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保険請求について 同意書

昨年10月、追突事故をされ通院中です。 仕事場で加入している損害保険で、「早く保険料の請求してください」と連絡がありました。 相手の話だと、期間180日、通院90日まで・・・とかよくわからないこと言ってました。 数日後、書類が郵送されてきて、同意書にサインしてくれという内容で、なんかカルテを診るとか、色々書いてありました。 この同意書にはサインしないと保険は払ってくれないのでしょうか? 以前、足を捻挫して2ヶ月通院したときは、こんな書類はなかったのですが・・・ よろしくお願いします。

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  • with99
  • ベストアンサー率41% (41/100)
回答No.3

交通傷害保険または普通傷害保険でしょうね (搭乗者保険は入通院とも180日) >期間180日、通院90日まで・・ とは 受傷の日から起算しての支払い限度期間です 同意書 入通院保険金の支払い条件は有職者の場合「業務に 影響を及ぼす」となります 治療期間が長くなりますと、診断書のみでは保険会社は 「業務に影響を及ぼす期間」を把握仕切れない場合もあり 主治医に紹介する場合もあります それに備えるため「同意書」の事前提出を求めた物でしょう また、今回の傷病名は不明ですが、「他覚的所見」を 条件とする場合もあります >以前、・・・ 保険会社が必要としなかったか、あるいは同意書が 保険金請求書と兼用の場合もあり得ますが・・・

その他の回答 (2)

  • itstm
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

医療機関に勤めているものです。 前回答の方同様、4月から個人情報保護法により患者カルテの内容等を同意なしに提示してはいけないとなりました。 よって、病院側は、患者本人の同意がないと、いくら保険会社でもカルテの内容は伝えられないものとなります。 同意書の内容をよく読まれて、手続きをされてください。

回答No.1

 交通事故でのお怪我お見舞い申し上げます。ご質問のご様子から搭乗者傷害保険の事でしょうか。この保険は受傷日から180日を限度としその中の通院日数の内の支払いの対象になる日数です、恐らく保険会社はあなたのお怪我がお仕事にどの程度、影響しているかを判断する為の医師面談でしょう。4月から個人情報保護法の関係で厳しくなっておりますので必ず同意書が必要です。同意書にサインしないことで保険会社は支払いを拒否する事はできないでしょうが、サインする事にも問題は無いでしょう。

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