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賃貸借契約が契約期間切れの場合の家賃差押さえ

ganbareyoの回答

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  • ganbareyo
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回答No.2

まず結論から。 siden555さんの立場は、賃借人=家主の債権者に対する第三債務者になり、 その賃貸住宅に居住し続ける限りは、現在は、文句を言う、黙っている、 契約期間が終了している、に関わらず請求者に家賃を支払う義務があります。 契約書を再度確認してください。 貸主、借主が契約の更新を互いに申し出ない限り、自動更新する旨の条項がありませんか。 家賃は破産管財人に支払い続けておられたとのことですが、 その不動産業者(家主)が破産宣告を受け、事件番号が付いていれば、 家賃は破産財団(破産者の収入や換金可能な資産)になり、 管財人が債権者に配当する原資になります。 ただ、恐らくはあなたの居住している住宅は金融機関の担保に差し入れられている と思いますので、金融機関=債権者は破産に関わらずその担保物権の処分権(別除権) を有しているはずです。 別除権を破産管財人に主張した結果、「第三債務者に対する債権差押命令」が 発せられたと思います。これを「物上代位による債権差押」と呼んでいます。 この結果は、破産管財人に家賃を支払ってはならない、ことになります。 「特別送達」で送られて1週間後、取立が可能になります。 この時点で家賃の請求者=支払先が、その金融機関に変わることになります。 その送達の中に賃料などについて回答するよう求められたはずですが、 > そのまま放置してました つまり、回答しなかったのですね。 その後の家賃支払を破産管財人に続けていた=裁判所の決定に従わなかった、ので 債権者は(転付命令をとり)取立金請求を裁判所に起こした、というようにつながります。 居住し続ける場合、裁判所の決定に従わなければなりません。 本来ならば差押命令が発せられた時点で、破産管財人に事情を話して 家賃支払を停止するか、または供託するなりしておけば取立金請求はなかったと思われます。 なお、債権差押命令以後破産管財人に支払った家賃は、債権者が破産管財人に対して 先取特権を主張し返還請求します。

siden555
質問者

補足

やはり支払うしかないのですね。 貸主、借主が契約の更新を互いに申し出ない限り、自動更新する旨の条項は契約書には見あたりませんでしたが、どうも風向きはよくなさそうですね。 支払う方向で検討しようと思います。 丁寧に教えて頂き、有り難う御座いました。

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