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パートとアルバイトの保険等について

同じ職場でパートをしている人の事についてお尋ねします。月12万円以上(月170時間程度)の収入があるのですが、ご主人の扶養に入っています。 会社と本人がかけるはずの保険も月々の手取りが減るとのことで入っていません。 アルバイトだから入らなくてもいい、前の会社がそうだった… と言ってますが本当なんでしょうか? パートとアルバイトでは違うものですか?

みんなの回答

noname#12955
noname#12955
回答No.2

「雇用保険の加入基準」は・・・ ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。 「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」は・・・ ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること この2つの基準を超えている場合、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)でしたら、労働者の意思に関係なく社会保険に加入義務があります。 したがって、アルバイト、パート、正社員の雇用形態は関係なく加入基準を超えたものは加入義務があることになっています。 会社で加入しない場合は市町村役場で国民健康保険、国民年金に加入必要があります。無保険の状態は危険です。 >月12万円以上の収入があるのですが、ご主人の扶養に入っています。 年間収入が103万円を超えますとご主人の扶養から外れなくてはなりません。

  • hiro-2005
  • ベストアンサー率29% (205/705)
回答No.1

パートもアルバイトも、継続的にそのような月収があるのであれば、ご主人の扶養にはなれません。 (税金は年収103万円、社会保険は130万円未満が扶養に入れる) パート先の会社が、きちんとアルバイトの給与も申告していれば(市町村に給与支払報告書を提出)、扶養範囲を超えたことがわかってしまうので、遡って追加徴収されます。 ご主人の会社に税務署や市町村から通知が行くので、ご主人の給与から天引きされるでしょう。 もし、現在の月収が多くても、長期に休んだりして、年収が基準に満たない場合は、扶養になれます。 保険も、3/4以上の勤務実績がある継続的な雇用者は、アルバイトであれパートであれ、本来は加入しなければなりません。 しかし、パート先の会社は、保険料の半額負担を避けるため、加入させていないと思います。 もしかしたら、給与支払報告書(源泉徴収票)も正社員分しか作成していない、または提出していないかもしれませんね。

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