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このケースの事故は業務上過失となりますか?

 先日バスから転落して、後続の車にひかれ死亡した小学校6年生少女の事件がありましたが、そのひいた側として、操作対象とされていた男性が自殺したそうです。  仮のその男性がひいた人だとして、彼に過失はあるでしょうか?。ひいた事に気づいていて、通報しなかったのは問題で裁かれるでしょうが、高速道路で高速走行中に突然目の前に現れた障害物を回避しなければいけないというのは、無理な話だと思います。    もし彼が自殺せずに取調べを受けたとして、どういう裁かれ方をしたでしょうか?

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回答No.1

専門家でないのでよくは分かりませんが、 そのバスと男性が運転していた車の位置関係も 問題になるのではないでしょうか。 2車線以上の道路であれば、 真横を走ることもありえる。 でも、後ろを走っていたなら、 「車間距離保持」という点で過失は認められそうですね。

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その他の回答 (2)

回答No.3

業務上過失致死罪の要件を充たしているかどうか、捜査の対象になったわけです。 過失が認められるか、いいかえると、不可抗力の事故ではないかというのが、ポイントです。 車間距離を充分にとっていたか、スピードはどの程度であったか、他にも関与した車両がないかなど詳細に調査が行われ、最終的には裁判所が判断するわけです。 一般道路であればまずは処罰は免れませんが、高速道路上だとか、夜間であるとかの要件があれば、無罪あるいは、検察段階で不起訴というのも充分あり得ると思います。

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noname#59315
noname#59315
回答No.2

車の運転ということで、業務上となります。 回避が困難であったといっても、これは適切な車間距離を保持してなかった、および前方不注意ということで、過失があります。 したがって、業務上過失となります。

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