• ベストアンサー

解雇権

懲戒解雇権は誰にあり 懲戒解雇権なきものが執行した場合どのように処理されるのか? 懲戒解雇権なきものへの処分はあるのでしょうか? また懲戒解雇権なきものと協力していた人事担当者の処分は? 法律は分からないので 分かる方よろしくお願いします できれば詳しく わかりやすくお願いします

  • deiete
  • お礼率76% (160/210)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.3

 まず、解雇権は「使用者」に権利があります。労働基準法上の使用者とは(1)事業主・・経営主体なので個人企業の場合は事業主個人、法人の場合は法人自体 (2)事業の経営担当者・・代表者など (3)事業主の為に行為する全ての者 と定義されています。一般的には(2)の代表者が権限を有していると解されますが、権限を委譲している場合は(3)の人事担当役員や人事部長に該当します。  解雇権を行使できる立場の人が実行するか、了承して他の者が実行(権限を有する人に帰属する)するものなので、ご質問のように、権限が無いものが行使した場合は「解雇権を行使」したことになりません。 例)同僚や後輩があなたに「お前は解雇だ」と言った場合などを想像するとわかると思います。 問題はあなたから見て解雇権を有するかわからない人から「お前は解雇だ!」と言われた場合ですよね。(例えば直属の上司など)この場合は、この発言の根拠が上記権限に基づいた正式な解雇予告なのかを解雇予告通知書の発行を請求し確かめる必要があります。(通常代表者の印が押印されます) 激怒した拍子につい口にした場合などで、その上司などに権限がない単なる言葉のあやであった場合などは、当然解雇権を行使した事にはなりません。法律上はこの解雇権を行使した事にならない人に対しては罰則等はありません。(モラル的問題はともかく、違法な事をしたわけではないので)

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます 外資だけに社内では捺印にあまり意味は無かったのですサイン重視でしたから・・・ どうも納得いかないのです懲戒解雇通告書に鉛筆にて丸があり そこに印鑑が押されてありました 外国人上司は知らなくて その下の日本人が行っているような気がするのです 社長なら直筆サインだと思います

その他の回答 (4)

  • kimu88
  • ベストアンサー率61% (188/305)
回答No.5

♯3です  いろいろ大変な状況のようですね。 外資系という事で日系企業より機械的に、強行的に行使してくることが多いですね。人事権が誰にあるかによると思います。例え外国人の上司が知らなくても、その日本人に人事権があれば有効になってしまいます。また会社の規模にもよりますが全て社長が把握しているとは限りません。可能であればその外国人上司に相談してみると、少しは経緯がわかるかもしれません。  そもそも懲戒にあたるような行為に心当たりがあるのでしょうか?全くないという事であれば即「不当解雇」を主張する事になりますし、多少あるという事であれば過去に同じような事があった場合の処分と比べて著しく不当でないか?という見地で「不当な処分」を争う事になると思われます。  ここから先はdeieteさんがどうしたいか?によると思います。どうしても「職場復帰」をしたいという事で争うのか、不当解雇だが「損害賠償」さえ貰えれば合意退職という形にするのか、、、徹底的に争うのも可能ですし、気持ちを切り替えて進む事も可能です。 >必ずしも正義が勝つとは限っていませんよね  これは残念ながら現実ではそうなってしまう事も多いですね。悪いやつに限ってずる賢かったりしますからね。

  • aooon
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.4

懲戒解雇権に関しては#3のさんの言う通りで使用者にあります。使用者の代表が人事部関係の者でしょうから、懲戒解雇を行う理由は明示しないといけないでしょう。会社側は就業規則に解雇理由を明示して労働基準監督署に届出義務があります。就業規則がうんぬんではなく不当解雇である旨立証できれば、使用者側の強制労働で罰則があります。

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます  とにかく立証できるか検討します 協力者(証言者)を探します

