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借用書の保証人について

ある人にお金(240万)を貸した所、最初は支払いをしていたのですが、だんだん支払いが遅れ、その後全く支払いがなくなってしまいました。借用書は保証人と担保もつけず交わしていたのですが、最近ようやくその人と連絡がとれ再度、借用書を交わそうとゆう話になり保証人をつけてもよいし、担保(その人の父親の家)もつけることになったのですが、もしも保証人(その人の父親)が全く同意せず知らない所で借用書には借りたその人が勝手に(名字が一緒のため)はんこを押した場合はその人が支払いを怠っても保証人や担保物権を差し押さえできるのでしょか? 保証人が知らなくても保証人に出来るのでしょか?※ちなみにその際、印鑑証明も保証人から頂くつもりなのですが、大丈夫でしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

例え印鑑証明があっても、その父親が知らないところで、勝手に借用書を作成して、父親を保証人にして署名したら、私文書偽造になります。 もちろん、保証人としての効力はなく、担保も無効です。

mituyo
質問者

お礼

どうもありがとうございます。的確な回答を頂き嬉しいです。すみません。では保証人が同意したことの証明は電話などで確認した方がよいのでしょうか?それとも直接会ってお話をした上確認したほうが良いのかもしお解りでしたら教えて下さい。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

担保といっても、土地建物に抵当権を設定するのでなければ、万が一のときには、回収は非常に困難です。抵当権を設定するためには、権利証や父親の印鑑証明書などが必要です。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/contents_law/00sub/05fudou_tanpo/02-01.htm
mituyo
質問者

お礼

良きアドバイスを頂きありがとうございます。 是非、参考にさせて頂きます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>では保証人が同意したことの証明は電話などで確認した方がよいのでしょうか?それとも直接会ってお話をした上確認したほうが良いのか これは、直接合って確認されるのが確実です。 できれば、書類に署名する場合も、本人が同席して、自署してもらうのが最適に方法です。 後の質問にも回答していますから、そちらもご覧ください。

  • hajime40
  • ベストアンサー率38% (192/498)
回答No.2

実印等が正当の物であれば、他人が勝手に書いたとしても支払い義務は生じてきます。(払う払わないの言い争いが出てくるでしょうが、法的には支払い義務が生じます。) 万一のことも考えて、なるべくイザコザを減らしたいと考えるなら、保証人となられる方と一緒の席で(3人で)借用書を交わした方が一番安全ではないですか? 保証人となられる方が了解しているかどうかも分かるでしょうし、保証人に支払ってもらうことになった場合は、集金にも行きやすいですし・・・。 はじめに、了解なしで保証人にされたとしても正しい実印が押されている場合、支払いの義務が生じると書きましたが、必ず支払われるとは限りません。 裁判を起こしたとしても、裁判所は「支払え」の命令を出すだけで、集金を手伝ってはくれません。(借金を返さないからといって刑事事件にはなりません。ただし、明らかに返す意志がないにも関わらずお金を借りた場合は詐欺に当たりますが・・・。でも、はじめのうち返済していることから、詐欺の判断はされることはないでしょうね。) お金を貸すということは難しいことです。よく言うではないですか?「貸したお金は、あげたものと思え」って。 まずは、保証人をつけてくれるということですし、その保証人が分かっているのか、今回のことを了解しているのかをはっきりさせることが大切ですね。 貸したお金が全額戻ってくることを祈っています。

mituyo
質問者

お礼

詳しくご回答いただきまして恐縮です。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました。