• ベストアンサー

遺言書作成に立ち会う医師は歯医者でよいか

遺言書を作成するときに医師の立ち会いを必要とするものがあります。 その場合、立ち会う医師は精神科の医師でなく、「歯科医師2名」とか「眼科医と耳鼻咽喉科医師」とかでよいのでしょうか。 そうだとすると、あまりに医師の能力を高く評価しすぎているように思います。 いかがでしょうか。

noname#10184
noname#10184

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

この場合の「医師」に歯科医は含みません。法律上、「医師」と「歯科医」は別物です。 ただし、精神科医である必要はありません。というより、事理弁識能力があるかどうかの判断は、精神科医がするわけではありません。 そもそも、「内科」「外科」「耳鼻科」「精神科」「眼科」というのは、医師資格があれば何を名乗っても良いのです。「内科」を標榜するために何か研修を受けなければいけないわけではありません。医師免許があれば、そのどれも診断する能力があるとみなされるからです。弁護士が「刑事事件」「離婚事件」「民事事件」などどれを行っても標榜しても良いのと一緒です。 歯科医は歯科以外を行うことは許されません。資格試験も「医師」ではなく「歯科」ですし、学部も医学部ではなく歯学部です。難易度も全然違う別物で、事理弁識能力があるかどうかの診断はできません。

noname#10184
質問者

補足

なるほど、よくわかりました。 しかし、医師の有資格者なら「事理弁識能力があるかどうかの判断」をしてよいというのは納得ゆかない制度です。 ありがとうございました。勉強になりました。

関連するQ&A

  • どんな科の医師も一通りの知識をもっているって本当?

    病院にも、内科・外科・皮膚科・小児科・眼科・歯科・耳鼻咽喉科などいろいろありますが、国家試験はひとつなので、どんな医師も一応一通りの知識を持っていると聞きます。 これって本当でしょうか?例えば、内科の医師でも小児科の知識ももっているのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 遺言書のついて基本的な事、教えてください。

    母が、先日、公証役場にて遺言書を作成しました。 (弁護士さん2名立会いで) そこで、教えていただきたいのですが、もし、母が私の知らない所で、新しい遺言書を作成したら、わかるものなのでしょうか? また、自筆のものあった場合、公証役場で作成したものとの効力はどうなのでしょうか? まったくのシロウトの質問で申し訳ありません・・・ よろしくお願い致します。

  • 「お医者様はいらっしゃいますか?」で歯科医師は名乗り出ます?

    長距離旅客機などで意識不明などの急病人が発生し,機内職員がそこに 乗り合わせているであろう医者を呼び出した場合,たとえば歯科専門医師 や眼科専門医の方も名乗り出るものでしょうか? (医師免許のある方は,全員,救急救命のときの対応について訓練を 受けているものなのでしょうか?)

  • 成年被後見人の遺言について

    たとえば、成年被後見人の認定を受ける前に、本人が自筆証書にて遺言を残していたとします。その後、成年被後見人の認定を受けたとします。この自筆証書は有効でしょうか? (成年被後見人の遺言は事理を弁識する能力を一時回復した時、医師2名以上の立会いのもとにするなど、民法973条の規程がありますが、おなじように事理を弁識する能力を欠く常況にありながら、家庭裁判所に認定されているかいないかの差異で有効・無効なのでしょうか?)

  • 遺言の公証人について

    小説を書いていて疑問に思ったのですが、遺言というのは、公証人二人の立会いの下で正式に作成されると言いますが、その公証人が後に死亡してしまった場合はどうなるのですか? 遺言の効力は失われませんよね?

  • 歯医者の代金は乳児医療証があっても、有料でしょうか。

    私の住む区は一部負担もないので、 医療証を提出すれば、治療を受けることができます。 今までかかった、小児科・皮膚科・眼科・耳鼻科では無料でしたが どこかで歯科は有料と見た気がするのですが それは治療ではなく、フッ素などを塗る「治療」ではない行為を した場合のみなんでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 遺言執行者の選定について

    独身で財産を死亡した後、財産が残っていたら寄付したいと思います。 公正証書遺言で遺言をした場合に家庭裁判所を遺言執行者に指定することは可能ですか? また家族を相互の証人として立会い人にして遺言を作成することは可能ですか? 残るかどうか不明の財産のために弁護士や揉め事になる親戚は遺言執行者としてはなるべく避けたいです。何かいい方法があれば教えてください。

  • 歯医者の処置について。

    以前通っていた歯医者の治療で納得できないことがあります。 いきさつがあり長文ですが、宜しくお願いします。 同じような体験をされた方、歯医者事情に詳しい方にお答え頂けると本当に助かります! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 虫歯で被せ物が取れた為、近所のA歯科へ。 レントゲンで、ピンポン玉大の膿胞が左頬に映り込み、レントゲンでは歯からが原因か鼻からが原因で出来た膿胞かわからない為、歯科用CTを撮りましょうと言われる。                ↓ しかし、A歯科でのCT撮影と画像診断の費用が私には高額(40000円)だったため、 他のCT専門の病院で撮影。 その結果、上顎洞粘液貯留膿疱ではないかと思うが、診断した人が専門医ではなかった為、念のため耳鼻科に行くことを勧められる。 ※上顎洞粘液貯留膿疱の場合、特に治療の必要が無いため自然放置になる。                ↓ 総合病院の耳鼻咽喉科に行き、持参したCT画像を見せると「これは歯が原因の膿胞で、大きさも大きいため、急いで歯医者に行った方が良い」と言われる。                ↓ 焦ってしまい、その帰りに、症状を知っているA歯科へ。 耳鼻科の医師にも見せたCT画像をA歯科の院長に見せ、耳鼻科での診断結果を話した。 そして、膿胞の膿を出すための根管治療が必要と言われ、治療スタート。 膿胞の下に2本歯があるため、2本とも根管治療を行った。(左上、奥から2番目と3番目) しかし結果的に、膿は出ず、クラウンを被せて、そこの治療は終了。                 2本も治療して膿が出なかったのはどういうことか?と尋ねると、はっきりした原因がわからないようで、口腔外科に行くように言われる。 次は、他の虫歯に取り掛かることになったが、不信感が募り、インターネットで探した別の歯医者(T歯科)へ行くことにした。                ↓ T歯科でも今までの先生に見せたCT画像を見せると、判断できないと言われ専門医に診てもらうべく、知り合いの口腔外科の紹介状を出してくれた。(T歯科には現在も虫歯治療の為、通院中)                ↓ 口腔外科の先生にも同じCTを見せたところ、突然、今までの治療のいきさつを聞かれた。 そして、「顎洞粘液貯留膿疱の為、根管治療の必要はなかった。CT画像は訓練ができていないと、きちんと画像診断できない歯医者もいる。初めから口腔外科に来れば良かったのに。」と言われ、20代半ばという年齢にも関わらず、思わず泣いてしまいました。。。 必要もない治療の為に、生きていた神経を抜髄し、出せもしない膿を出すために歯の根の治療をし、痛い思いをしてきたのかと思うと、腹が立ち、翌日、A歯科の担当医(診断を下したのは院長だが、治療をしたのは別人)に電話し、説明を求めた。 すると、「膿胞とは関係なかったとしても、虫歯がひどかったので、もともと2本とも根管治療の必要があった、過剰診断ではない。」と言われる。 しかも、右上にもひどい虫歯がある為、左と同じ治療をしなければならない歯があるとのこと。 その後、その歯の治療はT歯科で行い、根管治療などせず、虫歯を削って被せものをして終了し、問題は起きていない。 A歯科への通院をやめて4か月が経ちました。 第一希望として、治療した歯は元に戻らないので、せめて、クラウンを保険外治療で白い被せ物にする費用(1本につき10万円)を請求したいです。(笑った時に見えますし、一応嫁入り前なので、自意識過剰かもしれませんがそれなりに気にします。) 膿を出すために根管治療が必要と言われたから、A歯科で治療をしたのであって、もしも初めから、虫歯治療の為にその治療をすると言われたら、他の歯科を探したと思います。 実際私は虫歯の本数が多いため、削るのは最小限にとどめる内科的治療を望んでいますが、私の印象として、A歯科は外科的な治療です。(T歯科に行って、その違いに驚かされました。) しかし、根管治療の場合は、腕の違いは別として、基本的なやり方は一緒で、歯のほとんどを削られるのは仕方ないと思い、A歯科で行いました。 区の管轄の保健所から私にきちんと説明するようにという文書をA歯科にだしてもらい、診断書を持って自分で出向いて説明を受けること(私が望めば、文書は出すそうです)を考えています。 しかし、T歯科の紹介でもあり、理由が理由なだけに口腔外科の先生に診断書を出してもらえるか…とても言いづらいです。 納得のいく説明を受けるためにも、どのようにアプローチをしていけばよいか、私の主張は間違っていないか、お答えをお願いします。 長文、失礼しました。。。

