• 締切済み

警察の応対態度への不満は、どこに持っていけば良いのでしょうか

仕事柄、最近、チャイルドシートについての質問を良く聞かれます。 お客様に明確に間違いなくお答えできるようにと思い、京都・舞鶴西警察に電話で問い合せましたが、担当の警察官のあまりに横柄で、人をおちょくったような受け答えが信じられませんでした。 私は、6歳未満が、ジュニアシートが必要だと思っていましたが、舞鶴西警察によると、「7歳未満です。6歳まで要ります。小学生でも7歳になっていなければ要ります。」と言われました。 私の思い違いだったのか・・・。と、そこまでは良かったのですが、 会話していく中で、大人が後部座席に座る時のシートベルトも着用義務です。と言われたのです。 もちろん着用するのにこしたことは無いのですが、 お客様にお答えする上で、きちんとした法律が知りたかったので、 「した方が良いのは分かりますが、助手席だけでなく、後部座席に座っても絶対要るのですか?」と聞きました。 するとその警察官からの答えは、 「そんなら逆にあなたに聞きますが、後部座席に座る時は、シートベルトは要らないなんて、そんな法律どこに有りましたかねぇ???」と、小ばかにした言い方で、 人をおちょくったような、大変失礼な電話応対だったんです。 こんな警察官に対しての不満は、どこにぶつければ良いのでしょうか。

みんなの回答

回答No.12

一般人としての回答です。 お怒りはよくわかります。 何でもたらい回しにするお役所といい、 慇懃無礼なサツといい、誰しもぶち切れ寸前の毎日なのは確かです。 でも、ひとつだけ。 どうして、最初にご自分で道交法を調べなかったんですか。ネットでも簡単に調べられたはずです。 人に聞いて調べるのと自分で調べるのとでは、大きく違いますよ。 ものを知らないことと、ものの言い方を知らないことで有名な警察に相談を持って行ったのが間違いだったと、かんがえてみてください。 なんとなく、あきらめがつきます。 公務員なんて、まともに取り合っていると、日が暮れてしまいます。 善良な市民は自分で知恵をしぼるのが一番の近道。 それでも、もし苦情を持って行くなら、県公安委員会が妥当。 電話で会話をした期日、内容、その担当者の名前は必須ですよ。県によっては、知事レベルまで個人情報がもれちゃうこともありますけどね。

  • kanichi
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.11

No.6です。 質問者にのみ申し上げます。 もう締め切った方がいいと思います。 サイトの趣旨とずれてきています。 基本的にはあなたは間違っていません。 たとえ市民がどんな質問をしても 警察はそれに誠実に答えなければ なりません。 元気を出して明日に備えましょう。

  • neoash
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.10

     最低限の行儀をわきまえろと      言ってる人間が      お礼飛とは片腹痛いねぇ      大体こんなことは警察の前に      上司に聞くか自分で      道交法調べりゃ解るだろ      それから道交法に有る幼児の      定義を知りたきゃ      次は児童福祉法を調べるんだなぁ

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.9

座席ベルト装着義務は、道路交通法第71条の3で次のように定められています。 http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM (普通自動車等の運転者の遵守事項) 第71条の3 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 《改正》平11法040 2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席の横の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この条において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 《改正》平11法040 3 自動車の運転者は、他の者を運転者席の横の乗車装置以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転するときは、その者に座席ベルトを装着させるように努めなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 《改正》平11法040 4 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 つまり、 第1項は運転者自身の座席ベルト装着義務、 第2項は助手席に座る人の座席ベルト装着義務 第3項は運転者が後部座席の同乗者に座席ベルトを着用させるよう努めなければならない旨 を定めています。 いずれも、違反した場合、刑事罰はなく、違反点数等が道路交通法施行令に定められています。(別表備考二の61を参照してください。) http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s4 これによると、ベルト非着用に対する罰則があるのは、運転者と助手席の同乗者のみです。 後部座席の同乗者も、安全のためにベルトを着用することが望ましいというのが法の趣旨ではありますが、罰則はありません。 したがって、この場合、警察官は以上のことをきちんと答えた上で、「なるべく後部座席の同乗者もベルトを着用するようにしてください。」と言うべきであったと考えます。 おそらく、その警察官は法知識が乏しく、自信をもって答えられないので、悪態をついたのでしょう。 この頃、こういう警察官がいるという話をよく聞きます。 府警本部の苦情処理担当の部署に通報すべきであると思います。 東京都の場合には警視庁総務部広報課広聴係です。京都府警にも同じような部署があるはずです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM, http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM#s4
  • PEPSI
  • ベストアンサー率23% (441/1845)
回答No.8

ごめん、ちょっと根本的な問題になるけれど「苦情を言いたい」のは「あなたが不愉快な思いをしたから」であって「世の中の不愉快な警官を何とかしたい」からではないの? 「電話で不愉快な態度をとる」「人の犯罪歴というような重要な個人情報をあなたに見せる」どちらが悪いかは小学生だってわかります。 なんでその「仲の良い警官」の告発はしないのですか?あなたにとって仲良しだからですか?あなた個人の利益にかなうからですか? はっきり言うとその不愉快な警官なんかよりそんなものを見せられて平気なあなたの神経の方がよほど恐いです。

jyarannkirai
質問者

補足

私自身が個人情報を見た事は無いですよ。 その人は、「占いが好きやから」と言って、私の友人や彼氏の生年月日を聞いていたので、 最初は、前科を調べているなんて知らなかったんです。 あとで、私の周りの人間を全部調べていたんだと分かったんです。

