- 締切済み
- すぐに回答を!
公正証書の内容に偽りがあった場合
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
単に事実と異なるという主張だけでは無効にはできません。 脅されてした、とか、騙されてした、とかの理由が必要です。 主張に足る理由や証拠がないと門前払いになりますから 法律家に相談したほうがいいと思います。
関連するQ&A
- 公正証書の内容について
基本的な質問ですみません。 A(債権者)とB(債務者)の間で交わした金銭消費貸借契約の公正証書について質問です。AがCに債権を譲渡した場合、新債権者のCは、もともとAとBで交わされた公正証書の内容を100%引き継ぐことになるのでしょうか? 利息、遅延損害金、期限の利益の喪失、強制執行認諾条項など、特約事項を含め、公正証書に書かれているすべての条項をそのままAからCに読み替える(移行する)のでしょうか? それとも、Cは新たにBとの間で、仕切りなおしとして、再度、公正証書をかわさないと、最初にAとBで買わされた契約内容を担保することはできないのでしょうか。よろしくおねがいします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 金銭消費貸借契約証書の内容は、どの程度強制力があるのでしょか?(公正証書の作成)
消費者金融ではないのですが、最適なカテゴリがわからなかったので、こちらで質問させてください。 住宅ローンの金銭消費貸借契約証書で、わからないことがあるので、教えてください。 金銭消費貸借契約証書の条文の中に、 「債務者、連帯保証人および担保提供者は、○○(債権者、ローン会社)から請求があれば、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認ならびに、強制執行の認諾がある公正証書を作成するために必要な手続きをとります」 と書かれています。 これは、どの程度強制力があるものなのでしょうか? もし、債務者が返済出来なくなった場合、公正証書の作成を求められると思いますが、これを拒否することはできるのでしょうか? この金銭消費貸借契約証書自体は公正証書ではないみたいです。 すみませんが、アドバイスをお願い致します!
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 公正証書原本不実記載について
代表取締役専務の指示により、代表取締役社長の印鑑を用いて公正証書を作成した事例です。 社長は、この公正証書の存在を後で知ったのですが認めていません。 この場合、社長の代理人として公正証書を作成した者及び指図した代表取締役専務は公正証書原本不実記載罪に該当するのでしょうか? なお、公正証書の記載内容は事実です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書について教えてください。
貸借の場合の公正証書について2つほど教えてください。 (1)貸借において、公正証書を作った場合、 それを完済していなかった場合、 貸与者が行使しようとしまいと、強制執行権は発動するのでしょうか。 たとえば、貸与者が好意でもう返さなくてもいいと思った場合、 公正証書を破棄することはできるのでしょうか。 (2)同じく、貸借についてです。強制執行権はいつまで行使できるのでしょうか。 たとえば、返済期日を過ぎてから、貸与者が強制執行権を行使するのに手間取って、 何年も経過した場合、その公正証書は無効になってしまうんでしょうか。 一度、出たことのある質問かもしれませんが、 心あるご回答お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書の有効性について
任意整理を考えている知人がいます。 債務の中に公正証書を作成した会社がありますが、公正証書の内容では、 18%となっていますが、契約書では、28%になっています。 この場合の公正証書の有効性について教えて下さい。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 公正証書について
金銭契約に関しては、守らなければ強制執行等を受けることはわかるのですが、その他の記載事項についての強制力みたいなものがよくわかりません。 もし、公正証書に ・家庭崩壊及び精神的苦痛を与えた慰謝料を支払う・・・ と記載されていた場合に、家庭崩壊など実際はしていない場合、相手に対し支払額の変更等の異議申し立てなどはできるのでしょうか? ・二度と会わないことを誓約する という条項については、これに、もし違反し会ったりした場合、何か罰則等が課せられたりするのでしょうか? また、公正証書の契約当事者が死亡したりした場合その証書に書かれている支払い契約等はどう扱われることになるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 公正証書について
数年前、ある消費者金融から融資を受けました。 その際に公正証書を作成しました。 公正証書での利息は18%ですが、実際は27%で支払っています。 初めて2日支払が遅れてしまったところ「公正証書があるのだから一括で支払ってもらいますよ。強制執行もできるのだから」と脅されました。 確かに遅れたのは悪いと思いますが、ちょっとカチンとくるものがありました。 あちらが、公正証書を盾に脅すのであれば、公正証書のとおりの利息で、公正証書に記載されている支払表の金額で一括返済をしたいと思います。 契約書通りの27%でしたら残金が約40万円で、公正証書の支払表に記載されているのであれば約10万円です。 40万円を支払って、あとから過払い請求も考えましたが、面倒さを考えたら、先に10万円払った方が良いと思います。 この場合、消費者金融会社との契約書が優先されるのが、法的文章である公正証書が優先されるのか教えて下さい。
- ベストアンサー
- 消費者金融