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偽札について
どの行為をした時点で犯罪になるんでしょうか。 1.スキャナーを使ってお札をパソコンに取り込む 2.取り込んだお札をプリンターで印刷する 3.印刷した偽札を財布などに入れる 4.偽札を使う 3.4番は明らかに犯罪だと思うんですが、1番、2番についてはどうなんでしょう。 お願いします。
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おはようございます 刑法 第16章 通貨偽造の罪から抜粋です 第153条(通貨偽造等準備) 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 とありますので、取り込んだ時点で犯罪となりそうです。
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- Kazupie
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回答No.4
1.の時点です。 スキャナやコピー機の取扱説明書に「禁止行為」等で出ているはずです。 (機種によっては、通貨のパターンを判別して変色する物もある。)
- y_xel1540
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回答No.3
こんにちは 1番の時点で犯罪になります。 確か、原寸のスキャニングであれば犯罪になりません。 (昔の話しなので今はどうかわかりません)
- TALLY-HO
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回答No.2
始めに一言、詳しくないです。 ただ、2番の時点でアウトです。 大昔どこぞの芸能人だか政治家だかが畳並の1万円札 (カラー印刷)を飾りか何かに使って逮捕されてます。 もちろん実用に耐える大きさじゃないですけど、 そんな事を言ったら「じゃあA3はいいのか?」 「A3がいいならA4だって本物には見えないだろう」 「ならB5だって・・・」という事になっちゃいますよね。 そういう理由でプリントアウトしたら×のハズ。 1番は・・・どうなんだろう~?ダメだった気がするw