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支払能力のない連帯保証人
以前、父の連帯保証人になりました。当時支払能力もなく(働いていなかった)のですが、「おまえには関係ないし、もう一人のしっかりした連帯保証人もいるからと」親の権限で強制的に連帯保証人になりました。しかし、万が一の場合、私が責任を持って支払いますというようなものも、もう一人の連帯保証人に連帯保証人になってもらう際に父に書かされました(念書)現在父が病で倒れてしまい、支払いの請求がきました。もう一人の連帯保証人の方にも請求がきているそうです。父は生活保護を受けており、処分する財産も一切ありません。もう一人の連帯保証人にも払えないし念書もあると言われました。私も、結婚していて現在も働いていないので支払能力がありません。ただ、以前、バイトをしていたりした時の主人も誰も知らない預金があります。しかし、その預金には手をつけたくありません(今後の万が一の為に)この場合、預金を崩してでも支払うべきでしょうか?その借金は、結局、父と連帯保証人になった人が使ったらしいのですが・・なぜ、当時、支払能力もない私を連帯保証人にできたかと言うと、その借りるお金でお店を開き、そこで私が働くという事でなれたらしいのですが・・私はその事も知らず、事実、そのお店も一切ありません。その頃、結婚もしてなく、父は絶対に逆らえない状況でした。結局わからないお金の連帯保証人になっている事で何回も父に「万が一の時はどうするの?」と問いただすと、「おまえは払わなくていいんだから」と逆切れされるだけでした。そして、現在、心配していた事がおこっています。そういう状況なのに連帯保証人になった以上は預金を崩してでも払わなくてはいけないのでしょうか?預金の事はだまっていれば、わからないのでしょうか?(調べられたりはしませんか?)裁判とかになって差し押さえとかになれば、預金もなくなってしまうのですか?
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まず、金額がわかりませんが 万が一の場合は、自己破産されたらどうでしょうか? 弁護士に相談し(預金のことは、黙ってればわかりませんし…バレたらバレた時払えばいいのです!) きちんとした対応なり法律に基づいた解決方法を 探してみることをオススメします。 ただ、下記の方がおっしゃられているように、 連帯保証人とは、保証人ではなく 借りた本人と同等のものです。 しかし、当時の状況なども考慮に入るかどうかは 裁判所に決めてもらうほかありません。 貸した側は、当然返してもらいたいと思うはずですので。 逆に、あなたが貸していてもそう思うでしょ? 弁護士の相談費用は、たかが1~3万ほどです。 家計には少し痛いかもしれませんが 相談してみることが一番、いい方法だと思いますし 答えも明確にわかると思います。
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- kicho
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あなた様もお父上も世間間知らずで認識が甘いです。 連帯保証人に判を押した以上,いかなる理由であれ,支払いせねばなりません。拒否はできないのです。連帯保証人とはそういうものです。 それがいやなら,始めから判を押すべきではありません。逆切れ云々以前に,あなた様が強硬に「ノー」と突っぱねるべきだったのです。 それにしても,お子さんを騙してまで連帯保証人に仕立て上げるとは・・・・それが果たして親のすることでしょうか?親にあるまじき行為です。
ご質問は隠し預金を崩すべきかどうかと言うことですね。 まず、破産するのなら預金を隠すことは許されません。 破産法265条(破産詐欺罪)により十年以下の懲役もしくは千万円以下の罰金、又はこれを併科されます。 破産管財人はもちろんですが、裁判所は職権で調査することができます。 したがって、破産にもっていくのは望ましくないでしょう。調停制度を活用して、減額や分割払いを交渉で求めていくようにされてはいかがでしょう。
- momomoll
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連帯保証人とは借りた本人と同じ責任を持つ人のことです。 >もう一人のしっかりした連帯保証人もいるから とお父様は言っておられますが、どっちの保証人に払ってもらうかを決めるのは貸した側です。それに保証人と違って連帯保証人は、借りた本人に財産などが残っていても、連帯保証人に払わせる方が早いと貸し主が判断すれば、連帯保証人に請求をまわすことだって出来ます。 預金は払うことになるでしょうね。隠し通すような道があれば別ですが。 『責任が同じ』と言うことは、貸した側にしてみれば、連帯保証人は借りた本人と同じです。つまり、自分で借りたのと同じ責任。ということです。 だから世の中の人は滅多に連帯保証人には判を押さないんです。 『知らなかった』では済まされないのが連帯保証の恐いところです。