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過去の確定申告&追徴について

確定申告は過去、何年分まで遡ってできるものなのでしょうか? また、無申告が税務署にばれた場合、過去何年分まで徴収されるのですか? 友人の知り合い(フリーター)で2001年分まで無申告の方がいて、現在、まだ税務署からの連絡はないそうです。(2001年以降は納税している)

みんなの回答

回答No.3

原則論からいえば、何年前であろうとそのままにしておくと脱税ということになりますので、期限後申告をして税金・加算税・延滞税を払わなければなりません。遡って申告「できる」ではなく、遡ってでも「しなくてはいけない」のが本当です。 ただ、7年を経過したら帳簿などを処分してよいことになっているので、それ以上遡って税務調査を受けることはないはず、です。 つまり、きちんと申告して納税しておきたいのなら(いや、しないといけないんですが…) 1997~2001年分を期限後申告するということになるのでしょうか…。

mk001d
質問者

お礼

『しなくてはいけない』←確かにおっしゃる通りですよね。 早速、友人に話しました。 友人もすぐに本人に話をすると言っていました。 ありがとうございます。

mk001d
質問者

補足

勇気を出して、税務署の相談課に問い合わせた所、5年以上は前のはできないと冷たくいわれたそうです。 とりあえず、可能年数分の申告するといっています。

回答No.2

あ、還付申告でしたら、申告できる期間について下のホームページに載っています。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm
mk001d
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 還付申告ではなく、2001年までの収入が無申告なのです。 この場合も5年でしょうか? 7年前に遡って調査が入ることもあるということは、7年前までできるのでしょうか?

回答No.1

還付申告の場合は5年まで遡って申告できますが、納税しなければならない人の確定申告は、その年 (翌年の2/16~3/15) にしなければなりません。その期限をすぎてしまった場合、期限後申告という形になり、5%の加算税と延滞利息をとられます。だからといって、ばっくれていて万一調査を受けて無申告が発覚した場合、15%または40%の加算税をとられ、自主的に申告していた方がマシということになります。 税務調査は、7年前までさかのぼって行われる場合があります。7年間は帳簿類の保存義務がありますので。そこまでさかのぼって調査されるのは、悪質と判断された場合だとは聞きますが…。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
mk001d
質問者

お礼

ありがとうございます。 過去5年という事は1999年の収入(2000年申告分)は今年の3月15日まで申告できるということなんですね。

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