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窃盗の容疑について

知人が窃盗をし、被害者の方に警察に通報されました。 警察に来る様に言われたそうなので行き、事情を聞かれ、調書を取られて、全て認め素直に話したそうです。写真等は取られていない様です。 そして警察の方から「もう十分反省したんだから、今日は帰っていいよ。また後日連絡するから。」と言われ、一端帰されたそうです。 その後、警察から連絡が中々来ないそうなのですが、この期間は逮捕請求を取っているのでしょうか?余りにも連絡が無いため(約一週間)、不安になっている様です。 知人は窃盗をした事を認め、自分のした事をものすごく反省しとても後悔している様です。この様な場合、警察は今どのような手続きをしていると考えられますか?なお、警察にどうなったかを聞こうとしたら「担当の刑事は休みです。なので詳しい事はわかりません」と言われたそうで、その刑事が出勤してくるまでの間、少しでもアドバイスを頂けたらと思い、投稿しました。 あと違うサイトで気になる事を読んだのですが、こちらも教えて頂けないでしょうか。 「万引きの再犯で捕まったが、警察で調書を取られ帰された後に、弁護士を雇い反省文を委託し、警察止まりで検察に回らぬ様手続きを取った」とありました。こういう事は可能なのでしょうか?お忙しい所大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

素直に罪を認め反省していて逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもない場合は逮捕されません。任意同行で何度か(回数は事件によりけり)事情聴取をして検察に送る(送検する)かどうかを決めます。警察も忙しいので、罪を認めている小さな事件の被疑者に、1週間連絡がないのなんてザラです。気にしないで待ちましょう。 参考URLは、逮捕はされず、書類送検されて検察にも拘留はされず、罰金刑となった人の体験談が載っています。長いときは2~3ヶ月も連絡がなかったようですよ。

参考URL:
http://cmcontents.s20.xrea.com/
回答No.2

こんにちは 窃盗の被害がわずかで、弁償もしており、反省していて再犯の恐れが低いなど、処罰を必要としないと警察官が考えた場合、刑訴法246条但書により、検察には回らず、お咎めなしになることがあります。 これを、「微罪処分」といいます。 多分今回は、この微罪処分という扱いになっているのかと考えます。

回答No.1

こんにちわ。 参考にならないかもしれませんが、体験談を。 自分が住居不法侵入で、警察に被害届けを出されたときがありました。その際、自分は警察に呼ばれて出頭し、反省文?らしきものを書かされ(刑事さんがしゃべった言葉を私が聴きながら書く)拇印を押して提出して終わったことがあります。なぜかわからないのですが、そこの警察署長宛でした。その後、裁判所からの呼び出しもなにもないのでどうなったかは全然わかりませんw

raura
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 その時は、後日連絡します、とは言われなかったのでしょうか?知人の場合は反省文ではなく、調査書だったと思いますので、もしかしたら裁判所に送られているのかな、とも思うのですが、それにしても連絡がなさすぎなので…。 窃盗をした事は認めていますので、逮捕となれば2~3日中にも連絡がありそうなものなのに、と思っています。

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