  • savager
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.2

懲戒解雇権なる権利が誰(個人)に帰属するのかは明らかではないですが、使用者としての法人(会社)に帰属する権利であれば、これを執行するのは代表権を持つもの(代表取締役など)になるかと思います。 権利を持たないものよる執行というのがよくわからないのですが、基本的に権利がないのであれば、何らの効果も得ないはずです。 また、懲戒解雇に関しては判例もいくつかあり、その中では、就業規則に懲戒になる事由と処分内容が明確に記載されていることや、その懲戒事由が社会通念上妥当であること(たとえば無断欠勤1日で、懲戒解雇というのは社会通念上妥当とは言えないでしょうね…)などの、要件が挙げられています。 掲示板に詳細を書きこむのがためらわれるようであれば、会社から受け取った解雇通知書、会社の就業規則等必要書類を準備した上で労働基準監督所等にご相談に行くことをお勧めします。

deiete
質問者

補足

労基には行きました 懲戒解雇の届出は会社からは出ていないといわれ 自己都合による退職になっていました 労基もこじれそうなら弁護士を立てるべきですというだけです

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.1

懲戒解雇権は「雇用者」(会社の場合、一般的に代表取締役)にあります。 〔懲戒解雇権なきものが執行した場合〕とはどういう意味でしょう?  懲戒解雇通知に代表者の署名押印が無ければ無効でしょう。 この処分に不服の場合、その抗議先は最終的には代表者になりますので、仮に、あなたの直属上司と人事担当役員が恣意的に行った処分であれば、その事実を知った代表者が最終決定するでしょう。 その際に、代表者によって「恣意的な処分」、と判断されれば、この件に関与した人たちには何らかのお咎めがあるのかもしれません。 但し、あなたの質問だけでは事実関係が全くわかりませんし、その処分がどのような手続きで為されたのかも判りません。 結論として:代表者の署名押印があるものならば、その会社はあなたを「懲戒解雇」したことになります。 その処分に不満の場合、最終的には裁判所の判断によって、無効、或いは有効、の判断が下されます。

deiete
質問者

補足

会社は外資です 書類などはすべてサインでやり取りしています 上司に対してもサインです しかし 今回だけは捺印です  社長に届いていない気もします 社長が事実をしらないかも知れませんが 裁判して勝てばよいですが 必ずしも正義が勝つとは限っていませんよね 泣き寝入りしかないのでしょうか?私にすれば関わった人すべて私のように再就職困難になって欲しいです

関連するQ&A

  • 懲戒解雇について

    始末書の累積により、懲戒解雇を受けた場合、こういった情報を次の転職先に知られてしまうものでしょうか? 懲戒解雇の事由にもよるかと思いますが、些細な処分により累積でも懲戒解雇や自己退職勧告に至ると聞いています。 個人情報の流出や、会社にとって営利上損害を与えるもの、損害賠償や、不正献金、セクハラによる処分で無い場合で、懲戒処分累積による懲戒解雇に至った場合、懲戒解雇は次の転職先に知られてしまうものでしょうか? また上記理由により軽度の懲戒処分累積による懲戒解雇を言い渡された場合、始末書を書かずのを拒否して自ら退職した場合、法律上、訴訟や調停にいたる可能性はありますでしょうか? 会社のパワハラや非平等な私個人に対する処分に苦しんでいます。 (理由は、一回目の懲戒処分に不服申し立てをしたところ、目をつけられたことが原因かと思います。 結局、申し立てをしてもワンマン社長の経営する会社なので、処分は変わらず減俸となりました。2回目の懲戒処分は、共有データの削除(悪意なし)による軽微なもので、1回目の減俸処分があったので、 その上の出勤停止という処分の上乗せにいたりました。 納得もいきませんが、始末書を強制され、就業規定に定めてあるので、仕方なく提示しましたが、 不始末の程度に関係なく、累積に伴い処分が重くなっていくことに不安を覚えています)。 どなたかご教示いただけると幸いです。

  • 懲戒解雇とその期間について

    懲戒解雇の期間について法律に詳しい方 懲戒解雇の期間について法律に詳しい方 在職中にアルバイトをしていたことが発覚し懲戒解雇処分となることが決定しましたが、本社の懲罰審議が終わるまで 自宅待機&自己都合退社は出来ないと言われました。 あくまで会社の規約の問題で自己都合退職を受け付けないようなニュアンスでしたが法律的に合法なのでしょうか? また懲罰による解雇処罰前に退職届けをだした場合、会社は拒否出来るのでしょうか?