  • takarajun
  • ベストアンサー率23% (237/1028)
回答No.7

#1です・再度 >きっとこの警察官と同じ様な接客態度で、人を不愉快にさせる方なのでしょう… 不愉快だと思われてもいいです。 シートベルトは警察官の為に締めるのではないでしょ? ご自身の身を護るための物です。 絶対に締めるかどうか、ご自身でお決めになればいいことです。

jyarannkirai
質問者

補足

お客様に「チャイルドシートは何歳まで?」「後部座席のシートベルトは?」と聞かれるのです。 それに対して説明する為に、法律上正確な事が知りたくて警察に電話したのです。 「シートベルトは警察官の為に締めるのではないでしょ? ご自身の身を護るための物です。 絶対に締めるかどうか、ご自身でお決めになればいいことです。」 そうお答えして、お客様にそれで通じるとお思いですか。 締めた方がよい事くらい誰でも分かるでしょう。 しかし、だからと言って、警察官が横柄な態度や、人を馬鹿にした応対をしても良いとは思いません。 人に対しての最低限のお行儀くらいは、わきまえていただきたいです。

  • kanichi
  • ベストアンサー率25% (3/12)
回答No.6

後部座席でシートベルトが必要かどうかが問題なのではなく、問題は役人の態度でしたよね。 役人なんてそんなものです。今回の場合、あなたがいわゆる業者(自動車販売関係?)だと分かっていたのではないですか。自動車関係の会社は警察ににらまれると大変仕事がやりにくくなるのがその警察官にも分かっているから、そのような態度にでるのです。役人は業者と市民とではその対応に雲泥の差があります。今後は一般人を装って電話して下さい。そんな訳で、あなたのお怒りも正義感も充分分かった上であえて申し上げるのですが、警察の苦情処理に持ち込むのも考えものです。警察ってところはやたら結束が強くて内部じゃ結構口が軽いんです。○○会社の社員からの苦情ってことがすぐばれます。警察に勝って溜飲を下げても、今度は会社の方からにらまれることになりかねません。

  • PEPSI
  • ベストアンサー率23% (441/1845)
回答No.5

ひとつ重要な補足要求ですが 「後部座席に座る時のシートベルトも着用義務です。」とはっきり言ったのですか? それとも話しの流れで「後部座席も忘れずにちゃんとシートベルトを締めて下さいね」という主旨のことを言ったのですか? 「着用義務です」と言われたのなら苦情を言うのに反対しませんが後述のような感じで言ったのならそれは警官としては当然の注意です。 東京大学大学院医学系研究科の研究によると後部座席に座っている人がシートベルトを着用することで全部座席の人の死亡率が1/5に下がるそうです。 あと、余計なお世話かもしれないけれど「警察に苦情を言う」のはやめといた方がいいよ。 テレビドラマや映画みたいに逆探知は時間がかかったりしないですぐに電話をかけてきたあなたの個人情報は取り出せるし、「警察に対して非協力な人」のリストに入れることもすぐに出きる。 まあ、「警察がそんなことをやる所ですよ」というわけではなく「警察はそういうことが出来る所ですよ」という意味です。

jyarannkirai
質問者

補足

するのが良いのは分かります。でもその警察官は、絶対要ると言ったのです。なので「絶対?」と聞きなおしたのです。警察が個人情報をすぐに見ることも知っています。昔住んでいた所で、派出所に友達がいて、生年月日から、前科の有無を調べているのを何度も見た事が有りますから。もちろん事件に無関係の人たちのものです。私の彼氏や友人の前科の有無も調べていました。

  • asuaya
  • ベストアンサー率29% (77/257)
回答No.4

 この手のまともな法知識が無いくせに、態度だけは偉そうな警察官て多いですね。  舞鶴西警察の警務課か、府警の広報部公聴課に、その警察官の態度・法知識の無さを苦情として言われたら如何ですか?  但し、まともな人間に当たればキチンとした対応をして貰えるのですが、はずれると身内を庇う事しか考えていないので、あきれ果てる結果になるやも知れません。

jyarannkirai
質問者

補足

シートベルトはするにこしたことは無いでしょうが、 私は、お客様に説明する上で、こうした方が良いと言うより、しなければならない事を知りたかったんです。 だって「何歳までチャイルドシート要るの」とか「後部座席はシートベルと要るの?」とのお客様の質問に、 「年齢や座席に関係なくシートベルトはする方が良いです。」などと答えて、お客様が、気分良い訳が有りませんもの。  全員とは言いませんが、今回に限らず、警察官って、態度の悪い、屁理屈は天下一品、敬語の使えない(こちらは敬語で話していても)人間が多くて驚きます。 それが数々の不祥事につながっているのではないかと思ったりもします。 asuayaさんの言われるように、あきれ果てる結果になるのが目に見える気がして、苦情を言うのもバカバカしくなってきました。 反面教師で、私は市民の皆様にそんな態度を取らないように心がけようと思います。 でも義弟も従兄弟も幼なじみも警察官なんですよ・・・・イヤになります。

  • haru-san
  • ベストアンサー率44% (114/256)
回答No.3

警察に対する苦情は各警察本部のHPにあります。 京都府警の苦情窓口は以下のサイトです。 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/k_soudan.htm お話の警察官よりはましな対応をしてもらえると思います。

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