所得補償保険の支払いについてお聞きします

このQ&Aのポイント
  • 胃の具合の悪化により通院しているが、所得補償保険の支払いは受けられるか心配
  • 契約時には胃の具合はひどくなかったが、告知書には病歴なしとサインした
  • 保険会社の調査や審査についてアドバイスを求めている
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所得補償保険の支払いについてお聞きします。

昨年の3月頃より胃の具合が多少悪く罹りつけの内科で診察を受け、胃薬を処方して頂いておりましたが その時は大してひどくもなく、同年5月頃に知人に勧められてある損保会社の「所得補償保険」を契約しました。契約時に、保険会社の営業の方が病歴等の質問をされ、告知書には病歴なしとサインしたのですが、 その後、胃の具合が回復せず、医者からは「恐らくストレス性の胃炎だろう」と診断をされており、現在も通院しております。 このままあまり長引く様であれば、一ヶ月程度休職をして療養しようかとも考えておりますが、この様な経緯の場合、前記「所得補償保険」は支払われるのでしょか?つまり、契約時にはそれほどひどくはなかったとは言え、契約前から医者で胃の治療を受けており 告知義務違反により保険を請求しても支払われないのではないかと心配しております。(保険会社はもし今回の保険を請求した場合、どの程度の調査をするのでしょうか?ちなみに現在通院している病院は、最初の病院と異なり、今回の病気の初診は保険契約後になります。) もし最初から保険がおりないのであれば、請求そのものを止めようと思いますが、保険の審査、支払に詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

#1です。 一度解約しても、次に加入するのはやはり「新規契約」ということになりますので、かえって1年間の権利を放棄する結果となります。 (現在の保険が満期になって、満期日を始期として次に契約するのが「更改契約」といい、それ以外は、以前に契約があろうが、なかろうが、すべて「新規契約」です。) 所得補償保険がはじめて売り出され、当時の監督官庁に認可された当時は、全保険会社共通の約款で、既往症の告知義務違反は、新規契約に限られていました。 現在は、各社毎に約款が異なる可能性があります。 また、蛇足ですが、既往症がある場合に、その疾病群を特定疾病として、保険金を支払わないというお話をしましたが、これも永久の措置ではなく、例えば3年間契約を継続して4年目には、特定疾病としないというようなルールもありえますので、それも約款をご確認ください。(これは、治癒に向かう疾病の場合で、肺気腫や、進行した糖尿病など、一度罹患すると治癒しない疾病は例外とか、いろいろなルールがありえます)

torisutan2005
質問者

お礼

何度もご丁寧な回答を頂きまして恐縮です。 今回アドバイスを頂きました通り、まず「約款」の方を 確認してみます。 この度は、専門的なアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

所得補償保険は、契約時に既に治療中の疾病があれば、その疾病を含む病気のジャンル(あなたのケースであれば消化器系の疾病)は支払わないが、その他のジャンルの疾病はOKですよという「特定疾病不担保特約」が付加されます。 あなたが申告しなかたことを自覚して保険の請求をすると、詐欺罪が成立する可能性があります。 但し、正しく申告していなかった場合に、告知義務違反を問うのは、新規契約に限るという規程を約款においている場合があります。つまり、本年の5月にこの契約を更改すると、以降は告知義務を問題にしないというわけです。 この立法趣旨は、健康なまま1年も経過したのだから、過去の過ちは不問にしようというわけです。 いちどあなたの契約の約款(字は小さくて私は読めませんが)を確認してください。免責という、保険会社が支払わない理由を列挙しているところに書いてあるはずです。 その条文があれば、更改契約以降は大丈夫で、詐欺罪にも問われません。(保険会社を騙したということには、ならなくなるからです) その条文がなければ、請求はあきらめてください。 保険会社の調査は、健康保険組合ルートなどでも調べます。健保にはあなたの疾病履歴が医療機関から送付されてきたレセプトの形で保管されており、いつ、どういう病名で、どんな薬が処方されていたのかという詳細まで、簡単に調べがつきます。しかも保険金請求時にはあなたが保険会社に調査をしてもOKという念書を出しますので、調査の拒否もできません。 調べは簡単につくという前提でお考え下さい。

torisutan2005
質問者

補足

こんにちは。的確且つ専門的な回答を頂きまして ありがとうございます。もし可能でありましたら追加でお教え頂きたいのですが、例えば現在加入している 「所得補償保険」を一度解約し、数ヶ月間(保険契約時にどの程度遡って、医者の治療を受けたのかを告知する必要があるのかわかりませんが)通院を止めて、保険会社の言う告知期間を過ぎてから、再度保険の契約をした場合は、全てこれらの問題はクリアになるのでしょうか?先程アドバイスを頂きました「告知義務違反を問うのは新規契約に限る」と言う規約の確認はしてみますが、、もしこれが適用されない保険商品の場合、前期の方法をとれば(つまりリセットをかける)問題は発生しないものでしょうか?お手数をお掛けして申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

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