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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除と領収書の扱いについてなど)

医療費控除と領収書の扱いについてなど

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除とは所得税を減らすために医療費を差し引く制度ですが、出産育児一時金や出産手当金は差し引かなければならないのか疑問です。
  • 出産育児一時金と出産手当金は所得とみなされるため、所得申告の際にどのように記入すれば良いのか分かりません。
  • 経費の領収書は経費の内訳として提出する必要があるのか、複数の買い物をまとめて提出できるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

(1)医療費控除の際に、出産手当金は医療費から控除する必要がなく、出産育児一時金は医療費から控除する必要が有ります。 ただし、全体の医療費ではなく出産にかかった医療費からだけ控除することになり、他の病気の医療はそのまま医療費控除の対象となります。 仮に出産費用が25万円、他の医療費が20万円で、出産育児一時金が30万円の場合は、他の医療費が20万円控除対象となります。 (2)出産育児一時金と出産手当金は非課税ですから、所得に含める必要が有りません。 (3)経費の領収書は、申告の際に提出する必要が有りませんから、税務調査の際に呈示を求められたら呈示できるように保管しておきます。 呈示の際も。少額でレシートで別の買い物もしたけれど、経費該当の商品に印を付けたりしておけば大丈夫です。 なお、医療費控除の領収書は提出する必要が有ります。

niwa2004
質問者

お礼

分かりやすく説明いただきどうもありがとうございました! 本当に助かりました。 ちなみに私、質問内の出産育児一時金と出産手当金の金額を逆に書いておりました。 医療費控除の申告もできそうでよかったです。

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