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負債を支払わない会社の事実の公表

質問お願いいたします。 某大学生向けポータルサイトを運営しておりまして、そこで昨年月3万円×4ヶ月の広告掲載を某不動産会社にしていただきました。 その後、掲載が終了しても、なかなか料金の支払いをせず、電話をしても「今月中には」「今週中には」と飄飄と答え、実際には全然入金をしなかったり、数ヶ月に一回だけ1月分3万だけ支払ったりします。 この4月で、不良債権が1年、金6万円になり、先週も「今週中に払います」と言われ、今日現在入金が確認できておりません。 いい加減堪忍袋の尾が切れたので、内容証明→小額訴訟→(できれば)差し押さえという流れで、謄本に差し押さえの事実をつけるぐらいのダメージを与えたいです。 そこで、この会社は某大学の近くにあり、そこの大学生向け物件を多数かかえています。 「信頼と実績の~年」とホームページでも謳っており、厚顔無恥きわまりなく、うちのポータルサイトでも、不動産情報として、しばらく掲載していたのが悔やまれるのですが、この会社の不誠実ぶりをホームページで学生達に知らせるのは業務妨害になりますでしょうか。 事実関係を記載するだけでも法律に抵触いたしますか? どなたか詳しい方にお教えいただけますと幸いです 腹立たしくて仕方無いです。

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回答No.2

第233条(信用毀損及び業務妨害)虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。【平三法三一本条改正】 とあります。信用毀損罪・業務妨害罪の保護法益は、人の支払い意思・支払い能力についての社会的評価です。 構成要件が、行為を限定しており、偽計とは簡単に言えばはかりごと(陰でこそこそという感覚)をして陥れる行為、虚偽の風説の流布とは嘘をある程度広く知らしめることです。 事実であれば、たとえ刑罰(信用毀損ないし業務妨害罪)に当たると言われても、上記したところから、刑法上は大丈夫です。 但し、掲載できるのは、「しはらっていない事実」までで、「不誠実である」という表現行為は、別途、法人に対する名誉毀損として問題にされる可能性はあります。そちらは、事実でも犯罪成立ですので注意しないと。例外の阻却事由にも当たりません。 記載する表現をどこまでとすべきか、顧問弁護士と相談されるのがよろしいかと。

その他の回答 (1)

noname#70707
noname#70707
回答No.1

どのような媒体で何の広告掲載をされるか、料金の請求はどの時点で行い、その請求額は何時の時期に誰に支払うか、についての契約書は揃えてありますか。 その料金の集金の遅れを通告したのは何時といつか。 これを証拠に小額訴訟の起訴は可能と思われます。 只、目的は債権の回収なので、それ以外のことを行うことは全く不要です。 内容証明は必ずしも必要ではないが、貴方がそうしたいのならば、良いと思います。その行為によって裁判前に回収がされるかもしれません。 差し押さえ、つまり仮差押は不要です。保証金が必要になりますし、6万円程度の債権回収は証拠書類があれば或いは内容証明の送付だけで解決が付くかもしれません。 事実関係の掲載は「公表」にあたりますから、例えば「正当防衛」の範囲を超えると逆に営業妨害になる事も予想しているならば、貴方が法学部の学生であったとしても、危険が大きすぎると思います。

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