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傷害事件の加害者が容疑を認めてくれません

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

(1)事件からそう日にちも経っていないと思われるので、警察署に事件のことを話し、病院の診断書を提出して、ぶつけた相手を“過失傷害罪”(刑法第209条1項)で告訴してはどうでしょうか。“過失傷害罪”は告訴が前提条件です。(刑法第209条2項) (2)被害届と告訴は違います。被害届は捜査の端緒のひとつにしかすぎませんが、「告訴」された場合、「検察官又は司法警察員(巡査部長以上の階級の警察官のことです。警部補、警部も司法警察員です)は、口頭による告訴を受けたときは調書を作らなければならない。」(刑事訴訟法第241条2項)。さらに、「司法警察員は、告訴を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付(いわゆる書類送検のことです)しなければならない。」(刑事訴訟法第242条)とあります。 (3)質問者さんが告訴した場合、警察は必ず受理します。質問者さんが怒りをぶつけるのは、まさにこの時です。「相手は謝罪すらしない」「厳罰を望む」と主張するわけです。これなら、調書に書くのは警察官ですし、質問者さんが名誉毀損に問われることもありません。さて、告訴を受理した警察は、相手方を呼び出して事情を聞きます。この警察からの呼び出しというのは一般人にとって相当のプレッシャーになるはずです。この当たりから示談交渉が質問者さん有利に働けばよいのですが…。 (4)ただし、質問者さんの文面から、相手の素性がわからないので、上記の方法は対応策のひとつとしてお考え下さい。もし、連絡先がわかっているなら、事前に文書で告訴を考えていることを伝えるのもひとつの手です。この場合、敢えて内容証明郵便にする必要はありません(内容証明郵便だと高圧的な印象を相手に与えることがあります)。相手方の自発的な慰謝料を引き出すのが目的ですから、通常の封筒、便せんを使って簡易書留で十分だと思います。

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