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出産手当金、雇用保険等、退職後の手続きについて 

はじめまして、教えていただきたいことがあります。現在中学校の臨時教員をしているのですが、3月25日で退職(任期終了のため)予定です。他の教員とは違い、公務員という扱いではないので社会保険に加入しています。現在の学校にはH15.5.7~H17.3.25の勤務になるのですが、契約の関係でH15.5.7~H16.3.25、H16.4.6~H17.3.25と途中切れいるため継続して1年以上の勤務にはなりません。在職中に結婚をし6月末に出産予定なのですが、退職後出産手当金をもらうには任意継続をしないといけないのでしょうか?夫の扶養に入ると出産手当金をもらうことはできないのでしょうか? また、失業保険をもらおうとすると、妊娠・出産のため延長手続きをすることになると思うのですが、夫の扶養に入ってしまうと延長手続きもできなくなってしまうのでしょうか?(出産後落ち着いてから失業保険をうけるとなると夫の扶養から抜けて国保に入らないといけないのですよね?) また、夫の仕事の都合で退職後東京から兵庫県に引っ越すことになっているのですが、失業保険の手続きをする場合は、転居先ですることになるのでしょうか?3月25日退職で引越しは5月半ばくらいになりそうなのですが、それでも間にあいますか?アドバイスお願いします。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

だんなさんの扶養に入ると出産手当金をもらえないと言うわけではありませんが、ご質問の場合は退職後に今までの健康保険を任意継続しないと、出産手当金はもらえません。 退職後に出産手当金を受給する場合は、1年以上継続しての社会保険の加入期間がないと、退職後6ヶ月以内の出産の場合に受給できる出産手当金をもらえないんです。 また、1年以上継続しての社会保険加入期間とは、会社(ご質問の場合は学校)での強制加入期間のことを指し、任意継続被保険者であった期間は含めません。 ですので、出産手当金を受給したい場合は、出産日から56日経過後まで、任意継続被保険者になっている必要があります。 任意継続被保険者は、在職時と同様の健康保険の給付を受給できる制度ですから、加入期間は関係ありません。 なお、任意継続被保険者は、2年間加入しなければなりません。 やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、だんなさんの扶養になる場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの扶養になることとなります。 なお、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。出産日よりも前に保険料を納め忘れて、資格喪失してしまった場合は、出産手当金も受給できなくなってしまいます。 失業給付の受給延長については、扶養に入ったから延長手続きを取れないと言うことはありません。 健康保険の扶養認定基準は、12ヶ月の収入が130万円未満であることとされています。そのため、日額3,612円以上の失業給付を受給する場合は、受給している期間は扶養から外れなければなりません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円) つまり、扶養に入るから失業給付を受給できないわけではなくて、失業給付(日額3,612円以上の場合)を受給するから健康保険の扶養から外れないといけませんよ。ということです。 日額3,612円以上の失業給付を受給する場合は、扶養に入れませんので、受給している期間は任意継続している場合を除いて、国民健康保険に加入しなければなりません。 なお、転居後の失業給付受給の件については、下記参考URLを参照してみてください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050126mk21.htm

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