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国家公務員法

友人に聞いたのですが・・・・ 単身赴任で海外の日系企業に勤めているのですが、そこでは現地の地方税務署員を社員として雇用して給料を支給しているそうなんですが、それは建前で法人税などを安く上げるため一種の賄賂の役目と税務署の上の人とか国税局への橋渡し役をさせているらしいのですが、この様な事は法律に触れないのでしょうか? 海外と言う事で治外法権で本国(勤務国)の法律に抵触していても見逃すような国なので何のお咎めもなしですんでいますが、本人が日本の国家公務員法に抵触すると何処かで聞いてきたらしく気にしています。 本当の所どうなんでしょうか? 法律には詳しく有りませんので、子供でも分かるように説明して教えて頂けませんでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

日本の法律では、外国公務員に対する収賄は、不正競争防止法第11条で禁止(罰則は14条1項7号、同条3項により刑法3条(国外犯の処罰)を準用)されています。 ただし、「国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るため」にした場合のみですから、純粋にその国の税金を逃れるためであれば、適用されるかは微妙です。 国家公務員法は関係ないと思いますが。

その他の回答 (1)

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.2

 国家公務員法の対象は、当たり前の話ですが、日本の公務員の活動を取り決めたものです。  単身赴任の友人も、地方税務署署員も含めて、日本の公務員はいませんよね?じゃあ関係ないです。

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