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特別国家公務員とは?

“特別国家公務員”とは、 どのような職種ですか?

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回答No.3

国家公務員法第2条第3項各号に列挙される特別職の職は次のとおり。 内閣総理大臣 国務大臣 人事官及び検査官 内閣法制局長官 内閣官房副長官 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監 国家安全保障局長 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 内閣総理大臣補佐官 副大臣 大臣政務官 大臣補佐官 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によること(国会同意人事)を必要とする職員等(つまり衆議院議員・参議院議員 内閣総理大臣も指名選挙があるため厳密にはこちらに含まれる) 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員 日本ユネスコ国内委員会の委員 日本学士院会員 日本学術会議会員 裁判官及びその他の裁判所職員 国会職員 国会議員の秘書 防衛省の職員(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第39条の政令で定めるものの委員及び同法第4条第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で同法第39条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するもの[3]を除く。) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員   このうち、人数的に多数を占めているのは裁判所職員と、防衛省職員のうち自衛官である。

noname#222370
質問者

お礼

ご回答してくださり、 有難う御座いました!

回答No.2

国家公務員法 第一章 総 則 (この法律の目的及び効力) 第一条 (略) (一般職及び特別職) 第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。 2 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 3 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 一 内閣総理大臣 二 国務大臣 三 人事官及び検査官 四 内閣法制局長官 五 内閣官房副長官 五の二 内閣危機管理監及び内閣情報通信政策監 五の三 国家安全保障局長 五の四 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 六 内閣総理大臣補佐官 七 副大臣 七の二 大臣政務官 七の三 大臣補佐官 八 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの 九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員 十 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部長官及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員 十一 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員 十一の二 日本ユネスコ国内委員会の委員 十二 日本学士院会員 十二の二 日本学術会議会員 十三 裁判官及びその他の裁判所職員 十四 国会職員 十五 国会議員の秘書 十六 防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十二条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。) 十七 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員 上記の第二条第3項その一~その十七に規定された物が「特別職(特別国家公務員)」です。 なお「地方公務員法」にも「特別職」が規定されていますが、そちらは「国家公務員」ではなく「地方公務員」ですので除外しました。

noname#222370
質問者

お礼

詳しく書いてくださり 有難う御座いました!

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
noname#222370
質問者

お礼

わざわざ、 有難う御座いました!

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