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部門に出た半期売上達成の報奨金

半期の売上達成で、所属する部署が優勝しました。一人5000円なのですが、上司はお金で個人に渡すと、課税対象になるので、飲み会を開くというのです。私自身は、もうすぐ、退職予定でその飲み会には参加できないので、現金で欲しいのですが、承諾してもらえません。 その報奨金はすでに、現金で部門に手渡されており、上司の手にあります。 現金をもらうと、会社に報告して課税対象になるというのは本当ですか? 又、現金でもらうにはどうしたらいいですか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

業務に関連した報奨金であれば給与として源泉税の対象となり。業務に関連しない場合は本人の一時所得となります。 ご質問の場合は、給与所得となります。 個人ごとに分配すればその金額が、飲み食いに使った場合は、賞金の総額を人数で割った平均金額が、給与所得となります。 現金で分配したかから給与で、飲み会に使ったから 接待費ということは有りません。 業務に関連した報奨金であれば給与扱いとなります。 (税務署で確認しています) 一時所得については、本人が申告をする必要が有りますが、給与所得者の場合、給与以外の所得が年金20万円以下であれば申告の必要が有りません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。

pokkariko
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます。 質問なのですが…給与所得に当たるということですが、現金を手渡しで頂いても、税務署で確認はとれているのでしょうか? 実は今までも何回か部門で努力賞を頂いてるのですが(多分頭割りで1~2000円位)一部の人だけで、飲み会を開催したり、部門からの香典や餞別代に流用されていたようなのです。(部門に対してまとめて、現金が上司の手に渡るので) これだと、自分の手元には収入になってない訳ですよね。 これも税金が取られていたということなのでしょうか? 無知で申し訳ありません。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >現金を手渡しで頂いても、税務署で確認はとれているのでしょうか?  税務調査の際に判りますが、税務調査がなければそのままになってしまいますが、誤った処理をしていることになります。 部の人だけで、飲み会を開催したり、部門からの香典や餞別代に流用されているのは、間違った処理方法です。 税務上は、本人にわたった上で、各人が拠出したことと見なされます。 今後は、しっかりとルールを決める必要が有ります。

pokkariko
質問者

お礼

色々と教えて頂きありがとうございました。 頑張って上司と話してみます。

回答No.1

現金でも、飲み会でも課税されます! (個人に対してか、会社に対してかは違ってきます) ・現金の場合の仕訳 (給与)5,000/(現金)5,000 給与として、個人に課税されます。 ・飲み会の場合の仕訳 (交際費)5,000/(現金)5,000 一部の人を対象とした飲み会なので、 福利厚生費にはなりません。 よって交際費として会社に課税されます。 現金支給か飲み会開催かによって税金(課税非課税)が変わるんじゃ、税務署はやっていけませんよ! 会社の経理に直接話して、 交際費になるくらいな給与にしたほうがいいんじゃないですか? って言ってみては

pokkariko
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます!! そうですよね…冷静に考えるとそうなんだと思うんですけど,何分法律(?)には疎いうえ、上司に断言されてしまったので。 もう一度上司に言ってみて、駄目であれば、総務の方に聞いてみます。 ありがとうございました。

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