- ベストアンサー
元カノからの請求
長文失礼いたします。 友達の話なのですが、彼女が要求はもちろんの事強要もしていないのに毎月洋服を買ってくれたり、おこずかいをくれていたそうです。彼は彼女の経済状況を心配して「お金大丈夫なの?」と聞いたところ「カードだから大丈夫だよー」と答えたそうです。 5年間付き合った後、別れる事になったら、彼女から「いままでに渡したお金と買ってあげた服の代金、200万くらいだから返して」と言われたそうです。彼は「正確な金額の証拠も明細もないのに支払えない」と言うと弟の学校や彼の職場、彼の近所にまで「200万を返してくれない」と言って回ったそうです。そこで一度ちゃんと話をしようと呼び出したら、2人には全く関係のないチンピラ風の人と一緒に来て「やっぱり400万を返して。出来ないなら警察に行く」と言われ「わかった」と言ってしまったそうです。そして毎月支払う金額は8万円。「わたしも困るんだから1円も減らせない」と一方的に決められてしまったそうです。 現在200万を支払ったところらしいのですが、その彼の給料では毎月8万の返済はキツいらしく、仕事にも集中出来ない状態です。 元カノは付き合っていた当初から実姉に200万の借金をしていたりいろいろな金融会社でお金を借りていたりヤミ金にも手を出していたそうで、浪費癖があったようです。また「8万を返してもらえないと私もキツい」と言っているらしいのですが、年に何回も海外旅行に行ったり、新しいかばんや服をしょっちゅう買っていて派手な生活をしているようです。 はっきりと「記念日以外のプレゼントや現金はもらえない」と言えなかった彼が悪いとは思いますが、月々の返済額を彼が返済可能な金額にすることは出来ないのでしょうか?
- mimiBOW
- お礼率100% (7/7)
- その他(法律)
- 回答数7
- ありがとう数8
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
まず彼女のプレゼントは民法549条 「贈与ハ当事者ノ一方カ自己ノ財産ヲ無償ニテ相手方ニ与フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ為スニ因リテ其効力ヲ生」 になり、また書面で返済等の条件が決めてない以上 民法550条 「書面ニ依ラサル贈与ハ各当事者之ヲ取消スコトヲ得但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス 」 とありますから、彼女が彼にあげたものを取り返すことは出来ません。 筋が違う要求になり、今回のことは刑法249条 「人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 」 にて、警察に告発されることをお勧めします。 尚、彼と彼女との間に結婚の約束があり、プレゼントが「結納」にあたる場合はこの限りではありませんから、前後の状況を彼からよく聞いて、プレゼントがそういった性質の物でないことを確認の上毅然とした態度を示してください。
その他の回答 (6)
- nigamushikun
- ベストアンサー率35% (50/141)
>チンピラ風の男が同席していて怖くて約束をしたのではなく、弟の学校など周囲の迷惑を考えて約束してしまったらしいのですが、それでも恐喝にあたるのでしょうか? お友達が用心した結果として約束してしまったのならば、恐喝は難しいかもしれません。ただしこの場合でも【チンピラ風の男に威圧されてそのような約束をしてしまっても、その約束は取り消すことが出来ます。これは民法第96条に記述があります。】が該当します。(返済を)「わかった」と言ってしまったことは取り消すことが出来ます。
お礼
微妙な感じですね… 「用心」ではあるのですが、「家族や近所に迷惑がかかるのが怖い」という感じもありますし… でもみなさんのご意見を参考にさせていただいて、少なくとも毎月の返済額は減らせそうなので警察に相談するように言ってみます。 本当にみなさんありがとうございました!!
