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確定申告時、未払いの報酬の扱いは…?

税務署に聞いても、バラバラなお返事しか頂けないので、質問させてください。 2004年分の確定申告を白色申告しようと思っています。 雑所得にあたる収入の一部が、未払いの為、支払調書に「一部未払」と書かれ、未払いの金額が書かれています。 この未払い分の報酬は、2004年の確定申告に含めていいのでしょうか? 青色申告であれば申告できるが、白色&雑所得では駄目。と言われたり、 白色でも、確定している収入であれば、今回申告してくださいと言われたりで、困っています。 仮に2004年の収入として、未払い分も申告した場合なんですが、 その報酬を出している会社からは2005年の支払調書は届かないということになりますか?(この会社から、他に収入が無い場合) ダブってしまうことにならないのかな?と心配です。 以上、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

結論から言えば、白色であろうと、雑所得であろうと、確定している部分については、例え未払であったとしても収入に計上すべき事となります。 まずは、雑所得の収入金額の収入すべき時期について定めている所得税基本通達を掲げてみます。 (雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期) 36-14 雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) ((1)は公的年金等についてですので省略します。) (2) (1)以外のもの   その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日 ですから、ご質問のケースでは、基本的には事業所得の規定の中に計上すべき時期が規定してあると思われますので、そちらの方の通達を掲げてみようかと思いましたが、長いのでURLを掲げておきます。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/01.htm (この中の36-8に該当します。) 上記通達を見るまでもなく、事業所得と同じ基準によるべきですので、確定しているからこそ未払いであっても支払調書に記載されたのでしょうし、未払分も含めて収入に計上すべきと思います。 もちろん支払調書を提出する方も、これで2004年分については報告済みですので、何もなければ2005年の支払調書が届くという事もありません。

akoblue
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。とても参考になりました。 思い切ってココに質問してよかったです。 未払い分も一緒に申告することにします。

その他の回答 (4)

回答No.5

んー、なんというか税務署の対応を受ける職員にめぐまれ ていないですねぇ・・・ 添付に必要な書類は、直接税務署に行かなくても電話で請 求したら取り寄せることができるはずです。 もう一度電話して、確定申告書B手引き25ページに未納 付の源泉所得税がある場合には「源泉所得税額の納付届出 書(税務署に用意しています)」と書いてあるので、それ を送ってくださいと言えば送ってくれます。 なんというか、悪いことをしているのではないのですから もう少し強気に、他の人は必要な書類を郵送で送れたと言 っていましたよ!と言えば、送ってくれますよ。 (相手の程度で回答が変わりそうな感じは好きではないですけど。) ただ、まぁ、「源泉徴収税額の納付届出書」を提出しても 確認の電話がくるときはくるんでしょうし、この書類を出 さなかったから、税務署が確定申告書自体を受け取らない というわけでもないため、「未納付の源泉所得税額(確定 申告書Bであれば46番)」に金額を確実に記載して、平 成16年分の所得税に未納分も確実にいれて提出してしま えばいいのではと、思ってしまうのですが。

回答No.4

まだ締め切っていないようですので、補足します。 No.1さんの記載されているとおり、雑所得の収入に ついては2004年の申告として計上しないとけません。 2005年に申告できませんし、支払調書も届きません。 また雑書得で10%等の源泉所得税が引かれていた場合は 申告書Aなら35番、申告書Bなら46番にある「未納付の 源泉所得税額」という欄に、未納付分の源泉所得税額を 記載する必要があります。 未納付の税金分については、照合のため還付になる場合 は少し遅くなるのかもしれませんが、今年以降の申告 はこのようになります。 ちなみに税務署は住民税等とは違い国税のため、管轄し ている税務署ごとに違う説明をすることはありません・・・

akoblue
質問者

お礼

ありがとうございます!丁度、その件でも調べていて「源泉徴収税額の納付届出書」を、提出した方が良いとのアドバイスを、一般の方から受けてたところです。 しかし、税務署にまた電話して「源泉徴収税額の納付届出書」を聞いてみたら、直接取りに行かなければならないとのこと。 しかも職員の方、イマイチ「源泉徴収税額の納付届出書」をわかってないようでした…。 税務署がそのような対応だと、税関系に無知な私は、本当に困ってしまいます…。

回答No.3

税務署によっては違う回答になるのは当たり前ですが、同じ税務署内で違う回答がでたのであれば 回答してくれた2人の職員を含め3人で話したらどうですか。 もしや、A税務署とB税務署ってことじゃないですよね? 税務署によっては違う回答になるのは当たり前ですので、所轄の税務署の意見にあわせた方がいいですよ。 結局どっちでもいいんですよ。 2005年は特別減税が縮小されるから、なるべく昨年の所得にしたほうが得なんだけどね。

akoblue
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 確かに同じ税務署内で、質問しました。 最初は電話で確認し「未払いは計上できない」と言われたのですが、 実際、税務署に出向いて確認したところ、「未払い分を計上してください」と言われたのです。 同じ税務署で違う事を言われるとは思っていなかったので、困ってました。でも、ここに質問して解決できたので、安心しました。 ありがとうございます。

  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.2

自信はありませんが、実際に支払いが2004年中に無かったわけですから、未払い分は申告しないで、支払いがあった時点でまたは来年の確定申告の際に修正申告すればよいのではないでしょうか? 今年度、支払いはあるか、ないかは未定ですし、支払いがあって初めて収入が確定(今年度の収入の一部として)するワケです。 確定申告は、実際の年間の収入金額の合計額を確定するための申告です。年間の収入が確定して初めて、税額が決められることになる。 以上のように考えますがいかがでしょうか?

akoblue
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 私も同じ様な考えで、申告しなくてもいいのかな?と思っていました。 でも、今回は未払い分も一緒に申告することにします。

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