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公正証書の内容に偽りがあった場合

公正証書の内容に偽りがあった場合 公正証書の内容に偽りの記載があった場合、その内容について 法的に訴えるもしくは公正証書自体を無効にする事は出来るのでしょうか? 偽りの内容と言うのは、金銭貸借契約の中の金額についてです。 公正証書原本不実記載等罪に問うことは出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

単に事実と異なるという主張だけでは無効にはできません。 脅されてした、とか、騙されてした、とかの理由が必要です。 主張に足る理由や証拠がないと門前払いになりますから 法律家に相談したほうがいいと思います。

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