- nigamushikun
- ベストアンサー率35% (50/141)
200万円あるいは400万円を返す返さないの件については、警察は介入しません。ですので元カノ側が警察に言っても、元カノは警察には相手にされません。 お友達には法的にも道義的にもプレゼントの返還義務はありません。その一方、お友達は犯罪行為の被害者なのです。 元カノからの強引な返還請求が恐喝罪に該当することはすでに述べられている通りです。恐喝罪については明らかな犯罪行為ですので、警察に相談してみてください。もしも恐喝行為がおさまらない場合には、友達本人が警察に告訴することになります。あなたが告発することも形の上では可能ですが、被害者本人が告訴するほうがずっと効果的です。 >そこで一度ちゃんと話をしようと呼び出したら、2人には全く関係のないチンピラ風の人と一緒に来て「やっぱり400万を返して。出来ないなら警察に行く」と言われ「わかった」と言ってしまったそうです。 チンピラ風の男に威圧されてそのような約束をしてしまっても、その約束は取り消すことが出来ます。これは民法第96条に記述があります。 整理すると、友達には返還義務は全くないこと、そして元カノからの返還請求は恐喝と言う犯罪行為であり友達は被害者であること、の二点に集約されます。
お礼
ありがとうございます。 チンピラ風の男が同席していて怖くて約束をしたのではなく、弟の学校など周囲の迷惑を考えて約束してしまったらしいのですが、それでも恐喝にあたるのでしょうか?
- soda--soda
- ベストアンサー率13% (19/138)
NO2補足です 200万円が400万円になったことは恐喝ですので、その事を録音できれば恐喝成立ですので警察に相談して下さい。
お礼
なるほど。 今度の返済の時にでも何で急に倍額になったのか聞くように言います。録音機器も忘れずに。
- kikiki99jp
- ベストアンサー率12% (132/1021)
このへんが参考になるかな? 恐喝として警察にとどけましょう。
お礼
ありがとうございます。 早速参考にさせていただきます。
- soda--soda
- ベストアンサー率13% (19/138)
基本的に現在支払っている8万は返す必要は法律上ありません。一時的に支払いを止めると、また怖い人と話し合いになればその時の話の内容を録音し警察に恐喝を受けているのでと、相談してみて下さい。うまく行けば今まで支払った200万円も返してもらえるかも知れません。毎月の支払いは恐喝がきっかけで支払い始め、怖くて8万払っておられるのでしたら今まで支払ったお金は返ってくる可能性があります。ですが、本人が当時の貰ったお金を返していると思っているのでしたら返ってきません。怖くて払い続けているのでしたら返ってきます。振り込みだとなおさら証拠があるのでこちらが有利です。
お礼
ありがとうございます。 過去に一度返済が遅れた事があったらしく、その時は会社に連絡が入ったらしいです。 支払いは手渡しですが、領収のサインをして欲しいと言ったら断られたらしいです。なので400万を完済したとしてもその後にまた何か言われるのではないかとおびえています。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
そんなものまったく払う必要はなかったんです。 今から警察に届けても遅くないです。
お礼
ありがとうございます。 払う必要はないとの事ですが、それは「もらったもの」だからでしょうか?
補足
金額は別として、身に覚えのある請求なのですが、警察に行く場合は「証拠の無い金額の請求」「チンピラ風の人を連れての話し合い」「請求額の一方的決定」のどれが決定打となるのでしょうか?
関連するQ&A
- 元カノにしている借金
お恥ずかしい話ですが相談させてください。 私は現在34歳の男です。 数年前に同棲していた彼女がおり、現在は別れています。 彼女と同棲していたときに半年ほど無職の時期があり、生活費や買い物も含めてかなりの金額を彼女に負担してもらっていました。 別れる際にいままで払ってもらっていたお金を清算してもらう、という話になり、色々話あった末、60万程度を毎月5000円ずつ払うということになりました。 それから2年ほど経ち、彼女とは友人として付き合いが続き、また借金の返済も毎月続けていたのですが、昨日彼女とメールで口論になり、「なら借金は一括で返済してもらう」と言われました。 いくらかのやりとりがあったあと「知り合いに弁護士がいるので訴訟も考えてみる」とも。 毎月5000円の支払いは少なすぎる、とか私の生活や態度にも問題があるのは認めますが、とりあえず私が知りたいのは、借用書が存在しない借金(あくまで彼女との話し合いのみ)で、彼女も同意した支払い方法・金額で滞納なしで支払っていた場合、単なる口論などの理由で一方的に彼女が一括返済を迫ることができるのかどうか(法的に)。そして私に一括で支払う義務が発生するのかどうか、です。 もちろんこれからの話し合いで毎月の返済額が増える、などの結果になるのは仕方ないとは自分でも思っています。 ごらんになっている皆様、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- ヤミ金に借りたお金を返済するには・・・
知り合いの兄がヤミ金からお金を借りていて、そのヤミ金業者はお兄さんの友達だそうなのですが、10日で1割の利息を私の知り合いが、お兄さんに代わって返済している状況です。借りた金額は35万円だそうです。私の調べた限り消費者金融で仮に40万円借りた場合、利息も含め44万円ほどで全額返済できそうなのです。利息は24%でした。ヤミ金に返済する為に消費者金融から借りて返済することは正解なのでしょうか?どなたか詳しい方アドバイスをお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 借用書無く貸したお金の請求できるでしょうか?
