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15歳から働いて厚生年金を払ってるけど、国民年金との関係は?

私は夜間高校と会社勤めを両立させてきました。当然、厚生年金保険を払っていましたが、国民年金は20歳からの計算と聞き、じゃあ15歳からの保険分はどうなるんだろうと疑問に思いました。又、22歳の頃に再就職するまでの6ヶ月間、国民年金に未加入だった時期があります。それ以降ずっと務めていますので、その時点から計算しても加入期間25年は十分あります。でも、15歳からの計算だと、その加入期間は36年近くなるのです。15歳から20歳までの期間は、国民年金には反映されないのでしょうか?じゃあ、支払い損なのかなあ?

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  • horenso
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.7

 ああ、女性、56歳で早期退職かつ、昭和27年生でしたら、15-20歳の厚生年金期間は全くムダになってないです。ご安心ください。  おおよそ40年お勤めで退職ですよね。  そうすると、厚生年金は40年入ったとして計算されます。その時、wanmamaさんの年金は、その40年に対し、厚生年金(60歳から支給、報酬比例部分といいます)と国民年金相当部分の厚生年金(定額部分といいます、wanmamaさんの場合64歳から支給)を計算して支給します。  次に65歳になったとき、今まで受給していた厚生年金が国民年金と厚生年金とに換わることになります。その時の国民年金はwanmamaさんが20-60歳の間の国民年金の加入期間で計算、厚生年金の部分は15歳からの計算になります。  だと、上で計算した、国民年金相当部分の厚生年金はどうなるんだ? これは15-20歳の間の分も計算していて実際64歳から貰っているぞ。という疑問がでますよね。これは「すでに確定した年金額の保障」ということで、(差額加算、経過的加算とも言いますが)停止にならず厚生年金の中に入れて支給されます。  このわかりにくい「すでに確定した年金額の保護」の金額はwanmamaさんが58歳になったとき社会保険庁から来る「年金見込額のお知らせ」に「経過的加算部分」という名前で載って来ます。wanmamaさんの場合、ここに載ってきた数字が「15-20歳」の時代に働いた国民年金に相当する額」とお考えになられると良いでしょう。(正確には違いますがほぼ同じです)  58歳の年金額見込通知まで覚えておいてくださいね。  話が複雑なので、もう一度簡単に整理します。  本来、国民年金は20-60歳の加入期間で計算しますから、20歳前、60歳以降の年金は国民年金になりません。なので支払い損と考えられる。  しかし、年齢がある程度から上の人は、20歳前、60歳を越える年齢で厚生年金に加入していると「国民年金に相当する厚生年金」として国民年金相当部分をもらえる人がいる。  そういう方は、20歳前、60歳超の働いた期間に対応する、厚生年金と国民年金に相当する厚生年金 がもらえるので、国民年金という名前では額が増えないけれど、厚生年金の額は貰えない人より遥かに額が多いので、結局国民年金を貰うのと同じで支払い損ではない。  でwanmamaさんの現状では一番下の支払い損ではない場合に該当するようなのです。  

wanmama
質問者

お礼

わあ、とっても嬉しいです。今まで一生懸命働き続けてきた甲斐があります。とても良く分かる、親身なご回答を有り難うございます。絶対忘れません。メモして大事にします。貴方のお気持ちを無駄にはしません、本当に有り難う。

その他の回答 (6)

