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勝手に保証人にされた場合

僕の姉が知合いのお金持ちの個人からお金を借りて事業を行うそうです。 最初は凄く反対したのですがよく考えると僕が、姉のやりたいことに止める権利は ないと思ったのでどうしてもやりたいならやればいいんではないかと言いました。 両親の意見も同じです。 しかし、最近になって不安になってきたのがもし姉とその個人が借用書(契約書) みたいなのを契約し、そこに勝手に僕や両親を保証人として契約をしてしまった場合、 それは保証人として成り立つのでしょうか? 一応、契約書に保証人の本人がサイン・印鑑を押さなければいけないと思っております。 ちなみに両親も僕も保証人になるという話も全くしていないですし、そういった契約書にも 全く関与するつもりもありません。ましてやその知合いも全く知りません。 ただこれから姉が借金をして事業をするというのを知っているだけです。 姉の全責任でやるなら賛成なのですが。 現在、家族全員で同居しています。 かなり心配ですので教えて頂けますでしょうか。

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noname#20062
noname#20062
回答No.5

法律的な答えは、もちろん、NOです。多言を要しません。 ただ、悪質な貸金業者の場合、あの手この手で請求してきます。 法律上の義務はなくても、事実上支払ってしまうと、それを取り戻すのは現実には困難ですから、絶対支払ってはいけません。 注意しなければならないことの一つに、先方が支払督促という手続を利用してきたときです。詳しくは、下記参考URLに譲りますが、裁判所から書類が送ってきますので、知らないとビックリします。 対処法は、裁判所に異議の申立てを速やかにすることです。 分からないことがあったら、担当書記官に尋ねてください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_13.html

その他の回答 (4)

回答No.4

保証人という言葉を使っていますが、これは本当に 「保証人」ですか? 法律的に解釈すると「保証人」と「連帯保証人」では まったく意味が違いますよ。 まず、ここをはっきりさせて欲しいです。 「連帯保証人」を想定しての質問であれば、金を借りた 本人がなんらかの理由でトンズラしたときは、連帯責任者である保証人は、本人に成り代わって債務返済の責務を負うわけです。 確かに銀行などからの「まとも」な借金であれば 連帯保証人への審査も厳しいでしょうが、いわゆる サラ金とか街金などであれば、実印の押印をもって 契約OKにするケースも多いのが実情です。(印鑑証明添付) 最低限、貴方と家族の方の実印と印鑑証明書 (登録カード)がお姉さんの自由にならないように 気をつけてくださいね。 さすがに、認印程度の押印しかなければ、貸金業者も 受け付けませんので。

noname#113190
noname#113190
回答No.3

>「借金をするのを知っていて勝手に保証人された場合」 借金と保証人とは切り離して考えればよいと思います。 借金をする人は世の中幾らでもおり、カードで買い物をするのも一種の借金です。 保証人は債務者(金融業者など)が了承すれば誰でもよく、極端な話、私の借金に見ず知らずのkarateka2さんの保証をお願いし、karateka2さんが私の過去の質問・回答を見たうえで「Kindon98さんなら信用できるから引き受けてもよい」と考えて保証人欄に署名捺印すれば、それはそれであり得る話です。 今回もお姉さんが借金をすることはご家族が知っていても、誰を保証人にするかを知らなければそれまでで、ご友人や彼氏かも知れません。 バブルの頃は口頭で了解を得て、銀行員や関係者などが勝手に保証人欄にサインをしたということもまかり通り、実は私も父親の生命保険の加入申し込みに代筆しましたし、知人も土地の売買契約書に祖父の名前で書いたとかあって、判例でも「口頭で了承したと思われる」として認められたものもありますが、現在では裁判などになれば、本人直筆の契約書か口頭なら素面の状態で脅迫などがなく、内容を十分に説明され理解した上で了承したというビデオなどがなければ無効です。 金融機関も判例が厳格化され、上記のように保証人が内容を理解しているかなども証明義務が出てきましたから、例えお姉さんが偽造しても通らないと思いますよ。

回答No.2

たとえ、借入に賛成していたとしても 保証人としての義務はありません。 借入に賛成と、保証人とではまったく意味が違うからです。 貸し出し側も、本人確認をきちんと行う。 じゃないと、保証人契約が無効になるので 金融機関では、かなり慎重に対応している場合が多いです。 ちなみに銀行では、本人確認は原則、写真付の公的身分証明 が、必要ですし、保証人署名も銀行マンが、必ず見ている前で 直筆で記入を求められます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

他人(家族を含む)の名前を勝手に使って契約を結ぶ書類を作成した場合「私文書偽造罪」になり、実際に契約を成立させた場合には「偽造私文書行使罪」となります。 不法行為により行われた契約は、取り消すことができます。

karateka2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはり偽造になりますよね! ただ借金をするのは言葉では説明されたし、 それに対して了解も得てますし同居もしていますので 凄く不安です。。。 「借金するのを知らないで勝手に保証人になっていた場合」は偽造になるとは思うのですが「借金をするのを知っていて勝手に保証人された場合」は大丈夫でしょうか?

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