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遺言の公証人について

小説を書いていて疑問に思ったのですが、遺言というのは、公証人二人の立会いの下で正式に作成されると言いますが、その公証人が後に死亡してしまった場合はどうなるのですか? 遺言の効力は失われませんよね?

  • ACLT
  • お礼率67% (21/31)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"その公証人が後に死亡してしまった場合はどうなるのですか?"   ↑ どうにもなりません。 そのまま効力を有し続けます。 公証人というのは、その人個人のことではありません。 公証人という公の機関、ということです。 会社を想定してください。 契約した社長が亡くなっても、会社が存続している限りは その会社との契約は有効に継続します。 これが会社のメリットである訳です。 それと同じです。 公証人が亡くなっても、公正証書の効力が失われる なんてことはありません。 効力が失われる、なんてことになったら危なくて そんなもの、誰が利用しますか。

ACLT
質問者

お礼

なるほど、即ち公証人とは、組織を代表した人に過ぎないというわけですね。 確かに、公証人が死んで遺言の効力が失われたら、てんやわんやですものね。

その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

「証人 遺言者と無関係」とかきましたが、語弊があるので訂正します。遺言者とは相続関係(一定の関係)にない、知人とかを遺言者が用意して連れてきます。いなければ、公証人の方で、お手当してくれることがあります。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
ACLT
質問者

お礼

証人・公証人が全員亡くなっても、やはり遺言の効力は失われないのですね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>遺言というのは、公証人二人の立会いの下で正式に作成されると言います 違います。 公証人役場の公証人(公証人役場では公証人は1人です。)が、遺言依頼者から遺言内容を聞きながら「公正証書遺言」を作成します。 その立会人に、公証人、依頼者の他に2人の立会証人が必要と言うことです。 公証人は法務局所属でそれぞれ単独で権限を与えられており、70才を超えた場合や免職等罷免となっても公証人役場は継続します。 従って、作成された公正証書は法定失効期間まで有効です。

ACLT
質問者

お礼

ありゃりゃ、解釈を間違っていたようです。ご訂正、ありがとうございます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

公正証書遺言は、遺言者の意向を聞き出し、公証人が自ら作成します。 公証人は公務員ではないが、法務大臣が委嘱する役人の一種です。その事務所を公証役場と言って、利用者から徴収する手数料で運営、自身の収入となります(国からの給与はない)。 公正証書遺言は、公証人が作成するときに、公証人とは別に民間の証人2人(遺言者とは無関係の人)が立ち会います。作成した証文には公証文が付記されており、署名した公証人・証人が全員死亡していなくなっても、証文自体有効です。

  • FUSEBOX
  • ベストアンサー率42% (22/52)
回答No.1

公正人が作成する“公正証書遺言”は効力・安全性が高いというだけで、 民法にそって作成されていれば、大学ノートに自分で書いても効力はあります。 なお上記公正証書遺言は、公証人個人ではなく公証役場が管理し、 しかも作成時には証人2人以上の立会いが必要なので、 作成した公証人が死んだとしても全く問題ありません。 ちなみに証人が2人以上必要な理由は、 ご質問のように作成時に立ち会った者が、鬼籍に入っても大丈夫なようにです。 公証人、そして立会人が全員死ぬという可能性は低いでしょうが、 この辺は小説のネタになるかもしれませんね。

ACLT
質問者

お礼

やはり安全性ですか。 確かに、安全性を考えての工程って感じがしますものね。

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