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代理弁済すると税の控除を受けられる?

株式会社の倒産で背負った債務の保証人として社長がおります。 社長は保証人として個人の資産である不動産を売却し、その代金で会社の債務を返済しました。 これは代理弁済!?と言うのでしょうか? また、この時確定申告で特別に不動産売買の所得税等に控除されるような特例があるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

保証債務を履行するために土地建物を売った場合に、履行をした債務の全額又は一部の金額を、本来の債務者から回収できなくなったばあいは、譲渡所得がなかったものとする特例があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/3220.htm
sortaro
質問者

補足

次に、所得がなかったものとする部分の金額は次のイ、ロ、ハのうち一番低い金額です。 イ 肩代りをした債務のうち、回収できなくなった金額 ロ 保証債務を履行した人のその年の総所得金額等の合計額 ハ 売った土地建物の譲渡益の額 「所得が無かったものとする・・・」とはどういう意味でしょうか? たとえば、会社の債務が5千万円で、社長の個人資産である土地の売却代金が1億円で、取得税が20%の2千万円で、会社は100万円しか弁済できず、残りの4900万円を土地売却代金から支払ったと仮定すると・・・ 社長はいくら税金を払えば(税金を免除される)よいことになるのでしょうか?

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

「所得が無かったものとする・・・」とはどういう意味でしょうか? 通常は、不動産を売却した場合、取得価格よりも高く売却した場合、譲渡所得が発生します。 ご質問のような場合には、譲渡所得がなかったものとして、譲渡所得に対する課税が免除されるということです。 ただし、この制度の適用を受けるには、要件が厳しいので税務署に相談されたほうがよろしいでしょう。

sortaro
質問者

お礼

なるほど、素人には一つ一つの言葉の概念自体が分からないことが多いのでこういった文章を理解するのは大変です。 ご親切にご説明いただきありがとうございました。

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