私の父が、ある人の家に行ったとき、そこの息子の大学入学でお金が無いので行かせられないとか悩んでいました。 父は、「私が、毎月の仕送り、学費を出す」と言い、6年間の毎月の生活費13万円と学費を出しました。 この息子無事大学院まで卒業できました。 その後、父も金に困るようになり、その息子に、そのお金の返済を手紙でお願いしたが、返事なし、私も先日その親にその話をましたが、「息子の事なので関係ない」とか言ってきます。 一番問題なのは、毎月の仕送りですが、父がその息子名義の口座を作り、そこに直接入金、その息子はそれをカード引き出すと言う手段を使ってるため、振込み等のような履歴がありません。 父がその息子に渡した金額は生活費だけで総額940万円位、学費を入れると2000万円位になるとか? 父が自筆手紙でその返済を求めてるので、譲渡ではないと思います。 この場合、返済要求って通るのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 母がヤミ金からお金を借りてしまいました
母が内緒で1日で利息が千円のヤミ金から3回お金を借りていました。一番最初に2万円借りて、3万4千円を返済し、2回目にまた2万円を借りて3万2千円を返済したそうです。今回3回目でまた2万円を借りた所で返済に困って私にばれました。 ヤミ金被害のサイトで調べて司法書士の事務所に相談させた所、ヤミ金業者に電話して、その司法書士の事務所に電話するように伝えて下さいと言われました。母が電話した所、相手のヤミ金の人は、「うち(ヤミ金)と○○さん(私の母)の間での問題なのに、なんでその司法書士に電話しなきゃならないんだ。利息は今日までの分まででいいし、払えないなら分割でもいい。」と言われたそうです。その場はとりあえず「また電話します。」と言って電話を切りました。その後また司法書士の方に相談した所、払わないで放っておいていいと言われたので、放っておいています。警察にも相談をしたのですが、放っておいていいようなことを言われました。その後3日経ちますが、ヤミ金からの取立ての電話などはありません。 3回合わせて6万円を借り、2回目までの返済ですでに借りた6万円以上の6万6千円を払っています。相手のヤミ金にしてみれば元金は返してもらっているし、利息も法外なので、訴えられたり警察沙汰になるとかえって厄介になると思って取り立てをしてこないのかと私は思っているのですが。 お金を借りた時は、電話をして銀行に振り込まれるかたちでお金を借りたそうです。なので、契約書のようなものはありませんし、母はとてもだらしない人なので、銀行振り込みで返済した時の明細書なども取っておいてありません。果たして本当にこのまま放っておいていいのか悩んでいます。お金を借りる時に母が住所を教えてしまったので何かされやしないかと心配です。何かこうしておいた方が良いなどのアドバイスがあれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 婚約者が元カノに貸していたお金
以前もこちらで相談させて頂き、多くの皆様から多々アドバイスを 頂きました。その節はどうも有り難うございました。 今回は、別件の相談です。 つきあう当初から聞いていましたが、彼は元カノに貸していました。 元カノと別れた際、月々の支払いについて話し合いをしてたようですが 「返済に60年!」は掛かる位毎月の返済額は小額でした。 (貸した金額は、3ナンバーの国産車を新車で買えるほど) 彼は同意したわけではなく、つねづね返済の増額を申し出ていましたが 意にかなわず今に至ります。 私は、借用書のない貸したお金はあげたも同然、と思っています。 金額の多少に関わらず、貸した際にキッチリと手順を踏んでいなかったのも原因のひとつではないかと思っています。 ーが、当然といえば当然なのですが、彼は全く諦め切おらず、 かといって直接彼女と会って話をする予定もないようです。 この件について、彼は「仕方がないと思わないと仕方ない」と 思っています。 私は、心から「仕方ない」と諦めきれてない以上、何とかしてあげたいと思ってしまいます。 その彼女は近々結婚するらしく、この件も相手の方には話しているようです。 相手の方が「代わりに支払う」と申し出ているそうですが、 それは彼女が断っておられるようです。 (代わりに支払ってもらって、彼女がお相手に返済していけばいいのでは?と私は思うのですが・・・) 私に何ができるでしょうか? 彼に何をしてあげれるでしょうか? 元カノに私が直接会って話し合いをしそうな勢いですが、 得策ではないと思うので、こちらで相談申し上げる次第です。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(結婚)
- 脅迫罪または強要罪になりますか?
