜい、生徒の氏名のみで、住所、電話番号は、載せてはいけないことになります。しかし、個人情報保護法を厳密に適用すればするほど、生徒側は、携帯番号名簿なる自主名簿を作って行動して、学校と家庭のコミュニケーションは断絶して、子どもたちのみの携帯メールネットワークが一人歩きして、いざ事件、事故が起きたとき、学校どころか保護者も、承知しないところで事故が起きていることになりかねません。 1個人の先生レベルで、簡単に判断できる内容でなく、また、私の家庭は、母子家庭と解るのがいやだから、例えば、自分の欄の保護者欄のみ空欄では、母子家庭の推測がつくので、保護者欄をすべて削除してくださいなど、クレームは、いくらでもつけれますので、教育的見地よりここまでは、了解してほしいと、行政本部より雛型を出してもらうことが、最重要でしょう。 生徒は、未成年ですから、何も、通知しないというのも、逆に保護監督上問題がのこりますし。。。 回答になってませんが、かなり難しい問題なので、行政でチームを作り早急に、次善策を作ってもらうよう働きかけてください。その書面の有効期間や、処分責任者の明示も必要になります。つまり、進学と同時に、過去のクラス名簿は、保護者において、責任をもって、シュレッダーにかけるなど、個人情報の漏洩防止に努めること。など、明記が必要になるでしょう。

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