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内乱罪と禁錮

a_little_for_youの回答

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回答No.3

ラートブルフは,「確信犯人」に対しては,懲役刑ではなく「名誉拘禁」をもって臨むべきことを提唱し,ドイツ刑法にある時期採用された(下記URLcf)。 と言われています。違法であることを知りつつ行為している者には、そして、苦役で心を矯正できない者には、懲役は意味はないので、(違法とはいえ政治犯において特に)その考え方・名誉を尊重して、拘禁刑である禁固を刑罰とするものです。日本の刑法典は、ドイツ刑法を母法としています。よって、その流れの中で、政治犯である内乱罪に引き継がれているのでしょう。 1の方が思想犯だからと言われているのは、そういうことでしょう。但し、政治的思想とまで言わないと言葉としては正確ではないかと。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/w3c/kokugo/kotoba/Kakushinhan.html

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