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保証人の成立って

兄弟または息子に借金の保証人になっても良いと口頭で言って、知らない間に勝手にハンコを持ち出されて借用書や契約書に保証人として自分が契約をされていたらこれは保証人として成立するのでしょうか? その借用書には自分はハンコも押してないし サインもしていないとします。 (ちなみに現実は保証人になるという了解は一切していなくてこれから借金するのは知っている状態です。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.3

当然成立しません。>その借用書には自分はハンコも押してないし サインもしていないとします。それなら有印私文書偽造同行使になりましょう。>保証人になっても良いといってもこれを無断でやってもいいとはおっしゃいませんでしたので作成行使とは別の話です。

その他の回答 (3)

noname#113190
noname#113190
回答No.4

判例に依れば、 大阪の資産家家族が長男に印鑑などを預けて、口頭で財産の運用に全権を任せると言っていたところ、この長男は家族の連帯保証書を勝手に作って、住専から30億を借りて株で失敗した。 判決では、一審では長男に代理権があり、サインは違っていても、家族の了解があったと認定して、家族に30億の債務があると判決。 二審の大阪高裁では、了解があったとは認められないとして、家族の保証は無効とした。 バブルの頃はけっこういい加減でしたが、現在はまともな業者は、  1. 目前で必ず自署押印を求める  2. それが出来なければ、直接保証人を訪問し確認する。  3. 確認状を「親展」で送って返信を受け、更に電話で再確認をとる。 など、かなり厳密になってきました。 法律では、口頭による約束も認められるので、あなたが保証人になることをはっきり了承し、相手がそれを証明(ビデオに撮るなど)できれば、成立すると思います。 つまり、先に上げた例の1審での判決ですね。 証明できなければ、あなたが一部でも応じて、追認しなければ不成立です。

回答No.2

有印私文書偽造および同行使または詐欺です。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

あなたが異議をとなえれば成立しません。

karateka2
質問者

補足

ということは口頭だけでは成立しないということですね ありがとうございます。 この場合、相手は保証人欄を偽造したということになるのでしょうか?

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