  • horenso
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.6

ずいぶん長い説明がたくさん続いてわかりくくなっていると思います。それに輪を掛けるようですいません。 国民年金は説明の通り20-60歳なんですね。だから国民年金は15-20歳の間は増えません。 ところが、厚生年金の増え方が一定ではない。人により普通の厚生年金よりたくさん増える人がいます。 もしwanmamaさんが、女性で51歳の方で60歳まで働きになられる場合でしたら、その6ヶ月間は、20歳前にずれ込んで、19歳6ヶ月から20歳の誕生日までの間は、国民年金と厚生年金を足し合わせた分の年金が「厚生年金としてもらえること」になります。だから半年分は払い損ではないのです。払い損と考えられるのははそれ以外の20歳前の部分。 もしwanmamaさんが、女性で51歳の方で55歳で仕事をおやめになるのでしたら、15歳から20歳までの部分まるまるが、国民年金と厚生年金を足し合わせた分の年金が厚生年金として増えるということになります。だから全く払い損は発生しません。 質問者のお名前がmamaで15歳から36年ということで51歳(S29年生まれ)という勝手な推定でオハナシしましたが、もしこれが、男性なら、止めた年齢にかかわらず定額部分がない人なので、全くの払い損ということになる、15-20歳の間は普通の厚生年金しか増えない。極めて微妙な状況なのです。  回答された皆さんの説明に間違いはないのですが、この部分は一番難解な(経過的加算とか差額加算とか言います)部分で、マンツーマンでご説明しても多分2時間くらいかかりそうなくらいの所です。もしお分かりにならなければ、そのままにして置かれても良いのではないかと思います。    払い損になるかならないかは「年齢、性別、厚生年金加入年数」により説明が違ってくるのです。Aさんは払い損、Bさんは払い損ではない。ということが実際に起こっているので、年金の不公平感が助長されています。

wanmama
質問者

お礼

ご丁寧な説明を沢山いただいて、とても嬉しいです。私は昭和27年生まれ、現在52歳のシングル叔母さんです。若い頃から働きづめで、56歳に早期退職を考えております。その為の予備知識として、この場を借りました。本当に有り難うございます。とても難しいですが、知らないより少しでも何かを得たいと思い、頑張ります。

回答No.5

実際の計算方法は非常に複雑なので、要点だけまとめますね(かなり大雑把です。念のため。) まず、加入区分から。 次のような感じですね。 1.15歳~20歳直前  厚生年金 … ○ ⇒ a  国民年金 … × ⇒ b 2.20歳~22歳の再就職までの間のうちの6か月間  厚生年金 … ×  国民年金 … × 3.20歳以降および22歳の再就職以降  厚生年金 … ○ ⇒ c  (注:国民年金保険料を厚生年金から充当しています)  国民年金 … ○ ⇒ d(基本的には、必ずcの年数と同じになる)  (注:国民年金保険料は厚生年金から充当されていますので、自分では直接支払っていません) すると、老齢年金は、原則的に次のように計算されます。 なお、aの年数は、老齢基礎年金(国民年金)の対象外です。 老齢厚生年金  A.aの年数に相当する部分は厚生年金部分だけ  B.cの年数に相当する部分は厚生年金部分+老齢基礎年金 老齢基礎年金  C.dの年数が25年以上であることを条件に、その年数(厳密には総加入月数)分の老齢基礎年金を計算  (注:算出された額はBに含まれます) つまり、A+Bの老齢年金が受給できます。 決して「支払い損」にはなりませんよ。

wanmama
質問者

お礼

ものすごく良く分かる計算式です。本当に有り難うございます。勉強になりました。自分のための知識ですから、貪欲に勉強しなければ!と思います。又、ご縁があれば助けて下さい。本当に有り難う。

  • horenso
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.4

wannmamaさんは今お幾つですか?  実は、20歳前に働いた期間、および60歳以降に働いた期間が、国民年金ではないですが国民年金と同等の扱いで年金に反映される人と、されない人がいるのです。ただし「年齢と性別(男か女か)、勤続年数(60歳時点での)」がわからないと個々に違いますからお答えができません。  また、年金に反映されるされ方が、上述の通り特殊で国民年金そのものではなく「厚生年金」が「国民年金の増える分とほぼ同等の額増える」という増え方をします。その場合は払い損ではないですよね。でも国民年金という名前では残念ながら増えません。ここはとてもわかりにくいと思います。  厚生年金の保険料は本当に、払うと貰うの関係が取れておらず、たとえば独身で40年間お勤めの人と、既婚で専業主婦の妻のいらっしゃる夫で40年間お勤めの人、では 給与が同じなら払う保険料は全く同じなのに、受取るほうは妻の国民年金分がマルマル(最高で約年間80万円弱)も違うという変なことが起こります。(この部分はよくマスコミにも取り上げられますが)  現在の厚生年金では「保険料の運、不運」はどうしてもおこるのが現状の制度です。  ただ、厚生年金は額の大小はありますが、「働けば働くほど年金が増える」というしくみですから、加入期間の長い方はそれなりの年金をもらえると思って、納得されるしかないのかもしれません。  正確な答えになっていませんが、もし今貴方が男性で年齢が60歳でしたら、国民年金と比較して「20歳前の期間は全部は払い損ではない」ですし、年齢が45歳なら、「20歳前の期間は残念ながら払い損」になるというように極めて微妙な部分です。だからあいまいなお答えしかできないことをご理解ください。

wanmama
質問者

補足

詳しいご説明を有り難うございます。私は昭和27年生まれの、現在52歳のシングル叔母さんです。若い頃から働きづめで、56歳をめどに早期退職を考えていますので、今色々調べております。この場を借りて、皆さんのお知恵も借りています。部分年金は60歳から貰えて、本来の年金は64歳という事は分かっております。この年齢に併せてご回答願えれば嬉しいです。

noname#11466
noname#11466
回答No.3

20歳未満の厚生年金及び60歳以上の厚生年金では国民年金には加入していません。 厚生年金のみの加入となります。 従いましてご質問にあるように、20歳未満の保険料は国民年金への支払がない分だけ20歳以上で加入する保険料より割高と言えます。 ただ勿論15~20歳までの加入により老齢厚生年金の受給金額には反映されます。 また結果的には使うことはありませんでしたが、障害厚生年金の受給権者でもありました。 また、年金受給資格要件の25年には含まれます。 つまりたとえば20歳以降の加入期間が20年だったとしても、15~20の5年間が加算されて25年の要件を満たします。 あと、ご質問者の場合は昭和36年4月1日以前生と思います。そしておそらく60歳になられたときには厚生年金の加入期間が44年以上になると思います。 いま特別支給の老齢厚生年金という60歳から65歳で受給する年金では、段階的に65歳以降にしか支給しないという制限が始まっています。 既にこれから60歳を迎える人は、60歳からは満額受給できず、報酬比例部分のみ受給でき、定額部分は生年月日で決まる年齢からの受給となります。 ところが厚生年金長期加入特例として44年以上加入した場合には、60歳以降44年の加入期間を満たしたときから満額受給できるという特例が存在します。 定額部分とは平たく言えば、国民年金が65歳からの受給なので、老齢厚生年金だけでは60~65歳の期間の年金金額が少なくなったのを補償するものです。 (昔厚生年金は60歳から満額受給でしたが、国民年金との統合により定額部分を国民年金に移行しました。このとき国民年金は65歳からなので、60~65歳には年金額が少なくなってしまうので、設けられたもの) つまり昔15~20歳で国民年金には反映せず割高だった保険料の分は十分取り戻す余地があります。 この44年以上の長期加入特例は覚えていてそんはないです。 もし60歳で44年に達しないようであれば、60歳以降も要件を満たすまで加入して下さい。満たしたらそこから受給できるようになります。

  • teatime
  • ベストアンサー率26% (11/41)
回答No.2

国民年金に加入しているだけだと、年をとってから老齢基礎年金のみの支給です。 厚生年金に加入していると、老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金が支給されます。 厚生年金 = 国年年金+α だと思ってください。 国民年金制度も厚生年金制度も、元をただせは同じ年金制度です。 もし、国民年金番号と厚生年金番号の2つをお持ちだったら、社会保険庁に行って、番号を1本化することをおすすめします。 そしたら、間違いなく、今まで支払った分が有効になりますから。

wanmama
質問者

補足

早速のご回答、有り難うございます。国民年金と厚生年金が二階建ての制度だと言うのは理解しています。で、厚生年金保険は現在時点で36年以上加入しています。その厚生年金に15歳から加入しているなら、国民年金部分が20歳からの加入期間で計算されようとなかろうと、その年齢範囲に一切関係なく、確実に厚生年金の加入期間で、二階建ての年金が計算されるのか否かを知りたいと思いました。くどい質問でご免なさい。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  国民年金は20歳以上の国民が全員(厚生年金加入者も含めて)はいることになっています。自営業の方は公的年金はこれだけになります。あなたの場合は、これに加えて厚生年金に加入しているわけです。ですから、国民年金だけの方より給付額が多くなります。 http://www.fp-take.com/lifeplan/page005.html

参考URL:
http://www.fp-take.com/lifeplan/page005.html
wanmama
質問者

お礼

早速のご回答、有り難うございます。色々勉強したいと思います。又、お目にとまりましたら宜しくお願いしますね。

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