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両親+幼子 という3人家族で両親が死亡した場合
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No1のinfo22です。回答に対するお礼のところに追加質問されましたので、再回答します。 余程の心配性の方のようですね。 後見に伝えなければ、勝手に預貯金証書等を調べて探し当ててくれるわけではありません。 銀行の貸し金庫に証書や預貯金証書を預け、その鍵と貸し金庫番号等を管理し、最後にお子さんに渡るようにすればいいかと思います。夫婦が元気な内は、貸し金庫はいつでも確認にいけます。通帳を出して預金の入出金も可能です。預金は10年以上出し入れしないまま放置すると法律上は銀行は没収してもよいことになっています。現実には10年きっかりで没収されることありませんが、10年すぎてから相当年数放置すると没収される危険がありますので、10年過ぎる前に記帳や入出金を一回以上する必要があります。 確実にお子さんに遺産が渡るには遺言書(これは毎年のように書き直しても良いし、何通書いても良い。日付の最も新しいものが有効で、古い日付のものは無効になります。)が必須です。毎年のように作成して更新していれば、最後の最後までお子さんの成長を見られるかと思います。遺言で鍵の所在や貸し金庫にお子さんへの遺産のあること、遺産の相続のことを遺言されればいいかと思います。遺言書は公証人役場の公証人に預けて置くこともできます。自宅に証書や通帳を置くことが高齢で身体が不自由になったときは盗難や空き巣の危険などがあります。いずれにしても、お子さんが成人されるまでは後見人がお子さんへの遺産を管理される後見人(お子さん名義の預貯金を下ろすことも可能)は信頼置ける後見人である必要があります。
その他の回答 (2)
子供の場合、親族に適当な保護者になれる人がいればその人が、いなければ児童福祉事務所の所長が保護者となるでしょう。
お礼
早速の回答をありがとうございました。参考にさせて頂きます。
- info22
- ベストアンサー率55% (2225/4034)
下記の参考URLに家族法のHPがあります。 そこの第4章の後見のところをご覧になってください。 家族・親族の中からもっとも相応しい方が後見になります。成人するまで、未成人の財産の管理と未成人の(法的な)代理人となります。 家族、親族に後見人がいない場合に限って、住民行政機関(市町村役場)が後見人を定めます。 多分役所の選んだ民生委員などがなるかと思われます。 また、本人が誰かの養子になればその養子先の親(成人)が後見人になる可能性もありえるかと思います(後見人)。
お礼
ありがとうございます。URLを参照してみたいと思います。ただ・・預貯金や保険証券の保管場所を後見人にわかるようにしておかなくても調べてくれるものなのでしょうか?
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