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別居中の医療保険について。

sato3jokyou10の回答

回答No.5

#4答礼感謝。伺うほどにhokuromamaさんのご心痛が伝わってきます。 >夫の許可なくして勝手にすると、法律上何か違反にならないでしょうか? ↑ 確認ですが「契約者」はhokoromamaさん「被保険者は夫」ですか? そうであるなら解約権は契約者のhokuromamaさんにありますから法的には大丈夫です。根拠を示しますと普通保険約款で解約について定めた条項において「契約者は将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することが出来る」とされているからです。(※文言は会社により差異あり) 但し「契約者が夫」の契約の保険料を「hokuromamaさんの銀行口座」から引き落としている場合はhokuromamaさんに解約権はありませんので手段としては「残高不足にして振替不能により失効させる」ことぐらいです。 とは言え#4答礼に書かれた「夫の性格」を考えると解約または失効を「通知」しておくことが無難かも知れません。「俺の許しも得ないで勝手なことしやがってぇ」と逆恨みされない為にです。 >解約し、返戻金全てこれからの生活費にあてたいものなんですが。 ↑ 小職も同意見ですが、逆恨みを買わないためには解約返戻金の半額程度(最悪の場合には全額でも)渡してやるというのもご検討下さい。多少のお金を「守る」ことで夫が「貸しを作った」という心理にり、結果としてhokuromamaさんがネチネチ付回されれる事態を防ぐ為にです。 ところで#4答礼にて新たな懸念を感じました。 >私の死亡保険金受取人を主人から息子に変更 ↑ 御子様は未成年ですよね。 hokuromamaさんの受取人を御子様に変更するだけじゃ全然ダメです。 なぜなら受取人が未成年者の場合、請求実務は親権者(後見人)が行うからです。従ってまだ離婚していない現状では事実上、夫が受け取る事になるからです。 もし今後離婚された場合でも「親権がどちらにあるか」に関わらず、夫が家庭裁判所に申し出れば未成年後見人として認定される可能性があります。例えばhokuromamaさんの遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給権は御子様になりますが、上記死亡保険金の受取人と同じく未成年の場合は親権者(後見人)が請求実務を行います。かなりの金額になるはずですので、夫がこの「遺族年金」を美味しい収入と見るかも知れません。たとえhokuromamaさんのご両親が引き取っていて監護権を主張してもこればかりは「実父」の夫が強い立場です。 もし生命保険金を「御子様のために遺したい」のであれば受取人をhokuromamaさんの両親(母親が無難かな)に変更するのが不可欠です。 また「養育そのものも」も両親に引き取って貰いたいのであれば両親を「未成年後見人」に指定すべく公正証書遺言を整えておく必要があります。自筆証書遺言等に比べて公正証書遺言の方が法的に確実なので。作り方は非常に簡単で公証役場に行けば公証人が手取り足取り手伝って作成してくれます(相談は無料です。遺言作成手数料は価額に応じて決まりますが参考までに500万円超1,000万円以内なら17,000円です) 両親が先に旅立たれた場合にも備えるなら兄弟や親友に予め相談・同意を得たうえで「両親の次順位にて後見人」に指定するということも一考です。詳しくは公証人とご相談下さい。お近くの公証役場については日本公証人連合会(電話03-3502-8050)で教えてもらえます。 こうした準備をすることも「保険」ですよ。 何か「離婚前提」の書き方をしてしまい申し訳ありません。とにかくhokuromamaさんと御子様の「安全」を最優先にして頂きたく切に願います。頑張って下さい。

hokuromama
質問者

お礼

 専門的なアドバイス、本当にありがたく拝見させていただきました。  証書を確認しましたところ、夫の保険の契約者は、‘夫‘にしてました。申し込み当時、担当者から、そう勧められたと思います。  やはり、夫に何らかの方法で断りをいれようと思います。(かなり勇気の要ることなんですがね。)  それから、私の保険受取人を、息子に変更したことについて、あまりに知識不足でした。(素人である、実姉からのアドバイスだったので。) とても参考になりました。  離婚する、しないにかかわらず、勉強すべきことがたくさんありそうですね。少しでも、私と子供たちにとって有利に物事が進むように頑張りたいと思います。  sato3jokyo10さん、親身になって相談にのっていただき、本当にありがとうございました。

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