(1)あるコンビニでアルバイトをしていた時のことです。友人が店長をしているのですが、その店長から、何度も「お金を貸して」と迫られました。結局貸したのですが、これは脅迫罪または強要罪になりますか? (2)店長がなかなかお金を返してくれないので、催促すると「返済については弁護士にきいてくれ」と言ってきました。良い展開が予想できなかったので、弁護士に連絡はせず、「毎月25日に、10万円以下の、払える金額でよいので、口座に振り込んでください」とメールしたところ、「脅迫ですか? 弁護士に聞いてください」と返信が来ました。これは脅迫罪または強要罪になりますか? お分かりの方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 犯罪、詐欺の法律
- 闇金って恐怖しかないですか?
闇金で借金をした場合、もう終わりでしょうか? 任意整理中で、どうしてもお金が必要になりその結果、融資してくれると言われ、借りててしまいました。 そこはよく調べたら、闇金だったようです。 今は、そこから、50万借りました。今、地道に返済していますが、恐怖です。 毎月返済していれば大丈夫でしょうか?
- 締切済み
- 消費者金融
- 口約束で貸したお金を取り戻す誓約書
私の妻が6年前に妻の実姉(以下実姉)の夫(以下義兄)に300万円騙し取られました。 事の発端は6年前に妻の実母が亡くなり、財産分与で妻に現金、実姉にマンションで分け合ったのですが、義兄が知人の会社の倒産危機を助けるため直ぐに返すので300万円貸してほしいと言ってきて貸してしまったとの事です。 もちろん借金の理由も出鱈目で初めから騙し取るつもりだったのでしょう。翌月に10万円だけ返して、残りのお金は一切返してきません。 現在、実姉と義兄は離婚しています。離婚理由は定職にもつかず、家庭にお金を入れないのと、家に寄り付かなくなったことです。義兄は自分の実家に戻り、相変わらず定職にも就かず、何をしているかも解りません。友人知人からも詐欺まがいの方法で1000万円近い借金(借金と言うより騙し取った。)をしています。 刑事告訴も考えましたが、実姉に聞いた話では、法的に逃れる知恵だけは達者で、尻尾を掴ませる事はしないそうです。もちろん返済能力も全くありません。 そこで色々考えたのですが、取れない奴(義兄)に無駄なエネルギーを注ぐより、義兄の父親になんとか返金請求したいと考えました。 現在、この両親は年金暮らし+パートで暮らしているのですが、生きている間に返済を請求しても難しいと思い、不謹慎ですが、亡くなった時に遺産で支払って貰おうと考えました。 もちろん義兄の父親が承諾してくれた事を仮定した話ですが、このような方法で法的に効力のある誓約書を交わす事は可能でしょうか? 可能な場合、出来れば誓約書の書き方等でアドバイス頂けたら助かります。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 借金をどうして返済すればよいか?
友達の話なのですが・・現在サラ金5社で120万くらいとヤミ金から6社で20万くらいを借りていて全く返済していないそうです。弁護士とかにも相談してるそうですが、サラ金やヤミ金には連絡してなく逃げ回ってるそうです。電話するのが恐いみたいで・・・ で、自分のところに相談にきたのですが、電話してすこしずつ返済していくって金融会社に言うか、それとも弁護士に債務整理してもらうか・・・? 債務整理にも多額のお金が必要だろうし、友人も逃げ回っててもしょうがないと言う事でそろそろけじめをつけたいとの事です。どうか皆さん良きアドバイスをお願いいたします。
- ベストアンサー
- 消費者金融
お礼
ありがとうございます。 弁護士に相談するより警察に行った方が良いのでしょうか? 結婚の約束や、結婚を想像させる様な事は全くなかったようです。