  • 解雇権の濫用

    こんにちは。法律に詳しくないので教えて下さいませ。 同僚が交通費の不正受給を数年間しており、一発で即日解雇になりました。 やったことは悪いと思いますが、本人は反省しており、全額返却すると言っております。それなのに、注意、懲戒処分などなくいきなり解雇処分になりました。それはあまりに重い処分で解雇権の濫用ではないでしょうか?また、上長も知っていながら、放置して認めていたので、背任ではないでしょうか? 詳しい方がおりましたら教えて下さいませ。

  • 懲戒解雇の可能性を示唆されました

    主人のことで、ご相談申し上げます。 まず状況なのですが 主人は、出向という形で他企業にて就業しております。 その出向先企業との契約を途中で打ち切られることになりました。 戻された理由は、仕事上のミスが何度かあったというものです。 以前にも出向先から戻されたことがあり (当時の出向先による理由は、まるで使えないというものなのですが さらにその<使えない>理由は、主人の技術スキルとは全く別分野のスキルを、主人が持っていると売り込んでの契約でした。しっかりと確認 していなかった主人にも非はあるのですが・・・ そのときのことと、今回の戻しで会社に損害が発生している ということです。 雇用元会社(自社)からは、今後の処分として 懲戒解雇の可能性も示唆されています ただ、ネットで調べてみたところ 『<懲戒>解雇』が適用される=裁判に通るのは >当該従業員が解雇されてもやむを得ないと客観的に認められる程度の『秩序違反』があった場合ということになりますが・・・ >懲戒処分は、使用者が企業秩序を維持するために、労働者の服務規律違反や指示・命令違反に対して、制裁罰として科する処分です。 >重大な違反行為を起こした場合に雇用契約を終了させる処分。 退職金の全部または一部を支給しない場合が多い。 >1、2度の遅刻やささいなミスに対する懲戒処分は権利の濫用と考えられます。 とありました。 主人の場合の、懲戒解雇の可能性ってどうなのでしょうか? 会社に損害を与えたので『解雇』になることは、わからなくも ないのです。 でも『懲戒解雇』が適用されるのだろうか?と疑問に思います。 社会に出たことのない、一専業主婦の甘い目だから思うことなのかも しれませんが・・・ それともし『(普通?)解雇』『懲戒解雇』いずれかの処分が降りる とすると、それは誰から発令されるのでしょうか? 人事担当者?社長?上長(そんな権利ある?)?

  • 解雇に関して‥

    会社の従業員が微罪処分や不起訴処分を受けた場合、それを理由に解雇は出来ますか? 普通解雇、懲戒解雇ともにできますか? 何度も警察に世話になっていれば可能性は高いでしょうが‥ 初犯だったり?した場合どうでしょう?

  • 就業規則違反による解雇

    知人が解雇されました。懲戒解雇ではなく普通解雇です。 理由として出されたものはでっち上げはこじつけがほとんどで、会社には解雇撤回を申し出ています。 就業規則が制定されたのは最近で、解雇理由として出されたものは、もう5年以上前のことだったりします。 色々調べると、「懲戒処分」には「不遡及の原則」があり、懲戒処分なら今回のは、理由として成り立たないのは分かったのですが、解雇理由として「懲戒処分」という言葉は、相手方は出しておりません。 「就業規則第○条に違反している」ので(普通)解雇ということです。 この場合、不遡及の原則により解雇理由は無効ということにあてはまりますか?

