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個人輸入の販売について

個人輸入でマスカラとリムーバーを輸入し、販売するのは違法ですか?薬事法にも関係してくるのでしょうか?正しく販売するための方法をどなたか教えていただけたら有難いです。宜しくお願い致します。

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noname#10587
noname#10587
回答No.1

個人輸入とは「外国製品を個人で使用することを目的とし、自ら海外の通信販売会社、販売店などから購入すること」なので、販売を目的とする段階ですでに個人輸入の枠を超えています。個人輸入したものを第3者に販売することはそのまま法律違反です。 化粧品の販売を目的とした輸入であれば薬事法に従う必要があります。これについては参考URLをご覧ください。人体に直接用いるものなので、かなり細部にわたって厳しく規定されています。(参考URLの情報は現在のもので、17年4月1日より薬事法が改正になりさらに厳しくなります)

参考URL:
http://www.pref.kyoto.jp/yakumu/yakuzi/kesyouhinseizou.html
p-rokichi
質問者

お礼

ご回答有難うございました。薬事法、勉強します。

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