• 締切済み

交通事故の相手に誠意が見られないので低額訴訟をしたい:長文

こんにちは。少し困っています。昨年8月に私の義理の妹が事故に逢い、こちらが自転車で、相手が車で交差点での接触という物。幸い怪我は大したことなく、数日の通院と自転車の弁償という形で7万円程度、相手の保険会社から支払われる段取りになっております。金額は問題ないのですが、相手様が事故直後に「自分で病院いける?」とか「この人(妹)の横断の仕方が悪かった」とかって発言があり、別にソレはいいのですが、事故以降1度お見舞いに来たきり(その時はアタリメを手みやげに持ってきた:笑)で、全然電話もありません。先方の保険担当者には「金額にとやかく言うつもりはなく、お見舞いに来てくれたり、経過を伺う電話を本人から欲しい旨伝え、担当者もそのようにしているというのですがなしのつぶてです。そこで、本気ではありませんが、低額訴訟なるものをすれば、相手も否応無しに動かざるを得ないと思いつきました。1.どのような手続きを踏むか?2.とりあえず慰謝料として10万円程度考えているのですが、費用はいくらくらいかかるか?3.そもそもお金を貰うつもりはないので、途中で示談出来るか?4.その際の費用負担割合とかはどうか?等、長文になってしまいましたが、どなたかお教え下さい。基本的には、相手に「すいませんでした」の一言が頂ければそれで終わりにするつもりです。

みんなの回答

  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.8

交通事故の場合、大抵の人が言う言葉です。「誠意」。質問者さんは何処まで望んでおられるのでしょうか。毎日手土産持ってお見舞いに来ればいいのでしょうか。交通事故は誰もが加害者になり、被害者にもなります。数日の通院と自転車の弁償で済む事例です。 事故以降1度お見舞いに伺っていますし、誠意がないという程のものでもないような気がします。

回答No.7

まずはお見舞い申し上げます。大変でしたね。 さて、本題ですが、お気持ちは分かりますが、今回の場合相手方がきちんと任意保険に加入していて、医療費などの賠償をきちんと受け取れるというだけでも、よしとすることは出来ませんか。 相手方の手土産がアタリメというのは常識に欠けていると思いますが、1度お見舞いにきているわけですよね。最近は事故直後から全てを保険会社に任せ、一度もお見舞いに現れないという輩も多いです。それどころか任意保険に入っていないとんでもないドライバーも結構います。 それらを考えてみると今回の加害者はお見舞いにも来ていますし、その後の金銭賠償もきちんとした支払いが行われる段取りとなってるわけですから、特段誠意に欠ける加害者とは言い切れないように私には思えます。 「事故の加害者に誠意を求めるのは、八百屋で魚を買うようなものだ」、そんな言葉がある位で、今回の加害者は質問者様の気に障る部分が多かったにせよ、本来責任を負うべき賠償責任をキチンと果たしているわけであり、受け取るべきものをきちんと貰ったら、とっとと縁を切ってやるくらい気持ちでいたほうがいいと思いますよ。 大分前提が長くなってしまいました。ご質問の訴訟云々については既に回答が出ている通りですが、謝罪や誠意というものは本来訴訟になじみづらい部分がありますし、訴訟をするとなると相手方も弁護士を立てて応戦してくる可能性だってあります。 そうなるとあなたも弁護士を雇わなければならなくなりますが、着手金だけでもかなりのお金が掛かります。途中で和解するにせよ、相手方が弁護士を立ててくればそれに対応するだけでも大きな精神的負担を負う事になるかも知れません。 そういったことを考えると、やはり今回はキチンと賠償を受けられたということでヨシとし、さっさと示談を済ませてしまったほうが言いように思うのです。ただ、これは感情の問題でもありますから、一概にはいえず最終的にはご本人の意思次第ということにもなります。 解決に向けての参考になれば幸いです。

  • yukietaka
  • ベストアンサー率46% (6/13)
回答No.6

こんにちは。まずは大変な思いをされましたね。お察しいたします。私は被害者の立場として、交通事故に関しては色々と勉強をした立場です。現在でも一生治らない事故の後遺症を抱えて生活しています。義理の妹さんのお怪我が軽いもので何よりでした。 > 1.どのような手続きを踏むか? さて、低額訴訟というのは小額訴訟のことでしょうか。 1.60万円以下の金銭の支払いに利用できる。 2.証拠は、その日に取り調べられる証拠に限られる。 3.場所は、相手の住所地の簡易裁判所です。金銭債権の場合は、あなたの(債権者)の住所地の簡易裁判所でもすることが可能です。 4.ただし、被告が望めば、通常の裁判になります。 「訴状」を提出することからはじまります。 ↓ 訴状受理後、審理の日時決定 「口頭弁論の期日の呼出状」を双方に送付 ↓ 被告から「答弁書」が裁判所へ提出 (「答弁書」=自分の言い分や反論を表明するもの) ↓ 「答弁書」の写しが原告に送付 ↓ 各自、証人や証拠を揃えて待機 ↓ 審理 > 2.とりあえず慰謝料として10万円程度考えているのですが、費用はいくらくらいかかるか? 訴訟額の約1%です。他にも必要経費が発生する場合があります。 目安として1万円前後です。 > 3.そもそもお金を貰うつもりはないので、途中で示談出来るか? 示談=和解の成立ですね? 和解はできます。和解が成立した場合、費用は折半です。 > 4.その際の費用負担割合とかはどうか? 専門家に頼らなかった場合、負けた方が費用を負担しますが、専門家に頼った場合はこの限りではありません。 さて、とても気になる文章があります。 「そもそもお金を貰うつもりはないので」とありますが、小額訴訟とはお金を貰うための訴訟です。今件の事故に関しては、身体的・物理的な金額には納得しているが、誠意不足による心情的な金額での納得ができないという事ですよね。この訴訟に勝つためには、誠意がなかった証拠や、被った心情的な被害を証明できる証拠をなど用意し、提示された金額が被った被害に見合わないということを客観的に証明する必要があるのです。結論から言うと、交通事故などで誠意不足を理由に金額の上乗せ請求をしても殆ど認められないのが現状です。小額訴訟とは本来お金を貰えるべき人が不当に貰えない場合、簡単かつ短期間で貰えるようにするための大切な手段です。このような動機で小額訴訟を利用するのは感心できません。また、可能性は少ないと思いますが、被告が望めば通常の裁判になる事も覚悟しておく必要があります。 保険屋について 保険屋は事故に掛かる費用を安く早く円満に解決するのが仕事です。もし加害者の人間性に問題があると判断した場合、話がこじれるのを避けるためできるだけ被害者との接触を絶とうとするのは珍しい話ではありません。不満かもしれませんがお話を拝見したところ、加害者としてやるべき最低限のことはやっているようです。 No.5tokioyasubayさんのように、どうしても謝罪が欲しいなら示談に応じることを条件に、保険屋さんに請求するのが現実的だと思います。ただし、このような手段で謝罪を求めても、心からの謝罪を得るのは難しいでしょう。本当に悪かったという気持ちは、人に求められて出てくるものではなく、本人の中から出てくるものだと思います。 今件は、納得の行く金額を引き出し今後はさっぱり忘れることをお勧めします。それが被害者本人のためにもなると思います。

回答No.5

少額訴訟は、60万円以下の金銭賠償を求める簡易な訴訟制度です。 あなたが、謝罪とか、慰謝料を求めても、訴訟の種類は、「損害賠償請求」訴訟になります。 相手の損害賠償債務は、保険会社が相手に代わって支払います。 従って、あなたが、相手を訴えると、相手の保険会社がでてきます。 これではあなたの目的が達成できませんね。少額訴訟は無駄です。 だから、あなたの目的を達成するためには、 保険会社に対して、相手の誠意ある謝罪がなければ、示談書に印を押さないし、訴訟を提起すると、言うことです。 また、アタリメかもわかりませんが、なんらかのアクションがあるはずです。

  • Electman
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.4

誤)少額訴訟は、30万円以下の。。。 正)少額訴訟は、60万円以下の。。。 小額訴訟は文字通り小額の金銭支払いを求めるために行う訴訟です。 保険屋さんを通して自賠責から通院日数に見合った慰謝料の支払いは提示されていると思います。 その金額を無視して請求してもあまり意味があるとは思えません。 万が一、勝訴しても相手が謝罪するとも思えません。 そのような行為は、単なる嫌がらせにしかおもえませんが。。。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.3

少額訴訟は、30万円以下の金銭の支払いトラブルに限って起こす事が出来る裁判制度です。ですので、謝罪を要求するような裁判には利用する事が出来ません。謝罪を要求するのであれば、弁護士立てて、本裁判で争うしか無いと思います。ですが、裁判ともなれば、時間もお金もかかります。相手も意固地になって争う姿勢を見せるかもしれません。お気持ちはお察ししますが、その労力に見合った物が得られるかよくお考えになった方がよろしいと思います。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

ん~日テレの有名法律番組で個人に謝罪を要求する というのは 難しいとやっていましたね 確か 判決で謝れと出ても 心からの謝罪でなければ 意味が無く被害者が救済されないからです ですからその苦痛を金額に置き換えて争うわけです 一応謝罪&お見舞いという形で訪問していますから (あたりめというのはいささか常識をはずしてる 気もしますが。。。) どうでしょう それ以上の物を求めるのは ちょっと難しいとも考えられます 入院となった事故でも 普通1回見舞いに行きあとは保険屋さんとの電話や書類での 交渉というケースは結構あるものです すでに物損や怪我の治療費などが 保険で支払われる とあるように そこで金銭的にも相手からもらう 段取りにもなっていますね それで終わりにされてはいかがでしょう?

noname#13482
noname#13482
回答No.1

質問者さんは、事故相手の「誠意」を求めているように思います。でしたら少額訴訟(誤:低額訴訟)を起こしてもそれは無意味ですし、制度の主旨にも合わないと思われます。 今更事故相手から連絡があっても、気持ちがおさまるとは思いません。充分な補償を得ているんでしたらそれで充分と考えられた方がいいと思います。

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