  • 解雇について。

    社長(直属の上司となります)へ退職したい旨と退職願と提出したい旨を連絡しました。 そうしたら、「それは受け取らない、懲戒解雇で処理する」と言われました。 懲戒解雇で処理されてしまうと再就職が困難らしいので、妻子持ちなので大変困惑しています。 仕事を遂行する上で、当然ミスもありますし、お叱りや注意を受けることはありました。でも、それは自分だけでなく他の方も同様だと思いますし、懲戒解雇にされるほどのことは当然していないです。 まるで意地悪をされているように感じますがどうなんでしょうか。 重箱をつつくように懲戒解雇の理由とか根拠を後付けのように提示されてしまうのでしょうか? 懲戒解雇で処理すると言われてから、その後で懲戒解雇の理由はなんですか?と問い合わせても答えてくれませんし、早速、明日本社へ来るように言われました。 ちなみに、会社(中小企業)は今は繁忙期で土日関係なく営業しています。一連のことがあったのは土曜日からで本社へ行くことになったのは月曜日で、ここ2、3日の出来事です。 自分自身としては可能な限り早く辞めたいのは事実ですが、今は繁忙期なので周りの社員の事を考えるとそうはいかないことは理解していて、当然会社と退職日の調整があるものと思っていましたが、懲戒解雇で処理するということは即日解雇ですよね? 自分目線でなくとも、今私が会社へ来なくなったら仕事が大変な事になるのは明らかですし、代わりの人員もいません。 どのような考えで社長はそういうことを言ったのか理解できません。 懲戒解雇という言葉をちらつかせて、繁忙期が終わるまで辞めないようにさせようとしているのでしょうか? 退職届を受け取らず、懲戒解雇で処理するというのは合法なのでしょうか?

  • 遅刻を理由に懲戒解雇されました。

    遅刻を理由に懲戒解雇されました。 懲戒ではなく普通解雇だと思うのですが、やっぱり懲戒解雇になりますか? 経緯 5月に出勤の代理打刻を行い譴責処分を受けました。 6月に遅刻を十数回しました。これにより減給処分を受けました。 7月に遅刻を2回しました。(7月27日時点) 「改善が見られない」との理由で懲戒解雇になりました。(解雇通知に記載されている理由です) 離職票には「代理打刻」が理由として書かれていました。 就業規則には譴責処分に「遅刻が多い場合」とあります。 解雇されるだけの事をやってしまったとは思いますが、懲戒処分には納得していないので、どなたか意見を頂けないでしょうか?

  • 会社の後輩が窃盗等で逮捕されました。

    会社の後輩が窃盗等で逮捕されました。 4年前の未成年時に泥酔した女性の財布から2万円盗み、さらに体を触ったそうです。 現在は裁判所からの連絡を待っている段階で、仕事は休職しています。 人事の方が後輩と特に仲のよかった私に後輩がどのような処分になるかを教えてくれました。 執行猶予、実刑の判決だった場合、懲戒解雇。 仮にそれ以下の判決だった場合、懲戒処分とならずとも解雇は確実だそうです。 後輩本人が行ってしまった犯罪ですので、なんらかの処分は受ける必要があると思いますが、 いかなる判決の場合でも解雇というのは厳しすぎないでしょうか? 会社からの処分を和らげるために、後輩ができることはなにかありますでしょうか?

  • 盗撮や内引きは普通ですか??

    盗撮や内引きは普通ですか?? 内引きは万引きよりも質が悪いと言いますが、何故、いけないのでしょうか・・ バレたらどのような処分を受けるのでしょうか?? 有責解雇と自主退職と懲戒解雇とはどのような違いがあるのでしょうか・・?? 仕事が出来な過ぎて、有責解雇や懲戒解雇になることは有りますか?? 有責解雇や懲戒解雇処分を受けた場合、二度と雇う会社がないのですか?? また、有責解雇や懲戒解雇処分を受けた場合、それらを隠して雇用された場合、法律で裁かれるのでしょうか??