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建物の持ち主が夜逃げした場合

ganbareyoの回答

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  • ganbareyo
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回答No.1

借地上の建物にまつわる典型的な事件ですねぇ。 地代の不払いを理由とする借地契約の解除要件が成立します。 そして地主Aさんは、裁判所に「建物収去命令」を訴えます。 対する債権者は建物に付着する抵当権を守るため、借地人=債務者に代わり 地代を納めなければなりません。 でも、これって泥棒に追い銭ですから金融機関はできません。 残るは競売か任意売却しかない。 そこで、今後すべての命運を担うのは、地主さんか新しい建物の所有者です。 命運の行き着く先は建物の解体です。 ■1地主がとる順番から。 土地の占有移転禁止、建物処分禁止を求める仮処分の申立て ↓ 地代の滞納を理由とする「建物収去土地明渡の訴」を提起 ↓ 勝訴。仮執行宣言 ↓ 建物収去命令 ↓ 強制執行(解体) ↓ 廃材の競売 ↓ 終わり 弁護士費用、裁判費用、執行費用、解体費用が必要です。 ■2新しい建物の所有者(miles6pmさん)が取る順番。 地主Aさんに土地賃貸借契約の意思を確認。 ↓ 建物所有者Bさんに建物売買の意思を確認 ↓ 金融機関の担当者に任意売却の可否を確認 ↓ 現状では「建物収去土地明渡」が成立することを前提に、 Bさんと金融機関に売却と抵当権抹消の金額交渉 ↓ 成立 ↓ 建物の所有権移転、抵当権抹消の登記 ↓ Aさんと土地賃貸借契約 ↓ 建物解体 ↓ 建築 現在の建物を利用しない場合は、基本的に解体費用はどのやり方でもmiles6pmさんが 支出することになります。 裁判所で建物収去命令を取る方法と、売買で取得する=抵当権抹消費用を負担する方法と どちらが安いのか、また早いのかが焦点です。 建物売買ですと、路線価ベースで見たときの借地権割合が使えます。 借地面積が100m2、路線価が10万円/m2、借地権割合が60%の場合、 100m2×10万円×60%=600万円と言うことになります。 がしかし、これは通常の場合。所有者Bさんは「建物収去土地明渡」が成立する 債務者ですから、乱暴ですが理論的に建物の価値は0円です。 また、金融機関は競売をかけてくることも考えられます。 がしかし、地主Aさんが仮処分の申立だけでもしておけば、競落する意味合いは薄くなります。

miles6pm
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。なかなか簡単にはいきませんね。頑張ってみます。

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