  • 遺言の作成について

    前回、下記URLの質問をいたしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4070007.html 本日、母の従兄であるAに会い、話をしてきました。 Aは、思っていたよりも認知症が進行しておらず、しっかりと話をすることができました。 私の母が亡くなったことも理解しており、自分が亡き後のことを誰にお願いしたらいいものか考えていたと言っており、私しかできる人間がいない旨を伝えたところ、お願いしたいと話していました。 話の中で、別居中の妻子がいるため、私にはAの財産を勝手に使用できないので、A自身に私にお願いするという意志を表しておいて欲しいと伝えたところ「一筆書いておく」と言ってましたが、本日の所は、Aが全ての財産をすぐに提示することができず、遺言を作成するまでに至らなかったため、後日改めて作成することになりました。 施設の入所に関しては、ヘルパーとも話をしたところ、しばらくは現状のままで問題ないだろうということで、私自身が見ても独居のままでヘルパーを入れて生活ができると判断しました。 現時点では介護サービスを利用するための費用や生活に関わる費用は、ヘルパーの事業所が管理してくれているため、成年後見制度の利用は今後検討することにして、認知症がこれ以上進行しないうちに、遺言書を作成してもらおうと思っています。 Aの意志は、下記の通りです。 イ)死後の整理(葬儀・財産分与手続き・納骨+永代供養・荷物の処分)の一切を私にお願いしたい。 ロ)私が遠方にいるため、自身死後、私が出向くための諸費用は出すし、いくらかは私へあげたい。 ハ)遺産を妻子にいくらか残したい。(という気持ちはあるが、妻子が自分を相手にしていないことは理解しており、妻子が相続放棄すれば、その場合は私へという意志がある) 遺言は、今のところ自筆証書になると思います。(可能なようであれば公正証書にしたいと私は思っていますが) そこで、遺言の項目をどういう風に書いてもらうのが適切なのかわかりません。 【質問1】内容は、財産(預金のみ)から死後の整理に関わる一切を出した後の残りを妻子3人と私に分けると言った内容になるかと思うのですが、配分を仮に均等に割るとした場合、 「B(私)に、相続人への死後の整理および財産分与に関わる諸費用を遺言者の次の預金(後に銀行名支店名口座番号を全て明記)から使用することを許可し、残りの預金のうち、4分の1を妻○○へ、4分の1を長女○○へ、4分の1を次女○○へ相続させ、4分の1をB(私)へ遺贈する。妻、長女、次女が相続を放棄した場合、全てをB(私)へ遺贈するものとする。」 という感じでいいのでしょうか? 私は法定相続人ではないため、遺贈という形になるのかなと思っているのですがどうでしょうか? 【質問2】財産分与以外の、死後の整理について「○○へ永代供養をする」などの具体的項目が必要でしょうか? (この死後の整理については、私しか本人と直接話をしていないことになるので、本人にそういう意志があったということを明記しておいた方がいいのだろうかという気もしています) 【質問3】この遺言の場合、遺言執行者の指定は必要でしょうか? 必要な場合、利害関係が発生する可能性がある私は指定しない方がいいのでしょうか? アドバイスをお願い致します。

  • 公正証書遺言の作成について

    父が遺言書を作成しようとしています。 自筆証書遺言や秘密証書遺言では、内容に不備があると無効になるリスクがあるので、公正証書遺言にすることにしました。 それに父は病状が重く、長い文章を書くだけの力もないので、現実的に自筆で書きあげるのは難しいです。 相続人は母と私と弟です。 作成するにあたって、必要書類として「遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本」を用意しなければならないのですが、母と私の分はいいとして、弟の分はどうしたらよいか?と困っています。 弟は結婚してすでに父の戸籍には入っていませんし、戸籍を取得するには本人(弟)の委任状が必要となると思います。 今回の遺言は、父と縁を切って出て行った弟よりも、父の介護をしてきた私に多少有利な相続内容にすることが目的なので、弟に知られずに遺言を作成したいという父の希望です。 そういった場合でもやはり弟に知られずに弟の戸籍謄本を修得することはできないのでしょうか。 何か他に方法がないでしょうか。 やはりこのような場合では公正証書遺言は諦めて、自筆証書遺言などにするしかないのでしょうか。 ちなみに父の意向では、弟の相続分を減らすのではなく、母の相続分から私に少し多めに分配するということです。それは弟を怒らせないために、将来の姉弟関係が悪くならないようにとの配慮からです。 遺言についてお詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。