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公正証書原本不実記載について

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.1

その罪には当たらないと思います。 副社長、専務、常務などの者は会社の代表者がしたことと同じですから問題はないと思います。

gotetsu
質問者

補足

アドバイス、ありがとうございます。 補足というか追加なのですが、引き続きアドバイスいただけましたらありがたいです。  会社の都合上、代表者の承認を得ないまま、会社存続のためやむを得ず金銭消費貸借公正証書2通を作成し、借入をおこしました。  しかし、債務不履行になって、この公正証書に基づいて、債権差押命令が発令されました。  代表者は、あずかり知らないことなので、裁判所に対して、公正証書は無効である旨の上申書を提出しました。  ここで問題です。 (1) この公正証書は無効になるのでしょうか? (2) 公正証書を作成した一般社員は、公正証書原本不実記載に該当するのでしょう か? 教えてください。

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